手元資金が足りない、融資が満額つかない。代金の一部を後払いにできないか——買い手側からよく出る発想です。可能ではありますが、売り手が受け入れる条件は限られます。

売り手が最も嫌う条件

先に、売り手の立場を理解してください。分割払いは、売り手にとって最も嫌われる条件の一つです。

理由は3つあります。

回収できないリスク。買い手の業績が悪化すれば、残代金が入りません。

生活設計が立たない。引退後の資金として考えている場合、いつ入るか分からない金額では計画できません。

関係が続く。会社を手放したのに、買い手との債権債務が残ります。

「分割でお願いします」と言った時点で、他の買い手に負けることがあります。

それでも受け入れられる場合

一方、成立する場面もあります。

売り手が引き続き関与する場合。役員として残り、業績に責任を持つなら、後払いにも納得感が出ます。

業績連動(アーンアウト)として設計する場合。単なる分割ではなく、成果に応じた追加対価という位置づけにします。

買い手の信用力が高い場合。上場企業や、財務内容が明確な企業であれば、回収の不安が小さくなります。

期間が短い場合。6か月〜1年程度なら、受け入れられることがあります。3年、5年は難しい。

担保をどう付けるか

売り手の不安を減らす最も直接的な方法です。実務で使われる形を挙げます。

株式への質権設定。譲渡した株式に質権を設定し、支払いが滞れば実行できるようにします。ただし、実行には手続きが要り、株式の価値が下がっていれば回収しきれません。

買い手の代表者による連帯保証。法人の資力だけでは不安な場合。

親会社の保証。買い手がグループ会社の場合。

不動産への抵当権。買い手が資産を持っている場合。

いずれも、設定の手続きと費用がかかります。弁護士と設計してください。

株式の移転時期をどうするか

設計の分岐点です。

① 全株を先に移転し、代金を後払いにする。買い手にとっては経営権をすぐ得られますが、売り手にとっては担保が無い状態になります。質権の設定が前提になります。

② 支払いに応じて段階的に移転する。売り手は安心ですが、買い手は完全な支配権を得るまで時間がかかります。少数株主が残る期間が生じ、意思決定に制約が出ます。

③ 全額支払いまで株式を第三者に預ける(エスクロー)。中立ですが、費用と手間がかかります。

どれを選ぶかで、交渉の難易度が変わります。

金利をどう扱うか

見落とされやすい論点です。後払いには、時間の対価があります。

無利息で分割払いにするのは、実質的に売り手が買い手に資金を貸しているのと同じです。

実務では、金利相当分を上乗せするか、総額に織り込む形を取ります。

税務上も論点があります。著しく低い利率や無利息の場合の取り扱いについては、必ず税理士にご確認ください。契約の書き方によって扱いが変わり得ます。

売り手側の課税時期

重要な論点です。分割で受け取る場合、税金はいつ課されるのか。

原則として、譲渡所得は譲渡があった年の所得として課税されます。つまり、代金を全額受け取っていなくても、その年に申告と納税が必要になり得ます。

これは売り手にとって深刻です。1億円で譲渡し、初年度に3,000万円しか受け取っていないのに、1億円分の税金を払うという事態が生じ得ます。

延払条件付譲渡に関する取り扱いなど、検討すべき論点はありますが、要件があります。必ず税理士にご確認ください。

ここを説明できないまま分割払いを提案すると、売り手に断られます。

契約にどう書くか

最終契約で定めるべき項目です。

支払いの時期と金額。「◯年◯月末日までに◯円」と具体的に。

期限の利益喪失条項。1回でも滞れば、残額を一括請求できる旨。

遅延損害金。年率を明記します。

担保の内容と実行の手続き。

買い手側の義務。財務情報の報告、大きな資産の処分の制限など。売り手が回収可能性を監視できる仕組みです。

これらが揃っていないと、売り手の弁護士は通しません。

代替案を先に検討する

実務的な助言です。分割払いを提案する前に、他の手段を検討してください。

融資の枠を広げる。複数の金融機関に当たる、日本政策金融公庫や信用保証協会の制度を確認する。

買収の規模を下げる。全株ではなく過半数にする、事業の一部だけを買う。

時期をずらす。自己資金が貯まるまで待つ。ただし、案件は待ってくれません。

共同で買う。他社と組む、投資ファンドと組む。

分割払いは、これらが難しい場合の最後の手段と考えてください。

提案するなら、条件をセットで

それでも提案する場合の作法です。

「分割でお願いできませんか」だけでは断られます。売り手にとって、何の見返りもありません。

提案するなら、担保、保証、金利、報告義務をセットで示してください。「ここまで手当てします」という形にする。

そして、総額を上げることも検討してください。分割を受け入れてもらう対価として、価格を上乗せする。

売り手が失うもの(確実性)に対して、何を返すのか。これを説明できれば、交渉のテーブルには乗ります。アーンアウト条項の設計も併せてご覧ください。

※ 本稿は一般的な考え方をご紹介するものであり、個別の法務・税務アドバイスではありません。実際の取り扱いは会社の状況や契約の定めによって異なります。専門家にご確認ください。

よくあるご質問

A.可能ですが、売り手が受け入れる条件は限られます。回収リスク、生活設計が立たないこと、関係が続くことから、分割払いは最も嫌われる条件の一つです。売り手が引き続き関与する場合、買い手の信用力が高い場合、期間が短い場合に成立しやすくなります。
A.株式への質権設定、買い手代表者の連帯保証、親会社の保証、不動産への抵当権といった担保があります。いずれも設定の手続きと費用がかかるため、弁護士と設計してください。
A.全株を先に移転して代金を後払いにする(質権の設定が前提)、支払いに応じて段階的に移転する(買い手は完全な支配権を得るまで時間がかかる)、全額支払いまで第三者に預ける(エスクロー)の3つがあります。どれを選ぶかで交渉の難易度が変わります。
A.原則として譲渡所得は譲渡があった年の所得として課税されます。代金を全額受け取っていなくてもその年に納税が必要になり得ます。延払条件付譲渡に関する取り扱いなど検討すべき論点はありますが要件があるため、必ず税理士にご確認ください。
A.「分割でお願いできませんか」だけでは断られます。担保・保証・金利・報告義務をセットで示し、総額の上乗せも検討してください。売り手が失う確実性に対して何を返すのかを説明できれば、交渉のテーブルには乗ります。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら