M&Aの相談を受けていて、意外に見落とされがちなのが「会社の機関決定」です。買い手と条件がまとまり、価格も合意した——それでも、株式を有効に移転させるには、会社法が定める手続きを踏まなければなりません。中小企業の株式にはほぼ例外なく譲渡制限が付されており、その譲渡には会社の承認が必要です。承認する機関は、取締役会を置いているかどうかで変わります。本稿では、株式譲渡の承認手続きを中心に、M&Aで求められる株主総会・取締役会の決議を、会社法上の確立した考え方に沿って整理します。
M&Aに「機関決定」が必要になる理由
会社は、代表者ひとりの意思だけで何でも決められる存在ではありません。会社法は、重要な事項について「誰が決めるか」を機関ごとに割り振っています。株主のものである会社の基礎に関わる事柄は株主総会が、日常の業務執行に関わる事柄は取締役(会)が決める、という大枠です。
M&Aは、株主が入れ替わる、あるいは事業そのものが移転するという意味で、会社の基礎に関わる出来事です。だからこそ、契約書に署名するだけでは足りず、その裏づけとなる決議や承認が必要になります。逆にいえば、必要な決議を欠いたまま進めた取引は、後になって効力を争われたり、登記が受理されなかったりするリスクを抱えることになります。
また実務的には、買い手のデューデリジェンスで過去の機関決定の適法性が確認されるのが通常です。過去の増資や株式の移動について議事録が残っていない、株主名簿と実態が食い違っているといった状態は、それ自体が交渉上の減額材料や、クロージング前提条件の追加につながります。機関決定は「今回の取引のため」だけでなく、「これまでの積み重ねを問われるもの」でもあるのです。
譲渡制限株式とは|中小企業の株式に付いている制限
会社法は、定款で「株式を譲渡するには会社の承認を要する」と定めることを認めています。この定めが置かれた株式を譲渡制限株式といいます。日本の中小企業では、発行する全部の株式に譲渡制限を付しているケースが一般的です。
目的は明快で、望まない第三者が株主として入り込むことを防ぐためです。同族経営や少数の株主で構成される会社にとって、株主が誰であるかは経営の安定に直結します。そこで、株式を譲り渡すときには会社のチェックを通す仕組みを設けているわけです。
M&Aの場面では、この仕組みがそのまま手続きとして立ち上がります。オーナー経営者が自らの株式を買い手に譲渡する場合であっても、その株式が譲渡制限株式である以上、会社の承認という段取りを省略することはできません。「自分の会社の自分の株なのだから自由にできるはずだ」と感じられる方もいらっしゃいますが、株主としての立場と会社という法人格は別のものであり、手続きは手続きとして必要になります。
なお、株式に譲渡制限が付いているかどうかは、定款と登記事項証明書で確認できます。M&Aの初期段階で最初に取り寄せる書類のひとつであり、準備すべき資料の全体像は「M&Aで必要な書類一覧」でも整理しています。
承認機関は取締役会設置の有無で変わる
譲渡制限株式の譲渡を承認するのは、どの機関でしょうか。会社法の原則は次のとおりです。
| 会社の類型 | 譲渡承認の原則的な機関 |
|---|---|
| 取締役会設置会社 | 取締役会 |
| 取締役会を設置していない会社 | 株主総会 |
重要なのは、これがあくまで原則だという点です。会社法は定款で別段の定めを置くことを認めているため、取締役会設置会社であっても定款で「譲渡の承認は株主総会が行う」と定めていれば、株主総会での決議が必要になります。逆に、取締役会非設置会社で代表取締役が承認機関とされている例もあります。
したがって実務では、「一般論としてはこうだ」で進めるのではなく、必ずその会社の現行定款を確認することから始めます。古い定款のまま更新されておらず、登記された機関設計と定款の記載が整合していない、というケースも珍しくありません。定款の写しが見当たらない、複数のバージョンが存在する、といった状態であれば、その整理自体が着手すべき論点になります。
譲渡承認請求から名義書換までの流れ
譲渡制限株式を譲渡する際の基本的な流れは、次のように整理できます。
- 譲渡承認の請求——株式を譲り渡そうとする株主(または取得しようとする者)が、会社に対して承認を求めます。譲り渡す株式の種類と数、譲受人が誰かを明らかにして請求します
- 会社による決定——定款で定められた承認機関(取締役会または株主総会)が、承認するか否かを決議します
- 請求者への通知——会社は決定の内容を請求者に通知します
- 株式譲渡契約の実行・代金決済——承認を前提に、契約に従って株式と対価を移転させます
- 株主名簿の名義書換——譲受人が株主として会社に対抗できるよう、株主名簿の記載を書き換えます
会社が承認しない場合についても、会社法は道筋を用意しています。譲渡承認請求の際に「承認しないときは会社または会社の指定する買取人が買い取ることを請求する」旨をあわせて申し出ておけば、会社自身または指定買取人が株式を買い取る手続きに進みます。売買価格は当事者間の協議によるほか、協議が整わない場合には裁判所に価格の決定を申し立てる制度もあります。
もっとも、M&Aの実務でこの不承認ルートが使われる場面は多くありません。オーナー経営者が売り手であり、その意思のもとで会社が承認するという構図が通常だからです。この経路が問題になるのは、むしろ少数株主が株式を第三者に譲ろうとする場面です。株式が分散している会社の論点は「少数株主がいる会社のM&A」でも解説しています。
各ステップの位置づけや必要書類など、株式譲渡そのものの進め方は「株式譲渡の手続き」もあわせてご覧ください。
スキーム別に必要となる決議|事業譲渡・組織再編
ここまでは株式譲渡を前提としてきましたが、M&Aのスキームが変われば、必要な機関決定も変わります。
株式譲渡
株式の移転そのものについては、譲渡制限株式であれば前述の承認が必要です。ただし実際のM&Aでは、クロージングにあわせて役員が交代することがほとんどで、取締役の選任・解任は株主総会の決議事項です。したがって、株式の移転後に(あるいは移転と同日に)臨時株主総会を開催して新役員を選任する、という段取りが組まれるのが通常です。取締役会設置会社では、そのうえで取締役会において代表取締役を選定します。
事業譲渡
事業の全部の譲渡や、事業の重要な一部の譲渡にあたる場合には、原則として株主総会の特別決議が必要とされています。会社の事業基盤そのものを手放す行為だからです。なお会社法には、譲渡する資産の規模が一定の水準にとどまる場合などに株主総会決議を不要とする簡易な手続きの定めもありますが、該当するかどうかの判定は個別の計算を要するため、必ず弁護士等の確認を受けてください。
合併・会社分割・株式交換など
組織再編行為についても、原則として株主総会の特別決議による承認が必要です。加えて、債権者保護の手続きや、反対株主の株式買取請求への対応など、スキームごとに定められた一連の手続きを踏む必要があります。株式譲渡に比べて手続きの負荷は明らかに重く、スケジュールにも影響します。
中小企業のM&Aで株式譲渡が選ばれやすいのは、税務上の理由に加えて、この手続きの簡便さも大きな要因です。どのスキームを選ぶかは、必要な機関決定と所要期間まで含めて検討するべき論点であり、初期の段階でアドバイザーと整理しておくことをおすすめします。
議事録・株主名簿という「証拠」の整備
決議を行ったこと自体は、外からは見えません。それを示すのが議事録です。株主総会議事録・取締役会議事録は、会社法上、作成し本店に備え置くことが求められています。M&Aの現場では、これらが買い手側のデューデリジェンスで必ず確認されます。
実務でよく直面するのが、次のような状態です。
- 過去の株式の移動について、承認の議事録が残っていない
- 株主名簿が作成されていない、あるいは長年更新されていない
- 名義だけを借りたいわゆる名義株が整理されないままになっている
- 登記されている役員構成と、実際の運営実態が食い違っている
いずれも、その場ですぐに直せるものばかりではありません。相続が絡んで株主の所在が不明になっている、当時の関係者と連絡が取れない、といった事情があれば、整理には相応の時間がかかります。だからこそ、M&Aを検討し始めた段階で、定款・登記事項証明書・株主名簿・過去の議事録を一度そろえて確認しておくことに大きな意味があります。
そして忘れてはならないのが、名義書換です。株主名簿の記載を書き換えなければ、譲受人は会社に対して株主であることを主張できないのが原則です。クロージング当日のチェックリストに、株主名簿の書換と新しい株主名簿の交付を確実に組み込んでおきましょう。当日の段取り全体は「M&Aのクロージングとは」で詳しく解説しています。
機関決定の手続きは、M&Aのなかでは地味な工程です。しかし、ここを丁寧に踏んでおくことが、取引の有効性を支え、買い手からの信頼を得る土台になります。当社では、初期の段階で必要な決議とスケジュールを一覧に落とし込み、司法書士・弁護士と連携しながら段取りを組み立てています。