経理を妻が見ている、夫が現場に出ている。中小企業では当たり前の形ですが、譲渡の場面では整理が要ります。立場と生活の両方を設計する話になります。

買い手がまず確認すること

買い手の関心は3点です。

① 実際に働いているか。出勤の実態、担当している業務。名前だけの役員なら、報酬は調整の対象になります。

② 譲渡後も残るのか。残るなら、どういう立場と条件で。

③ 代わりがいるか。経理をすべて見ている場合、抜けた後に誰がやるのか。

とくに③は重要です。「奥様が全部やっていたので、引き継ぎ資料がない」という状態は、買い手にとって大きな不安になります。

実際に働いている場合

この場合、その業務が引き継げるかが論点です。

経理、給与計算、請求、入金の管理、取引先との連絡。長年一人で回してきた業務は、手順が文書化されていないことが多い。

譲渡の前にやるべきは、業務の棚卸しと文書化です。月次・年次の作業カレンダー、取引先ごとの取り決め、システムの操作手順。

これがあるかどうかで、評価も引き継ぎの負担も変わります。

また、譲渡後も一定期間残ってもらうという設計も現実的です。期間と条件を、契約で決めてください。

名前だけの役員の場合

正直に整理しましょう。実態がないまま報酬を支払っているケースがあります。

この場合、その報酬は正常収益力の算定で調整されます。買い手は、その分を利益に戻して評価します。

つまり、会社の実力はもっと高いということでもあります。隠す必要はありません。

ただし、税務上の論点が別にあります。実態のない役員への報酬は、損金性が問題になり得ます。過去の申告に影響する可能性があるため、税理士にご確認ください。

譲渡の前に、実態に合わせて整理しておくのが望ましい形です。

退任の時期をどう決めるか

実務的な論点です。いつ退くか。

クロージングと同時に退く。簡明ですが、引き継ぎが済んでいなければ現場が困ります。

一定期間残る。3か月、6か月、1年。期間を契約で明示してください。

社長と同じ時期に退く。夫婦で同時に退くと、会社から二人が同時に抜けます。引き継ぎの負担が大きくなります。

実務では、時期をずらすことがあります。社長が先に退き、経理を見ている配偶者が数か月遅れて退く、といった形です。

退職金の扱い

役員であれば、役員退職金の支給を検討することになります。

注意点は、相当性です。役員退職金のうち不相当に高額な部分は損金に算入されません。

判断要素として、業務に従事した期間、退職の事情、同規模・同業種の法人の支給状況などが挙げられています。

実態のない役員に高額な退職金を支給すれば、当然に問題になります。

従業員であれば、就業規則の退職金規程に従います。規程がない場合、支給するかどうかは会社の判断です。

いずれも、税理士にご確認ください。

社会保険と扶養の整理

生活に直結する論点です。退任後、健康保険と年金がどうなるか。

会社の健康保険に加入していた場合、退職により資格を失います。選択肢は、任意継続(退職後一定期間内の申請)、国民健康保険家族の被扶養者になるの3つです。

夫婦で同時に退くと、二人とも同時に切り替えが必要になります。

また、譲渡益が出た年の翌年は、国民健康保険料が上がります。前年の所得で算定されるためです。

この点を含めて、税理士・社会保険労務士にご確認ください。

配偶者が株主でもある場合

中小企業では、配偶者が株式の一部を持っていることが珍しくありません。

この場合、譲渡には配偶者の同意が必要です。全株を売るなら、配偶者も売主になります。

したがって、譲渡代金は配偶者にも入ります。それぞれが譲渡所得として申告します。

注意すべきは、名義だけで実質は社長のものという場合です。名義株の論点があり、代金の帰属と課税が問題になり得ます。

実質的な所有者が誰かを、譲渡の前に整理してください。税理士と弁護士の双方に確認すべき論点です。

夫婦で意見が違う場合

実務でよくある局面です。一方が売りたく、他方が反対している。

反対の理由を分けて考えてください。

感情。会社への愛着、先代から継いだものという意識。

生活の不安。収入がなくなること、その後の暮らし。

体面。周囲からどう見られるか。

情報不足。何が起きるのか分からない。

4つ目であれば、説明で解決します。面談に同席してもらう、資料を一緒に読む。

説得しようとせず、同じ情報を共有してください。判断が分かれるのは、多くの場合、見えているものが違うからです。

順番として、まず夫婦で話す

最後に、進め方の順序です。

仲介会社に相談する前に、配偶者と話してください。

理由は2つ。株主であれば、同意なしには進められない。そして、後から知ると、感情の問題が生じます。

話す内容は、なぜ考えているのか、いつごろを想定しているのか、その後の生活をどうするか。

結論を出す必要はありません。「検討したい」という段階を共有するだけで構いません。

当社では、ご夫婦でのご相談も承っています。最初から二人で聞いていただくほうが、後の整理が楽になります。

※ 本稿は一般的な考え方をご紹介するものであり、個別の法務・税務アドバイスではありません。実際の取り扱いは会社の状況や契約の定めによって異なります。専門家にご確認ください。

よくあるご質問

A.買い手は、実際に働いているか、譲渡後も残るのか、代わりがいるかを確認します。とくに経理をすべて見ている場合、抜けた後に誰がやるのかが大きな論点になります。業務の棚卸しと文書化を譲渡の前に行ってください。
A.その報酬は正常収益力の算定で調整され、買い手は利益に戻して評価します。会社の実力はもっと高いということでもあります。ただし実態のない役員への報酬は損金性が問題になり得るため、税理士にご確認ください。
A.夫婦で同時に退くと会社から二人が同時に抜けるため、引き継ぎの負担が大きくなります。実務では時期をずらし、社長が先に退き、経理を見ている配偶者が数か月遅れて退くという形を取ることがあります。期間は契約で明示してください。
A.譲渡には配偶者の同意が必要で、全株を売るなら配偶者も売主になり、譲渡代金も配偶者に入ります。名義だけで実質は社長のものという場合は名義株の論点があり、代金の帰属と課税が問題になり得ます。税理士と弁護士の双方にご確認ください。
A.反対の理由を、感情・生活の不安・体面・情報不足に分けて考えてください。情報不足であれば説明で解決します。面談に同席してもらう、資料を一緒に読む。説得しようとせず、同じ情報を共有してください。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら