中小企業のM&Aでも、買い手候補に海外企業や、日本にある外資系企業が入ってくることがあります。日本市場への参入、サプライチェーンの確保、技術や人材の取り込みなど、目的はさまざまです。仲介者としては、国内の事業会社が相手のときと同じ段取りで進めるわけにはいきません。言語、意思決定の場所、契約の作法、資金の動かし方、そして事前に確認しておくべき規制。押さえるべき変数が増えます。本稿はM&A仲介の実務者、およびこれから仲介の仕事に就く方に向けて、海外企業・外資が買い手となる場合の基本を、一般論として整理します。

本稿は法令の解説ではありません。外国投資家による投資に関する手続きの要否、税務上の取扱い、契約の準拠法や紛争解決条項の設計など、本稿で触れる論点はいずれも案件ごとの事実関係によって結論が変わります。具体的な要件・基準・手続きの内容についてはここでは扱いません。個別の判断は、必ず弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。仲介者が自分で該当・非該当を判断することは避けてください。

まず確認すること|買い手の実体と、意思決定がどこにあるか

打診や初期の接触の段階で、国内の買い手以上に丁寧に確認すべきことがあります。相手が「どういう会社で、誰が決めるのか」です。

  • 買収の主体はどの法人か——本国の親会社か、日本法人か、別の国に置かれた法人か。契約の当事者と資金の出どころが一致しているかを確認します
  • その法人の実体——設立からの経緯、事業内容、公開されている財務情報の有無
  • 日本での活動基盤——日本法人や拠点があるか、日本語で対応できる担当者がいるか
  • 意思決定の場所——日本の担当者に決裁権があるのか、本国の承認が必要なのか
  • 実務の窓口——日常のやり取りを誰と行うのか。通訳や代理人が入るのか
  • 買収の目的——日本市場への参入、取引関係の確保、技術・人材など、何を求めているのか

売り手に説明できる状態にしておく

これらの確認は、仲介者の情報収集のためだけではありません。売り手オーナーに「どういう相手か」を説明できる状態にしておくためです。海外の会社という一点だけで不安になるオーナーは少なくありません。会社の実体と意思決定の仕組みを具体的に説明できれば、その不安の多くは判断可能な情報に変わります。買い手候補の類型ごとの見方は「買い手候補のロングリスト・ショートリスト作成」もあわせてご覧ください。

言語とコミュニケーションの実務

言語の壁は、単に「英語ができるかどうか」の問題ではありません。実務上、次の3つの層に分けて考えると整理しやすくなります。

内容実務での備え
日常のやり取りメール、打ち合わせ、質問と回答窓口を決め、使用言語と、記録をどちらの言語で残すかを最初に合意する
資料の翻訳IM、決算資料、契約書、DDの回答翻訳の範囲・費用の負担・誰が確認するかを決める。数字と固有名詞の誤りに注意
商慣行の違い合意の重み、書面化の程度、沈黙の意味曖昧な表現を避け、確認した内容は必ず書面に残す

三つ目の層がいちばん難しい

翻訳は費用と時間で解決できますが、商慣行の違いはそうはいきません。日本の中小企業のM&Aでは、細部を詰めきらずに「あとは信頼関係で」と進む場面がありますが、これは相手によっては通じません。逆に、こちらが当然と考えている前提(たとえば従業員の処遇に関する暗黙の了解)が、相手には共有されていないこともあります。

実務的な対策は一つです。合意したことは、その場で書面に残す。議事録でも、確認メールでも構いません。「先ほどのお話は、こういう理解でよろしいですか」と文章にして送り、相手の返信をもって確認とする。この習慣が、後の「そんなつもりではなかった」を防ぎます。

トップ面談の設計

言語が異なる場合、トップ面談は通訳を介することになります。通訳が入ると時間は倍かかりますから、事前に論点を絞り、資料は先に共有しておきます。また、通訳者もNDAの対象に含める必要があります。誰が同席し、その人が秘密保持義務を負っているかを、面談の前に整理してください。秘密保持の運用は「秘密保持の運用実務」を参照してください。

意思決定のスケジュール|本国承認という変数

海外企業が買い手の場合、日本の担当者が前向きでも、本国の承認が必要なことがよくあります。仲介者が失敗しやすいのは、日本側の担当者の熱量をそのまま案件の進捗と受け取り、売り手に楽観的なスケジュールを伝えてしまうことです。

打診の段階で聞いておく3点

  • 意向表明を出すまでに、どの承認を得る必要があるか(日本法人内、本国の担当部門、本国の経営会議など)
  • それぞれの承認手続きが、どのくらいの間隔で行われるか
  • 最終契約の締結にあたって、追加で必要になる手続きは何か

これに加えて、時差と休暇の慣行を考慮します。国によって長期休暇の時期は異なり、その期間は実質的に手続きが止まります。工程表を組むときは、こうした空白を織り込んでおく必要があります。ここを見落とすと、売り手に「なぜ止まっているのか」を説明できなくなります。

売り手への伝え方

スケジュールは、幅を持たせて伝えます。「〇月に契約」と断定するのではなく、「本国の承認手続きがあるため、この段階で〇週間程度を見込みます」と、変動する理由とセットで説明します。理由が分かっていれば、多少の遅れでオーナーの信頼が揺らぐことはありません。

契約実務の違い|準拠法・言語・表明保証

最終契約の段階では、国内案件では議論にならない項目が交渉のテーブルに乗ります。いずれも弁護士が設計する領域であり、仲介者の役割は「論点があることを早めに認識し、専門家につなぐ」ことです。

  • 契約の言語と正文——日本語と英語の両方を用意する場合、どちらを正文とするかを合意しておく必要があります。翻訳の過程で意味が変わることがあるためです
  • 準拠法——どの国の法律に従って契約を解釈するかを定めます
  • 紛争解決の方法と場所——裁判によるのか仲裁によるのか、どこで行うのかが交渉事項になります
  • 表明保証と補償——範囲や期間の考え方が、国内の実務と異なる形で提示されることがあります
  • クロージングの前提条件——許認可の承継や、規制上の手続きの完了が条件として入ることがあります
  • 署名・押印の実務——電子署名の可否、必要な書類の形式、公証や翻訳証明の要否など、実務的な確認事項が増えます

仲介者として重要なのは、これらの論点を最終契約の直前に持ち出さないことです。基本合意の段階で「契約はどの言語で、どの法律に基づいて作るか」を双方の弁護士に確認してもらい、方向性を早めに揃えておく。これだけで、終盤の混乱は大きく減ります。

資金と規制|為替・送金の段取りと、事前確認が必要な手続き

為替と送金は、クロージングの前に段取りを固める

譲渡対価が海外から支払われる場合、国内案件にはない確認事項が生まれます。ここも、仲介者が結論を出す領域ではありませんが、論点の存在を知らないままだとクロージング直前に慌てることになります。

  • 支払通貨——円建てか外貨建てか。外貨建てなら、契約時と決済時で受取額が変わり得ます
  • 為替変動の扱い——契約から決済までの間の変動を、どちらが負担するのか。レートの基準日をどう定めるのか
  • 送金の経路と所要日数——海外送金は国内振込のように即時ではありません。着金の確認をもって何をするのか、当日の段取りを事前に決めておきます
  • 金融機関の確認手続き——受取側の金融機関で、送金の趣旨や資金の出どころに関する確認を求められることがあります。必要な資料を事前に把握しておきます
  • 手数料の負担——送金手数料や中継銀行の手数料を誰が負担するのかを明確にします
  • 税務上の取扱い——国境をまたぐ取引では、税務の検討事項が国内案件と異なる場合があります。税理士に早期の確認を依頼します

クロージング当日は、着金の確認と株券・書類の授受、登記に必要な書類の受け渡しが同時に動きます。送金に日数がかかる可能性がある以上、当日の手順書を事前に作り、双方の弁護士・金融機関を含めて確認しておくことが不可欠です。

事前の確認が必要になる規制|外為法など

外国投資家が日本企業に投資する場合、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく届出や報告が必要になることがあります。必要かどうか、どの手続きに該当するかは、対象会社の事業内容、投資の形態、投資家の属性などによって変わります。本稿では具体的な要件や基準には触れません。該当性の判断には専門的な検討が必要であり、仲介者が自分で判断してよい領域ではないからです。

仲介者が実務でやるべきこと

  • 早い段階で論点として認識する——買い手候補に海外の主体が含まれる時点で、確認が必要な可能性があると認識する
  • 専門家への確認を段取りする——弁護士に対象会社の事業内容と投資の形態を伝え、手続きの要否を検討してもらう
  • スケジュールに織り込む——手続きが必要な場合、その所要期間を工程表に反映する。ここを見落とすと、クロージング日が動きます
  • クロージングの前提条件として整理する——必要な手続きの完了を契約上どう位置づけるかを、弁護士と確認する
  • 記録に残す——いつ、誰に、何を確認し、どういう回答だったかを案件ファイルに残す

このほか、案件の規模や業種によっては、企業結合に関する届出が論点になることもあります。基本的な考え方は「M&Aと独占禁止法|企業結合届出が必要になるのはどんな場合か」で整理しています。いずれについても、該当の有無は専門家の判断によります。

繰り返しになりますが、本稿は法令の要件や基準を示すものではありません。外為法に基づく手続きの要否、企業結合に関する届出の要否、税務上の取扱いはいずれも個別の事実関係により結論が異なります。必ず弁護士・税理士等の専門家にご確認のうえ、案件の工程に反映してください。

売り手オーナーへの説明と、成約後を見据えた準備

海外企業が買い手になる案件で、仲介者が最も時間を使うのは、実は法令でも契約でもなく、売り手オーナーとの対話です。

不安を項目に分ける

「外資は不安だ」という言葉の中身は、たいてい次のどれかです。分けてしまえば、それぞれ買い手に確認できる具体的な質問になります。

  • 従業員の雇用と労働条件はどうなるのか
  • 経営体制は誰が担うのか。既存の幹部は残るのか
  • 日常の意思決定が本国に移ってしまわないか
  • 取引先や金融機関への説明をどうするのか
  • 社名や屋号、これまでのやり方はどこまで維持されるのか
  • 言語や文化の違いが、現場の混乱を生まないか

これらを買い手本人に説明してもらい、重要な事項は書面に残す。仲介者が「大丈夫です」と請け合うのではなく、買い手の回答をオーナーに届けることが役割です。

成約後の統合を見据える

言語と商慣行が異なる相手との統合は、国内案件より丁寧な設計が要ります。譲渡後の報告の言語と頻度、現場の管理者の権限、就業規則や人事制度の扱い、取引先への説明の順序。これらは仲介者が実行する事項ではありませんが、最終契約までの過程で論点として挙げ、当事者が考える機会をつくることはできます。譲渡後の混乱は、結局のところ売り手オーナーが最も気にしている「従業員がどうなるか」に直結します。

まとめ|変数が増えるだけ、段取りが効く

海外企業が買い手になる案件は、特別に難しいわけではありません。確認すべき変数が増えるだけです。買い手の実体と決裁の場所を早く押さえる。言語と記録の運用を最初に決める。本国承認と規制手続きの期間を工程表に織り込む。契約の言語・準拠法を基本合意の段階で方向づける。為替と送金の段取りをクロージングの前に固める。そして、法令の判断は必ず専門家に委ねる。この6つを外さなければ、進行は安定します。仲介者に求められるのは、自分で答えを出すことではなく、答えを出せる人に、正しい順番でつなぐことです。

よくあるご質問

A.外国投資家による日本企業への投資については、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく届出や報告が必要になる場合があります。必要かどうか、どの手続きに該当するかは、対象会社の事業内容や投資の形態、投資家の属性によって変わり、判断には専門的な検討が必要です。該当の有無で全体のスケジュールが変わるため、案件の早い段階で弁護士等の専門家に確認し、必要な期間を工程表に織り込んでください。仲介者が自分で該当・非該当を判断してはいけません。
A.案件によりますが、日本語と英語の両方を用意し、どちらを正文とするかを当事者間で合意しておくのが実務上は重要です。翻訳の過程で意味が変わることがあるため、条項の解釈に差が出ない形にしておく必要があります。準拠法や紛争解決の方法(どの国の法律によるか、裁判か仲裁か、その場所はどこか)も交渉事項になります。いずれも法的判断を伴うため、必ず弁護士に依頼して設計してください。
A.一般論で安心させるのではなく、不安の中身を具体的に分けることから始めます。従業員の雇用が続くのか、経営体制はどうなるのか、意思決定が本国に移るのか、取引先への説明はどうするのか。項目に分ければ、それぞれ買い手に確認できる質問になります。買い手本人の言葉で回答してもらい、重要な事項は書面に残す。この積み重ねが、漠然とした不安を判断可能な材料に変えていきます。

Careers & Consultation

変数の多い案件ほど、段取りの力が試される。

当社では、買い手の属性に応じて工程を設計し直す実務を、一人のアドバイザーが一気通貫で担当します。専門家と連携しながら型を身につけられる環境です。
会社の譲渡をご検討の経営者の方は、メール(info@platinumpartners.jp)でもご相談を承ります。

Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら