費用をかけて調査したのに、報告書に大きな指摘がない。良い会社だったのか、見つけられなかったのか。どちらかを見分ける観点を整理します。安心する前に確認すべきことがあります。

まず調査範囲を確認する

報告書を読む前に、何を調べたのかを確認してください。

財務だけだったのか、法務・労務・税務も入っていたのか。期間は何期分か。対象は本社だけか、全拠点か。子会社は含まれたか。

費用を抑えるために範囲を絞るのは合理的な判断です。ただし、絞った範囲の外に問題があっても、報告書には出ません。

報告書の冒頭には「調査の範囲と前提」が書かれています。結論より先に、ここを読んでください。

「限定事項」を読む

専門家の報告書には、必ず限定事項(ディスクレーマー)が付いています。

「提供された資料に基づいており、その真実性は検証していない」「実地の確認は行っていない」「◯◯については資料が入手できなかった」。

ここに、調べられなかったものが書いてあります。指摘が無いのではなく、見ていないのです。

「資料が入手できなかった」という記載があれば、その理由を確認してください。存在しないのか、出してもらえなかったのか。後者なら、それ自体が情報です。

小さい会社ほど出にくい

実務の感覚を申し上げます。規模が小さい会社ほど、指摘は出にくくなります。

取引の数が少なく、契約書が少なく、そもそも記録が残っていない。調べる対象が無いので、指摘のしようがないという状態です。

これは「問題が無い」ことを意味しません。口約束の取引、書面のない賃貸借、規程の無い労務。見えないだけです。

したがって、小規模な案件では書類の調査だけでなく、経営者へのヒアリングと現地の確認の比重を上げてください。

DDでは見えないもの

調査で分かることには限界があります。次は、報告書に出にくいものです。

キーマンが辞めるかどうか。本人の意思は資料に現れません。

取引先が継続するかどうか。契約書があっても、更新するかは相手の判断です。

社長個人の信用で成り立っている取引。帳簿上は普通の売上に見えます。

現場の士気と人間関係。離職率の数字には出ても、原因までは分かりません。

これらは、面談と現場訪問でしか掴めません。報告書に問題が無くても、ここを確認しないまま進めないでください。

指摘が無いことを契約でどう扱うか

DDで見つからなかったリスクは、契約で処理します。

表明保証。売り手に「簿外債務は存在しない」「未払いの残業代は無い」「重要な係争は無い」と表明してもらいます。

補償。表明保証に反する事実が後から判明した場合、売り手が損害を補償する。上限額と請求できる期間を定めます。

DDで何も出なかったからこそ、表明保証の重要性が上がります。調査で潰せなかった分を、契約で受け止める構造です。

期間は1〜2年、税務については更に長く取ることもあります。

補償が機能するかを確かめる

条項があっても、実際に回収できるかは別問題です。

売り手が個人で、譲渡代金を使ってしまっていたら、補償を請求しても支払能力がありません。

実務的な手当てとしては、エスクロー(譲渡代金の一部を第三者に預け、一定期間後に解放する)、支払いの分割表明保証保険といった選択肢があります。

「表明保証を入れたから安心」ではありません。回収の実効性まで設計してください。

価格を上げる理由にはしない

ここは冷静に。「DDで問題が出なかったから、価格を上げます」という判断は不要です。

提示価格は、事業の収益力と資産の内容から算定したものです。問題が出なかったのは前提どおりだった、というだけです。

競合がいる場面で価格を上げる必要が生じることはありますが、それはDDの結果とは別の話です。混同しないでください。

追加で見るべきかの判断

指摘が無かったとき、追加調査をすべきかという判断があります。

次のいずれかに当てはまるなら、範囲を広げる価値があります。

利益率が同業と比べて不自然に高い。理由を説明できるか。

現預金が売上規模に比べて少ない。資金がどこへ行っているか。

特定の取引先への依存が高い。その取引の条件と継続性。

社長が答えを濁す論点がある。これが一番の手がかりです。

追加の費用はかかりますが、買収金額に対する比率で考えてください。

報告書は読み込む

最後に、当たり前のことを。報告書を、経営者自身が読んでください。

「問題なしと言われました」という報告だけを受けて決裁する、という形は避けるべきです。

専門家は、事実を整理して見せるのが仕事です。それを買うかどうかの判断は、経営者のものです。報告書には「これは判断を要する」と書かれた項目が必ずあります。

報告会には、決裁する人が出席してください。その場で質問すれば、書面に書かれていない温度感まで掴めます。買い手のデューデリジェンスも併せてご覧ください。

※ 本稿は一般的な考え方をご紹介するものであり、個別の法務・税務アドバイスではありません。実際の取り扱いは会社の状況や契約の定めによって異なります。専門家にご確認ください。

よくあるご質問

A.まず調査範囲を確認してください。財務だけか、法務・労務・税務も入っていたか、何期分か、対象は全拠点か。絞った範囲の外に問題があっても報告書には出ません。報告書冒頭の「調査の範囲と前提」を、結論より先に読んでください。
A.限定事項(ディスクレーマー)です。「提供された資料に基づく」「実地の確認は行っていない」「◯◯については資料が入手できなかった」といった記載に、調べられなかったものが書かれています。資料が入手できなかった理由も確認してください。
A.取引の数が少なく、契約書が少なく、記録が残っていないためです。調べる対象が無いので指摘のしようがない、という状態であり、問題が無いことを意味しません。書類調査より、経営者へのヒアリングと現地確認の比重を上げてください。
A.キーマンが辞めるかどうか、取引先が継続するかどうか、社長個人の信用で成り立っている取引、現場の士気と人間関係です。面談と現場訪問でしか掴めません。
A.契約で処理します。表明保証(簿外債務や未払い残業代が無いという売り手の表明)と補償(反する事実が判明した場合の損害補償、上限額と請求期間を定める)です。回収の実効性を確保するため、エスクローや支払いの分割、表明保証保険も検討してください。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら