M&Aの最終契約書(株式譲渡契約書)を初めてご覧になった経営者様が、最も長く目を留められる条項——それが「表明保証」です。契約書全体のなかでも分量が多く、しかも「当社には簿外債務は存在しません」「未払残業代はありません」といった、断定的な文章がずらりと並びます。ご自身の会社について、これほど強い言い切りに署名することへの戸惑いは、当然のことだと思います。

本稿では、表明保証とは何のために置かれる条項なのか、売り手は具体的に何を保証することになるのか、そして万一その内容と事実が違っていた場合にどのような責任を負うのかを、順を追ってご説明します。あわせて、売り手の責任が無制限に広がらないよう調整するための実務上の工夫と、近年利用が広がっている表明保証保険についても触れます。

表明保証とは|「事実に相違ありません」と約束する条項

表明保証(ひょうめいほしょう)とは、M&Aの契約当事者が、契約締結日やクロージング日といった一定の時点において、自社や対象会社に関する一定の事項が真実かつ正確であることを相手方に表明し、その正確性を保証する条項です。英語の Representations and Warranties から、実務では「レプワラ」と略して呼ばれることもあります。

なぜこのような条項が必要になるのでしょうか。理由は、買い手と売り手のあいだにある「情報の非対称性」にあります。売り手であるオーナー経営者は、自社のことを誰よりもよく知っています。一方の買い手は、デューデリジェンス(DD)を通じて調査するとはいえ、限られた時間と資料のなかで対象会社のすべてを把握することはできません。この埋めきれない差を契約上どう扱うかという問題に対する答えが、表明保証です。

買い手にとって表明保証は、二つの機能を持ちます。ひとつは情報開示を促す機能です。売り手は保証する以上、事実と異なる点があれば事前に開示せざるを得なくなります。もうひとつはリスク分配の機能です。DDで発見できなかった問題が後から表面化したとき、その経済的負担を売り手と買い手のどちらが負うのかを、あらかじめ契約で決めておくわけです。

重要なのは、表明保証が「売り手に落ち度があったかどうか」とは切り離して機能し得るという点です。契約の書きぶりによっては、売り手がその事実を知らなかった場合であっても、内容が客観的に事実と異なっていれば責任が生じ得ます。だからこそ、どの範囲まで、どのような限定を付して保証するのかという交渉が、実務上きわめて重要になるのです。

典型的な表明事項|売り手は何について保証するのか

表明保証の対象は多岐にわたりますが、中小企業のM&Aで置かれる代表的な項目は、おおむね次のように整理できます。

分類主な表明事項の例
株式に関する事項発行済株式の総数と株主の構成が正確であること、株式に質権等の担保や譲渡制限に反する事情がないこと、売り手が有効に株式を保有し譲渡する権限を有すること
計算書類・財務決算書が一般に公正妥当と認められる会計基準等に従って作成され、財政状態と経営成績を適正に表示していること
簿外債務・偶発債務決算書に計上されていない債務(保証債務、リース債務、返金義務など)が存在しないこと
訴訟・紛争係属中の訴訟や、提起されるおそれのある紛争・クレームが存在しないこと
労務未払残業代がないこと、社会保険への適正な加入、労働紛争が存在しないこと、就業規則等が法令に適合していること
許認可・法令遵守事業に必要な許認可を適法に取得・維持していること、取消事由が存在しないこと、事業運営が法令に違反していないこと
資産・契約重要な資産の所有権に瑕疵がないこと、主要な取引契約が有効に存続し、解除事由が生じていないこと
税務申告・納税が適正に行われており、追徴課税の対象となる事由が存在しないこと
反社会的勢力会社および役員等が反社会的勢力に該当せず、関係を有しないこと

このうち、中小企業のM&Aで実際に問題化しやすいのは、簿外債務・偶発債務労務の二つです。前者では、経営者個人が会社の名義で行っていた保証や、取引先との口頭の約束が後から表面化することがあります。後者では、いわゆる「固定残業代」の運用が法的要件を満たしておらず、未払残業代のリスクが潜在していた、というケースが少なくありません。オーナー経営者としては「昔からこうしてきた」という運用であっても、契約上は表明保証の対象になり得ることを、あらかじめ意識しておく必要があります。

なお、DDで発見された事項や、売り手側が自主的に申告した事項については、契約書の別紙(ディスクロージャー・スケジュール、開示別紙)に記載して表明保証の対象から除外するのが一般的な実務です。つまり、問題があること自体よりも、それを開示していないことのほうが、契約上のリスクは大きいのです。DDへの備えについては「デューデリジェンス(DD)とは|調査項目と売り手の準備」もあわせてご覧ください。

違反したらどうなるか|補償請求の仕組み

表明保証の内容が事実と異なっていた場合、買い手は契約に定められた「補償条項」に基づいて、売り手に対して損害の補償を請求することができます。表明保証条項は、この補償条項とセットで初めて意味を持つ、と言い換えてもよいでしょう。

補償請求の対象となる損害

補償の対象となるのは、表明保証違反によって買い手または対象会社に生じた損害・損失・費用です。たとえば、簿外の未払残業代が成約後に発覚し、対象会社が従業員に一括して支払った場合、その支払額が補償の対象として議論されます。弁護士費用など、対応に要した費用を含めるかどうかも、契約上の定めによります。

クロージング前に判明した場合

最終契約の締結からクロージング(決済・実行)までに期間がある取引では、その間に表明保証違反が判明することもあります。この場合、多くの契約では「表明保証が重要な点において真実かつ正確であること」がクロージングの前提条件(CP)として定められているため、買い手は取引の実行を拒否したり、契約を解除したりできる建て付けになっています。クロージングの手続き全体については「クロージングとは|M&A最終契約後の手続きと当日の流れ」をご参照ください。

価格調整との違い

DDの過程で発見された問題については、補償ではなく譲渡価格そのものを調整することで解決を図る場合もあります。たとえば、一定額の未払残業代リスクが定量化できるのであれば、その分を価格から差し引き、当該事項を表明保証の対象から除外する、という整理です。売り手にとっては、成約後に補償請求を受ける不確実性を抱えるより、価格に織り込んで清算してしまうほうが心理的な負担は軽くなります。どちらの方法を採るかは、交渉のなかで具体的に検討していく論点です。

責任を限定する4つの調整弁|上限額・期間・下限額・知る限り

表明保証を文字どおりに読むと、売り手の責任は際限なく広がるようにも見えます。しかし実務では、売り手の責任範囲を合理的な範囲に収めるために、いくつかの限定が置かれます。売り手として必ず確認したい代表的なものが、次の4つです。

① 補償額の上限(キャップ)

売り手が負う補償責任の総額に上限を設ける定めです。譲渡対価の一定割合とすることが多く、対象会社の規模やリスクの内容に応じて交渉されます。上限が設定されていない契約は、売り手にとって非常に重い内容になり得るため、注意が必要です。

② 補償請求期間

買い手が補償を請求できる期間を、クロージングから一定期間に限定する定めです。期間の長さは事項ごとに変えることもあり、税務や労務のように後から問題が顕在化しやすい分野については、他の事項より長めの期間が設定される例が見られます。売り手からすれば、この期間を過ぎればリスクから解放されるという意味で、極めて重要な条項です。

③ 補償の下限(デミニミス/バスケット)

少額の損害についてはいちいち補償請求の対象としない、という定めです。1件あたりの金額が一定額未満のものを除外する「デミニミス」と、損害の累計額が一定額を超えて初めて請求できるとする「バスケット」があります。細かな指摘の応酬を避け、双方の負担を軽くする役割を持ちます。

④ 「売り手の知る限り」という限定

表明事項に「売り手の知る限り」(knowledge qualifier)という限定を付すことで、売り手が認識していなかった事実については責任を負わない構成にする方法です。買い手はこの限定を嫌う傾向がありますが、売り手として現実的に把握しきれない事項——たとえば取引先側の内部事情に関わるものなど——については、限定を求める合理性があります。

これらの調整弁をどう組み合わせるかは、案件ごとの力関係とリスクの所在によって変わります。いずれにせよ、表明保証と補償条項は法的な専門性が高い領域です。契約内容の検討にあたっては、必ず弁護士によるリーガルチェックを受け、税務上の取り扱いについては税理士等の専門家にご確認ください。

※ 本稿は表明保証に関する一般的な実務の考え方をご紹介するものであり、個別の契約に関する法務・税務アドバイスではありません。条項の具体的な内容や交渉方針は、案件の事情によって大きく異なります。実際のご検討にあたっては、必ず弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。

表明保証保険という選択肢

近年、表明保証違反による損害を保険でカバーする「表明保証保険」(Representations and Warranties Insurance)を利用する例が見られるようになっています。これは、表明保証違反が判明した場合の補償負担を、保険会社が引き受けるという仕組みの保険です。

売り手にとっては、成約後の補償リスクを軽減し、譲渡対価を早期に確定させやすくなるという利点があります。買い手にとっても、売り手の資力にかかわらず補償の実効性を確保できるという意味があります。かつては大型案件を中心に用いられていましたが、中小規模の案件を対象とした商品も登場してきています。

もっとも、保険には保険料の負担が生じるほか、DDで既に判明している事項や、そもそも保険の対象外とされる事項があります。どのような場合に検討に値するかは、案件の規模、リスクの性質、当事者の意向によって異なります。ご関心がある場合は、契約交渉の早い段階でアドバイザーにご相談ください。具体的な補償内容や引受条件については、保険会社および保険仲立人等にご確認いただく必要があります。

まとめ|売り手にとっての備えは「正直な開示」

表明保証は、買い手が知り得ない情報のリスクを、契約によって当事者間で分配する仕組みです。売り手にとっては一見厳しい条項ですが、上限額・請求期間・下限額・「知る限り」といった限定を適切に設けることで、責任の範囲を合理的な水準に収めることができます。

そして、売り手にとって最も確実な備えは、実はきわめてシンプルです。懸念のある事項を、早い段階で正直に開示しておくこと——これに尽きます。開示された事項は別紙に記載され、表明保証の対象から外れるか、価格に織り込まれて清算されます。逆に、隠していた事項が成約後に発覚すれば、補償請求という最も避けたい形で問題が戻ってきます。「これは言わないほうがよいのでは」と迷われる事柄こそ、まずアドバイザーにお話しいただきたい情報です。

当社プラチナパートナーズでは、最終契約書の検討にあたり、提携する弁護士等の専門家とともに、表明保証の範囲や補償条項の条件について、譲渡企業様のお立場に立った調整をお手伝いしています。契約書の条項にご不安をお持ちの方も、どうぞ安心してご相談ください。

Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら

よくあるご質問

A.契約の書きぶりによっては、売り手がその事実を知らなかった場合であっても、内容が客観的に事実と異なっていれば責任が生じ得ます。これを和らげるのが「売り手の知る限り」という限定です。買い手はこの限定を嫌う傾向がありますが、取引先側の内部事情など、売り手として現実的に把握しきれない事項については、限定を求める合理性があります。個別の判断は弁護士にご確認ください。
A.デューデリジェンスで発見された事項や、売り手が自主的に申告した事項については、契約書の別紙(ディスクロージャー・スケジュール)に記載して表明保証の対象から除外するのが一般的な実務です。つまり、問題があること自体よりも、それを開示していないことのほうが契約上のリスクは大きいのです。最も確実な備えは、懸念のある事項を早い段階で正直に開示しておくことです。
A.実務では4つの調整弁が使われます。補償責任の総額に上限を設けるキャップ、買い手が請求できる期間の限定(税務や労務は他の事項より長めに設定される例が見られます)、1件あたりの少額を除外するデミニミスと、累計額が一定を超えて初めて請求できるバスケット、そして「売り手の知る限り」という限定です。組み合わせ方は案件ごとに異なりますので、弁護士にご相談ください。

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