社長個人の土地や建物を会社が借りている。中小企業ではごく普通の形です。ところがM&Aでは、その賃料が相場から離れているかどうかで、会社の評価額が動きます。理由を説明します。

買い手は、実態に直して評価する

買い手は決算書の利益をそのまま見るのではなく、実態に合わせて調整した収益力を見ます。実務では正常収益力などと呼ばれます。

オーナーへの家賃は、その調整の代表例です。相場より高い家賃を払っていれば、その分だけ利益が過小に出ています。買い手は「譲渡後に相場まで下げれば、この分の利益が増える」と見ます。

逆に、相場より安ければ利益が過大に出ています。買い手は「譲渡後に相場まで上がれば、この分の利益が減る」と見ます。評価は下がる方向に働きます。

高すぎる家賃は、評価にプラスか

「高い家賃を払っていたなら、下げれば利益が増えるから評価が上がるのでは」——理屈としてはそのとおりです。ただし条件があります。

譲渡後に実際に下げられることが、買い手に見えている必要があります。オーナーが不動産を持ち続け、賃貸借を継続するなら、賃料を下げる交渉は旧オーナーとの間で行うことになります。

ここで「契約期間中は現行賃料」と決めてしまえば、買い手にとって当面は下がりません。契約の内容次第で、評価への反映のされ方が変わります。

安すぎる家賃は、譲渡後に問題になる

実務でより多いのが、相場より安いケースです。オーナーが会社を支えるために低く抑えてきた、という背景があります。

この場合、買い手は譲渡後に賃料が上がるリスクを見ます。契約が短期で、更新のたびに交渉が必要な状態なら、なおさらです。

対策は、譲渡前に契約を整え、期間と賃料を確定させておくことです。相場並みに見直すか、現行水準を長期で固定するか。どちらでも構いませんが、「決まっていること」が買い手の安心につながります。

税務上の論点もある

賃料が相場から大きく離れていると、税務上も問題になり得ます。

高すぎる場合、超過部分が役員給与と認定される可能性があります。定期同額給与に該当しなければ損金にならず、受け取った側にも給与所得として課税されます。

安すぎる場合は、オーナーから会社への経済的利益の供与と見られる余地があります。どちらも、デューデリジェンスで指摘されれば、過去に遡って修正が必要になる可能性があります。近隣の賃料事例を集め、根拠を残しておいてください。

買い手が求める契約条件

不動産を残したまま貸す形を選ぶ場合、買い手は次を求めてきます。

十分な契約期間。工場や店舗は移転が事業の継続に直結するため、数年から十数年を求められることがあります。中途解約の制限。貸主側から簡単に解約できない形。更新の条件。自動更新か、更新時の賃料改定のルール。

さらに、将来の買取に関する取り決め(優先交渉権など)を求められることもあります。売り手としては、どこまで応じるかを事前に決めておいてください。

相続との関係も考える

不動産を個人で持ち続ける場合、それは相続財産として残ります。

賃貸している不動産は、自用の場合と評価方法が異なります。また、賃料収入は毎年の所得になり、所得税・住民税の対象です。

「会社は譲ったが、不動産と賃料収入は残った」という形は、安定収入という利点と、相続財産が残るという課題の両方を持ちます。譲渡の設計段階で、相続まで見た試算をしておくことをお勧めしています。本社不動産を手元に残せるかもご覧ください。

買い手は「払い続けられるか」を見る

買い手がオーナー所有物件の賃料を見るとき、確認しているのは水準だけではありません。その契約が、譲渡後も続く保証があるかです。

前オーナーが個人で所有する建物を、会社が借りている。譲渡後、前オーナーには貸し続ける義務があるのか。契約書がない、あるいは期間の定めがない場合、買い手は「いつ出ていけと言われるか分からない」と評価します。

手当ては単純です。譲渡の前に、書面の賃貸借契約を結び直してください。賃料、期間、更新の条件、中途解約の予告期間。市場の水準に合わせたうえで、契約として固める。これだけで、買い手の減額要因が一つ消えます。

いつ見直すか

賃料の見直しは、譲渡の話が具体化する前に行うのが理想です。

譲渡直前に賃料を変更すると、「評価を操作したのではないか」と見られます。買い手のデューデリジェンスでは、過去数年の推移が確認されます。

逆に、数年前から相場に合わせて段階的に調整してきた実績があれば、説明は容易です。承継を意識し始めた段階で、一度見直しておくことをお勧めします。

まず、契約書を確認する

実務の第一歩は単純です。賃貸借契約書があるかを確認してください。

口約束のまま、あるいは何十年も前の契約書のまま、という会社は珍しくありません。契約書がなければ作成し、賃料の根拠を残します。

近隣の取引事例、不動産業者の意見書、必要であれば鑑定評価。「なぜこの賃料なのか」を説明できる資料があれば、税務上も、買い手との交渉でも、立場が強くなります。当社では、この確認から一緒に進めています。

※ 本稿は評価の考え方をご紹介するものであり、特定の金額を保証するものではありません。実際の評価は買い手や前提の置き方によって異なります。税務の判断は税理士にご確認ください。

よくあるご質問

A.譲渡後に実際に下げられることが買い手に見えている必要があります。賃貸借を継続し「契約期間中は現行賃料」と決めれば当面は下がらないため、評価への反映のされ方は契約内容次第です。
A.買い手は譲渡後に賃料が上がるリスクを見るため、評価は下がる方向に働きます。譲渡前に契約を整え、期間と賃料を確定させておくことが対策になります。
A.高すぎる場合は超過部分が役員給与と認定される可能性があり、安すぎる場合は会社への経済的利益の供与と見られる余地があります。近隣の賃料事例を集め、根拠を残しておいてください。
A.十分な契約期間、中途解約の制限、更新の条件です。工場や店舗は移転が事業の継続に直結するため、長期の契約を求められることがあります。将来の買取に関する取り決めを求められることもあります。
A.譲渡の話が具体化する前です。直前の変更は評価の操作と見られます。買い手は過去数年の推移を確認するため、承継を意識し始めた段階で一度見直しておくことをお勧めします。
A.買い手は契約の継続性を見ています。契約書がない、期間の定めがないという状態だと「いつ出ていけと言われるか分からない」と評価され、減額の要因になります。譲渡の前に、賃料・期間・更新条件・中途解約の予告期間を定めた書面の契約を結び直してください。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら