「会社を譲る」と一口に言っても、法律上の方法はいくつもあります。どれを選ぶかで、手続きの重さも、税金も、従業員の扱いも変わります。ここでは売り手の立場から、代表的な方法を比べます。方法が先にあるのではなく、目的が先にあり、それに合う方法を選ぶという順番です。

株式譲渡 — もっとも多く使われる方法

オーナーが持っている株式を、買い手に売る方法です。会社という器はそのまま残り、株主だけが入れ替わります。中小企業のM&Aでは、これがもっとも多く使われます。

利点は手続きの軽さです。契約も許認可も労働契約も、原則としてそのまま続きます。対価は会社ではなく株主個人に入り、譲渡益には所得税・住民税を合わせて20.315%が課されます(復興特別所得税を含む)。オーナーの手元に残る金額という観点では、選ばれやすい方法です。

一方で、買い手は会社を丸ごと引き受けます。簿外債務や過去の紛争も一緒に来るため、デューデリジェンスは厳しくなります。株主が分散している会社では、全株をまとめられるかが最初の関門になります。

事業譲渡 — 一部だけ手放す、一部だけ残す

会社が営む事業を、資産・負債・契約の集合として買い手に引き渡す方法です。会社は残り、対価は会社に入ります。

「複数の事業のうち一つだけを譲りたい」「本社不動産は手元に残したい」といった場合に適しています。買い手にとっても、引き継ぐ範囲を限定できるため、リスクを切り分けやすい方法です。

ただし手続きは重くなります。契約は相手方の承諾が要り、許認可は原則として引き継がれず、従業員は一人ずつの同意が必要です。対価は会社に入るため、オーナー個人が受け取るには配当や役員退職金といったもう一段の設計が要ります。詳しくは事業譲渡の会社法上の手続きをご覧ください。

会社分割 — 事業を切り出して器ごと渡す

事業を切り出して別の会社に承継させる方法です。新しく設立する会社に承継させる新設分割と、既存の会社に承継させる吸収分割があります。

事業譲渡と似ていますが、法律上は包括承継であるため、契約や労働契約が個別の同意なしに移る点が大きく違います。その代わり、労働契約承継法に基づく通知や協議といった手続きが法律で定められています。

債権者保護手続や登記も必要で、準備期間は事業譲渡より長く見ておく必要があります。会社分割の解説も併せてご覧ください。

合併・株式交換 — 買い手側の事情で選ばれる

合併は、二つ以上の会社が一つになる方法です。吸収合併では、消滅する会社の権利義務がすべて存続会社に承継されます。株式交換は、対象会社を完全子会社にする方法です。

いずれも中小企業の売却で最初から選ばれることは多くありません。買い手が上場企業やファンドで、対価の一部を自社株式で支払いたい場合などに検討されます。

売り手にとっては、対価が現金でない可能性があること、税務上の取り扱いが適格・非適格で大きく変わることに注意が必要です。提示された場合は、税理士を交えて手取りを試算してから判断してください。

何を基準に選ぶか

実務では、次の順で考えることが多くあります。

第一に、何を残し、何を渡すか。会社ごと渡してよいなら株式譲渡、一部だけなら事業譲渡か会社分割です。第二に、株主がまとまるか。分散していて集約できないなら、事業譲渡という選択が現実的になります。第三に、買い手が引き受けられるか。簿外のリスクが大きい会社は、買い手が事業譲渡を求めることがあります。

そして最後に税金です。税金から先に方法を決めないことをお勧めしています。手取りが最大になる方法が、引き継ぎの観点では最悪、ということが実際に起こります。

許認可が方法を決めてしまうことがある

業種によっては、許認可の扱いが方法の選択をほぼ決めてしまいます。

建設業、一般貨物自動車運送事業、産業廃棄物処理業、旅館業、薬局、介護事業所の指定。これらはいずれも、事業譲渡では原則として引き継げません。買い手が自ら新規に取得するか、業法上の承継の仕組みがあればそれに従うことになります。取得までに数か月を要する許認可もあり、その期間がそのままクロージングの遅れになります

一方、株式譲渡であれば会社そのものは変わらないため、許認可は原則としてそのまま続きます。役員変更の届出が必要になる程度です。「事業譲渡のほうが身軽だ」と考えていた案件が、許認可の確認をした途端に株式譲渡へ切り替わることは、実務でしばしば起こります。

自社が持っている許認可を一覧にし、それぞれについて承継の可否と要する期間を確認する。これは方法を決める前にやっておくべき作業です。

方法は、途中で変わることがある

基本合意までは株式譲渡で進めていたのに、デューデリジェンスで簿外債務が見つかり、事業譲渡に切り替える。実務では起こります。

そのため、最初の段階で「この方法しかない」と決め打ちしないほうが安全です。主たる案と、代替案を一つ持っておく。それだけで、想定外の事実が出てきたときに交渉を続けられます。

用語の意味はM&A用語集にまとめてあります。方法ごとの手取りの違いは、税理士とご一緒に試算されることをお勧めします。

※ 本稿は一般的な考え方をご紹介するものであり、個別の法務・税務アドバイスではありません。実際の手続や課税関係は、会社の状況や契約の定めによって異なります。弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。

よくあるご質問

A.中小企業のM&Aでは株式譲渡がもっとも多く使われます。手続きが軽く、契約も許認可も労働契約もそのまま続くためです。ただし株主が分散している、簿外のリスクが大きい、一部の事業だけ譲りたいといった事情があると、事業譲渡や会社分割が選ばれます。
A.一般には、株式譲渡でオーナー個人が対価を受け取る形が手元に残りやすいとされます。ただし、事業譲渡でも役員退職金と組み合わせることで手取りが変わるなど、会社の状況によって結論は異なります。必ず税理士に試算を依頼してください。
A.基本合意の前後であれば変更されることがあります。デューデリジェンスで想定外の事実が出た場合などです。ただし、変更すると条件も日程も組み直しになるため、最初の段階で代替案を持っておくことをお勧めしています。
A.売り手と買い手の合意で決まります。売り手の希望だけで決まるものではなく、買い手がリスクをどこまで引き受けられるかにも左右されます。アドバイザーは、双方の事情を踏まえて現実的な案を提示する役割を担います。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら