「複数ある事業のうち、一つだけを譲渡したい」「不動産は手元に残して、事業だけを売却したい」——こうしたご要望にお応えする際、選択肢に上がるのが「会社分割」です。会社分割は、事業に関する権利義務をまとまりごと他の会社へ承継させる会社法上の組織再編行為で、M&Aのスキーム設計において重要な役割を果たします。本稿では、会社分割の基本的な仕組み、吸収分割と新設分割の違い、事業譲渡との比較、M&Aでの活用場面と手続きの概要まで、順を追ってご説明します。
会社分割とは|権利義務を包括承継させる組織再編
会社分割とは、会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を、他の会社に承継させる組織再編行為です。ここでいう「権利義務」には、事業に属する資産だけでなく、負債、取引先との契約、雇用契約などが含まれます。
会社分割の最大の特徴は、これらの権利義務が「包括的に」承継されることです。分割契約または分割計画に定めた範囲の権利義務が、法律の効果としてまとめて承継会社へ移転します。資産や契約を一つずつ移す手続きを踏む必要がないため、事業という有機的なまとまりを比較的そのままの形で移転できるのです。
なお、会社分割の対価(承継会社の株式や金銭)を分割会社自身が受け取る形は「分社型分割」、株主に交付する形は「分割型分割」と呼ばれます。どちらの形を取るかで再編後の資本関係や税務上の取り扱いが変わるため、スキーム設計上の重要な分岐点となります。
吸収分割と新設分割の違い
会社分割には、承継先の違いにより「吸収分割」と「新設分割」の二つの類型があります。
吸収分割
事業に関する権利義務を、すでに存在する他の会社に承継させる方法です。たとえば、自社のある事業部門を、既存の買い手企業へ直接承継させる場合がこれに当たります。
新設分割
事業に関する権利義務を、分割に際して新しく設立する会社に承継させる方法です。既存の会社から事業を切り出して新会社をつくるイメージで、グループ内での事業の分社化や、M&Aの前段階での事業の切り出しに用いられます。
| 吸収分割 | 新設分割 | |
|---|---|---|
| 承継先 | 既存の会社 | 新しく設立する会社 |
| 根拠となる定め | 吸収分割契約(相手会社との契約) | 新設分割計画(自社で作成) |
| M&Aでの典型的な使い方 | 事業を買い手企業へ直接承継させる | 事業を新会社に切り出し、その株式を譲渡する |
中小企業のM&Aでは、後述のとおり「新設分割で事業を切り出したうえで、新会社の株式を譲渡する」という組み合わせがよく検討されます。
事業譲渡との違い|包括承継か、個別承継か
事業の一部を移転する手法としては、会社分割のほかに「事業譲渡」があります。両者は似た結果を目指せる一方、法的な性質がまったく異なります。
| 会社分割 | 事業譲渡 | |
|---|---|---|
| 法的性質 | 会社法上の組織再編行為 | 取引行為(売買に近い契約) |
| 権利義務の承継 | 包括承継(定めた範囲がまとめて移転) | 個別承継(資産・契約を一つずつ移転) |
| 契約の移転 | 原則として個別の同意なく承継(契約内容による例外あり) | 原則として相手方の個別の同意が必要 |
| 従業員の雇用 | 労働契約承継法に基づく手続きを経て承継 | 個別の同意を得て転籍 |
| 許認可 | 承継されるものと再取得が必要なものがあり、許認可ごとに確認が必要 | 原則として買い手側で再取得が必要 |
| 債権者保護手続 | 官報公告等の手続きが必要となる場合がある | 制度上の債権者保護手続はなし |
大きな違いは三つあります。第一に、契約関係の移転です。事業譲渡では取引先との契約を一つずつ引き継ぎ直す必要があるのに対し、会社分割では原則として包括的に承継されます。取引先や契約の数が多い事業では、この差が実務負担に直結します。第二に、許認可の扱いです。会社分割でも承継の可否は許認可ごとに異なるため、対象事業に必要な許認可が承継できるのか、再取得が必要なのかを個別に確認しなければなりません。第三に、債権者・労働者の保護手続きです。会社分割は包括承継ゆえに、債権者保護手続や労働契約承継法上の手続きが法定されています。株式譲渡も含めた手法全体の比較は「株式譲渡と事業譲渡の違い」をご参照ください。
M&Aでの活用場面|一部事業の切り出し譲渡など
中小企業のM&Aで会社分割が活用されるのは、主に次のような場面です。
複数事業のうち一部だけを譲渡したい場合
本業とは別の事業を営んでいる会社で、その一方だけを売却したいというケースです。新設分割で譲渡対象事業を新会社に切り出し、その新会社の株式を買い手に譲渡する方法や、吸収分割で対象事業を買い手企業へ直接承継させる方法が検討されます。
残したい資産・事業を分離する場合
会社に事業用でない不動産や、オーナー様が手元に残したい資産がある場合に、それらを会社分割で分離したうえで、事業会社の株式を譲渡する形です。買い手にとっても、事業に関係のない資産を引き取らずに済むという利点があります。
その他の場面
- グループ内の組織再編として、事業ごとに会社を分ける場合
- 複数の後継者・承継先へ事業を分けて承継する場合
- 買い手側の要望により、対象事業の範囲を調整して引き渡す場合
どのスキームが適するかは、譲渡対象の範囲、許認可、契約関係、税務上の取り扱いなどを総合して判断します。売却手続き全体の流れは「M&Aの流れと期間」で解説しています。
手続きの概要|契約・決議・債権者保護・労働者保護
会社分割は法定の手続きを積み重ねて実行します。細部は事案により異なりますが、大きな流れは次のとおりです。
1. 分割契約の締結・分割計画の作成
吸収分割では相手会社との間で吸収分割契約を締結し、新設分割では分割計画を作成します。承継させる権利義務の範囲(資産・負債・契約・雇用など)は、ここで明確に定めます。あわせて、契約・計画の内容等を記載した書面等を本店に備え置く事前開示手続きも行われます。
2. 株主総会の特別決議
会社分割は原則として、株主総会の特別決議による承認が必要です。特別決議は、原則として議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成によって成立します。なお、一定の要件を満たす場合に決議を要しない簡易・略式の制度もありますが、適用の可否は個別の確認が必要です。
3. 債権者保護手続
会社分割により債権者の引当てとなる財産が変動し得るため、法定の場合には、官報公告や知れている債権者への個別催告といった債権者保護手続を行い、異議を述べる機会を確保します。異議を述べた債権者には、弁済や担保提供等の対応が必要になることがあります。この手続きには一定の期間を要するため、スケジュール設計上の重要な要素です。
4. 労働契約承継法に基づく労働者保護手続
会社分割では従業員の労働契約も承継の対象となり得るため、労働契約承継法に基づき、労働者・労働組合への通知や、労働者との協議などの手続きが求められます。承継対象事業に従事する従業員の取り扱いには法律上のルールがあり、一方的な選別はできません。従業員の雇用がM&Aでどう扱われるかは「M&A後の従業員の雇用はどうなるか」もあわせてご覧ください。
5. 効力発生・登記
吸収分割は契約で定めた効力発生日に、新設分割は新会社の設立登記により効力が生じ、定めた権利義務が承継されます。効力発生後も、事後開示書面の備置きなどの手続きがあります。
注意点と専門家の関与
会社分割は強力な手法である一方、次のような注意点があります。
- 税務上の取り扱いが複雑(税制上の適格要件を満たすか否かで課税関係が大きく異なる)
- 許認可の承継可否は業種・許認可ごとに異なり、事前確認を怠ると事業継続に支障が出る
- 債権者保護手続・労働者保護手続を欠くと、分割の効力や有効性をめぐる紛争リスクがある
- 金融機関の借入契約等に、組織再編時の事前承諾条項が定められていることが多い
- 手続きに一定の期間を要するため、M&A全体のスケジュールに織り込む必要がある
このように、会社分割を用いるM&Aは、会社法・労働法・税務が交錯する領域であり、弁護士・税理士等の専門家の関与が不可欠です。当社では、譲渡の目的とお相手の状況に応じて、株式譲渡・事業譲渡・会社分割などのスキームの選択肢を整理し、提携する専門家と連携しながら最適な形をご提案しています。「一部の事業だけ譲渡できないか」といった段階のご相談も歓迎ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。