企業価値の話は、しばしば利益や純資産といった数字に集約されて語られます。しかし買い手が最終的に確かめようとしているのは、「その利益が、買収した後も続くのか」という一点です。そして利益の継続性を左右する最大の要素が、顧客基盤——誰が、どのような理由で、どれくらいの期間、貴社にお金を払い続けているのかという構造です。本稿では、買い手が顧客基盤をどのような視点で見るのか、そして売り手としてどう説明すればよいのかを整理します。

なぜ顧客基盤が価値の論点になるのか

決算書に「顧客基盤」という科目はありません。にもかかわらず、顧客基盤は企業価値の議論に強く影響します。理由は、企業価値評価の考え方そのものにあります。

収益をもとに価値を測る手法は、いずれも「これから先も同じような利益が生まれる」という前提に立っています。この前提が揺らげば、算定結果の信頼性も揺らぎます。買い手が顧客基盤を確かめるのは、まさにこの前提の確からしさを検証するためです。評価手法の全体像は「企業価値評価とは|M&Aにおける会社の値段の決まり方」、利益をもとにした簡便な考え方は「年買法(年倍法)とは|中小M&Aで使われる簡便な評価方法」で解説しています。

言い換えれば、顧客基盤は数字の裏づけです。同じ利益額であっても、その利益がどのような顧客構造から生まれているかによって、買い手が感じる確からしさは変わります。

買い手が見る2つの軸|集中度とストック性

顧客基盤の説明を考えるうえで、まず押さえておきたいのが次の2つの軸です。

問われていること買い手の関心
集中度売上が特定の取引先にどれだけ依存しているかその取引が失われたとき、事業はどうなるか
ストック性収益が継続的に発生する仕組みになっているか来期の売上は、どこまで見えているか

この2つは独立しています。取引先が分散していてもすべて都度受注であれば来期の見通しは立ちにくく、逆に取引先が少数でも長期契約で結ばれていれば見通しは立ちやすい、という具合です。どちらが良い悪いではなく、自社がどの組み合わせにあるのかを把握し、説明できることが重要になります。

取引先の集中をどう説明するか

中小企業では、売上の相当部分を少数の取引先が占めている構造は珍しくありません。買い手はこれを「リスク」として認識しますが、それは取引先が偏っていること自体を否定しているのではなく、その取引が失われた場合の振れ幅が大きいことを気にしているのです。

したがって説明の焦点は、「なぜその関係が続いているのか」に置くべきです。買い手が知りたいのは、たとえば次のような事柄です。

  • いつから取引が始まり、どのような経緯で関係が築かれたか
  • 相手先の中で、自社がどのような位置づけにあるか(単独指名か、相見積もりか)
  • 選ばれ続けている理由は何か(技術、品質、納期、対応の速さ、価格、立地など)
  • 他社が同じ役割を担うことは容易か、難しいか。難しいならその理由
  • 相手先の担当者・部署とのつながりが、個人に依存していないか
  • 契約の形態(基本契約の有無、期間、更新の仕組み、解約条件)

ここまで説明できれば、集中しているという事実は変わらなくても、買い手が抱く不確実性は小さくなります。逆に、「昔からの付き合いで」以上の説明ができない場合、買い手は最も慎重な前提を置いて考えざるを得ません。

複数の取引先を持っている場合

取引先が分散している場合は、その分散が意図的なものか結果的なものかを説明できると、より説得力が増します。営業の仕組みによって新規顧客を継続的に獲得できているのであれば、それは属人的でない営業力の証明になります。

収益の継続性(ストック性)をどう示すか

買い手が特に価値を認めやすいのが、営業活動をしなくても発生し続ける収益です。一般にストック型と呼ばれるもので、次のような形態が該当します。

  • 保守契約・メンテナンス契約に基づく定期的な収入
  • 定期点検、定期清掃、定期配送などの継続役務
  • 月額・年額で課金されるサービス利用料
  • 導入済み設備に対する消耗品・部品の継続供給
  • 賃貸借契約に基づく収入
  • 年間契約・包括契約に基づく業務委託

一方、都度の受注で成り立つ収益はフロー型と呼ばれます。フロー型が劣るという意味ではありません。単価が高く利益率の高いフロー型事業もあれば、薄利のストック型事業もあります。買い手が知りたいのは優劣ではなく、来期の売上のうち、どこまでが今の時点で見えているのかという点です。

そのため、説明にあたっては次のような整理が有効です。

  • 売上をストック型・フロー型に区分し、それぞれの金額と割合を示す
  • ストック部分について、契約件数・契約期間・更新の実績を示す
  • フロー部分について、リピート受注がどの程度あるかを示す
  • 受注残(すでに受注し、まだ売上計上していないもの)の状況を示す

こうした整理は、そのまま事業計画の説得力にもつながります。計画の立て方は「M&Aにおける事業計画の作り方|買い手に伝わる計画とは」をご覧ください。

収益の区分方法や、契約に基づく収益の会計上の取扱いは、会計基準や個別の契約内容によって判断が異なります。本稿は買い手への説明という観点からの一般的な整理であり、会計・税務上の判断は公認会計士・税理士等の専門家にご確認ください。

「引き継げる関係か」という第三の視点

集中度とストック性に加えて、買い手が必ず確認するのが、その顧客との関係が経営者様の交代後も続くのかという点です。どれだけ強固な関係でも、それが現経営者個人への信頼だけで成り立っているのであれば、譲渡後に維持できる保証はありません。

属人性の度合いを正直に把握する

まずは、主要な取引先について「誰が窓口を担っているか」を棚卸ししてみてください。経営者様がすべての商談・見積・クレーム対応を担っているのか、営業担当や現場責任者が主に対応しているのか。属人性が高い場合は、それを隠すのではなく、譲渡後の一定期間、前経営者が引き継ぎに関与する形を設計することで対応するのが実務的です。

契約書の条項を確認する

株式譲渡であれば会社そのものは存続するため、取引契約は原則としてそのまま継続します。ただし、契約書に支配株主の変更を理由として相手方が解除できる条項(いわゆるチェンジ・オブ・コントロール条項)が置かれている場合があります。主要な取引先との基本契約書は、早い段階で確認しておくことをおすすめします。

いつ、誰に伝えるか

取引先への案内のタイミングは、案件の性質によって慎重に設計します。早すぎれば情報が広がるリスクがあり、遅すぎれば相手方の心証を損なう恐れがあります。この設計は、買い手の統合方針とも関わるため、アドバイザーを交えて検討することが望まれます。統合後の運営については「M&Aのシナジーとは|買い手が期待する相乗効果の考え方」もご参照ください。

契約条項の解釈、承諾・通知の要否、対応方法については、個別の契約内容と当事者の関係によって結論が変わります。弁護士等の専門家にご確認ください。

説明のために整理しておきたい資料

最後に、顧客基盤について買い手の理解を得るために、あらかじめ用意しておくと有効な資料を挙げます。

  • 取引先別の売上推移——直近3期程度、主要先ごとに金額の推移がわかる形で
  • 取引開始時期の一覧——関係の長さは、それ自体が説明材料になります
  • 主要取引先との契約書——基本契約、期間、更新条件、解除条項
  • ストック型収益の契約一覧——件数、金額、更新状況
  • 受注残の状況——現時点で見えている将来売上
  • 窓口担当の一覧——各取引先を社内の誰が担当しているか
  • 失注・取引終了の記録——過去に離れた先があれば、その理由も含めて

最後の項目を挙げたのは、買い手にとって「うまくいっている話」だけが判断材料ではないからです。離れた取引先がある場合、その理由が説明され、そこから何を学んで改善したかが語られるほうが、かえって信頼を得られることがあります。

これらの整理は、譲渡のためだけの作業ではありません。自社の収益がどこから生まれ、何によって支えられているかを言語化することは、経営そのものの点検にもなります。売却前の準備という観点は「売却前の磨き上げとは|企業価値を高めるための実務」で詳しく扱っています。

当社は成功報酬型でご支援しており、相談料・着手金・月額報酬はいただいておりません。顧客基盤をどう説明すればよいかというご相談も、初期段階から承っています。

よくあるご質問

A.偏り自体が直ちに障害になるわけではありません。買い手が気にするのは、その取引が失われたときに事業がどうなるかという振れ幅です。したがって、その取引先とどのような経緯で関係が築かれ、何によって選ばれ続けているのか、契約や取引条件がどうなっているのかを説明できるかどうかが重要になります。長年にわたり技術や品質で選ばれている関係であれば、その事実自体が強みとして評価される余地もあります。
A.契約や取引慣行によって、特段の営業活動を行わなくても継続的に発生する収益を指します。保守契約、定期点検、月額利用料、消耗品の定期供給、賃貸収入などが典型です。反対に、都度の受注によって成り立つ収益はフロー型と呼ばれます。買い手は、収益全体のうちどの部分が継続的に見込めるのかを知りたいと考えます。どちらが優れているという話ではなく、収益の性質を正しく説明できることが評価につながります。
A.株式譲渡の場合、会社そのものが存続するため、取引契約は原則としてそのまま継続します。ただし契約書に、支配株主の変更時に相手方の承諾を求める条項(いわゆるチェンジ・オブ・コントロール条項)が置かれていることがあり、その場合は事前の確認や通知が必要になります。また、経営者個人の信用で成り立っている関係については、譲渡後の一定期間、前経営者が引き継ぎに関与することで円滑に移行を図るのが一般的です。契約条項の解釈や対応方法は、弁護士等の専門家にご確認ください。

Free Consultation

貴社の顧客基盤の強みを、言葉にするところから。

相談料・着手金・月額報酬は0円です。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。守秘義務を徹底のうえ、ご検討の初期段階からご一緒します。
メール(info@platinumpartners.jp)でも承ります。

無料相談を申し込む

Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら