会社売却の最終契約書には、多くの場合「競業避止義務」に関する条項が置かれます。売却後、売り手が同種の事業を行わないことを約束するものです。この義務は買い手を守るための合理的な仕組みである一方、売り手にとっては売却後の働き方・生き方に直接関わる制約でもあります。内容を理解しないままサインすると、「引退後に始めたかった仕事ができない」という事態にもなりかねません。本稿では、競業避止義務の意味、事業譲渡と株式譲渡での位置づけの違い、契約条項で決まる内容、売り手として交渉すべきポイントを解説します。

競業避止義務とは|なぜ売り手に課されるのか

競業避止義務とは、会社や事業を譲渡した売り手が、譲渡した事業と競合する事業を一定の範囲で行わない義務をいいます。

買い手の立場で考えると、この義務の必要性がよくわかります。買い手が対価を払って手に入れるのは、設備や在庫だけではありません。顧客との関係、取引先とのつながり、技術やノウハウ、そして地域での信用——事業の価値の多くは、こうした無形の資産です。ところが、その中心にいた前オーナーが売却の翌日から近隣で同じ商売を始め、旧知の顧客や従業員に声をかけたらどうなるでしょうか。買い手が買ったはずの事業価値は、たちまち流出してしまいます。

つまり競業避止義務は、買い手が「買ったものの価値」を守るための仕組みであり、M&Aという取引が成立するための前提条件ともいえます。売り手にとっても、この義務を受け入れることが取引の信頼性を支え、ひいては譲渡対価の水準を支えているという側面があります。一方で、義務の範囲が必要以上に広がれば、売り手の職業選択の自由を過度に縛ることになります。競業避止義務の設計とは、この両者のバランスを取る作業なのです。

事業譲渡と株式譲渡での位置づけの違い

競業避止義務は、M&Aの手法(スキーム)によって法的な位置づけが異なります。

事業譲渡の場合|会社法に定めがある

事業譲渡については、会社法に譲渡会社の競業避止義務に関する定めがあります。事業を譲渡した会社は、当事者間で別段の意思表示がない限り、一定の地域的・時間的範囲で同一の事業を行わない義務を負うとされています。契約で範囲を調整することも可能で、実務では契約書に具体的な条項を置いて内容を明確にするのが通常です。法定の義務の具体的な範囲・適用については、弁護士にご確認ください。

株式譲渡の場合|契約で定めるのが一般的

一方、中小企業のM&Aで最も多く使われる株式譲渡では、譲渡されるのは「株式」であって事業そのものではないため、事業譲渡のような法律上当然の競業避止義務が売り手個人に生じるわけではありません。そこで実務では、株式譲渡契約書の中に競業避止条項を設けて、売り手(オーナー経営者)が負う義務の内容を合意するのが一般的です。ほとんどの案件で何らかの競業避止条項が置かれると考えてよいでしょう。スキームごとの手続の違いは「株式譲渡の手続きと必要書類」もご参照ください。

契約条項で決まる主な内容|期間・地域・対象事業

競業避止条項で定められる主な要素は、次のとおりです。いずれも案件ごとの交渉で決まるものであり、決まった相場や基準があるわけではありません。

  • 対象となる事業の範囲:「譲渡対象事業と同種の事業」をどう定義するか。広く書けば売り手の自由が狭まり、曖昧に書けば後日の紛争のもとになります。具体的な事業内容で特定することが望まれます
  • 期間:義務が続く年数です。無期限の義務は売り手の負担が過大であり、合理的な期間に限定して定めるのが通常です
  • 地域:義務が及ぶ地理的範囲です。事業の商圏に応じて設定されます。商圏が地域的な事業なのか、全国的な事業なのかで考え方が変わります
  • 対象となる行為・主体:自ら事業を営むことだけでなく、競合他社への就職・役員就任、出資、家族や別法人を通じた実質的な関与まで含めるかどうかが定められます
  • 関連する義務:競業避止とあわせて、従業員の引き抜き禁止(勧誘禁止)や顧客への営業禁止の条項が置かれることも一般的です

なお、範囲が過度に広い競業避止条項は、その有効性が争われる可能性も指摘されています。だからこそ、買い手にとっても売り手にとっても、合理的な範囲で明確に定めることが双方の利益になります。個別の条項の有効性の判断は、必ず弁護士にご相談ください。

売り手として交渉すべきポイント

競業避止条項は、最終契約の直前に初めて目にするのではなく、交渉の早い段階から意識しておくべき論点です。売り手として押さえたいポイントを挙げます。

1. 売却後にやりたいことを先に整理する

引退して悠々自適に過ごすのか、別の事業を始めたいのか、同業界で顧問やアドバイザーとして関わりたいのか——売却後の人生設計によって、受け入れられる義務の範囲は変わります。やりたいことがあるなら、交渉の早い段階で仲介会社に伝え、買い手との条件協議に織り込むことが重要です。売却後のキャリアについては「会社売却後の経営者はどうなる?」でも解説しています。

2. 例外(カーブアウト)を明記する

続けたい活動がある場合は、「〜は競業に該当しない」という例外を契約書に明記してもらいます。たとえば、特定の既存事業の継続、上場株式の少額保有、買い手の同意を得た活動などです。口頭の了解ではなく、書面に残すことが鉄則です。

3. 範囲の広すぎる条項には根拠を求める

事業の実態に比して期間が長すぎる、地域が広すぎる、対象事業の定義が曖昧すぎると感じたら、そのまま受け入れるのではなく、買い手が守りたい利益は何かに立ち返って調整を求めます。買い手の懸念(顧客流出・人材流出)に別の形で応えられるなら、義務の範囲を絞る交渉は十分に可能です。

4. 専門家のレビューを受ける

競業避止条項は、表明保証や引き継ぎ条項などと並ぶ最終契約の重要条項です。契約書全体のバランスの中で、弁護士のリーガルチェックを受けたうえでサインすることを強くおすすめします。

違反した場合のリスク

競業避止義務に違反した場合、売り手は契約に基づく責任を問われる可能性があります。一般に想定されるのは次のようなものです。

  • 損害賠償請求:競業行為によって買い手に生じた損害の賠償を求められる可能性があります。契約であらかじめ違約金の定めが置かれることもあります
  • 差止請求:競業行為の停止を求められる可能性があります
  • 信頼関係の毀損:法的責任の有無にかかわらず、買い手や引き継いだ従業員・取引先との関係が損なわれ、地域や業界での信用にも影響しかねません

注意したいのは、「これくらいは大丈夫だろう」という自己判断が危険だということです。頼まれて元顧客の相談に乗る、知人の同業の会社を手伝う——悪意のない行為でも、条項の文言によっては競業と評価される余地があります。判断に迷う活動を始める前には、契約書を確認し、弁護士に相談し、必要に応じて買い手の同意を書面で得ておくことが、自分を守る確実な方法です。

まとめ|売却後の人生設計とセットで考える

競業避止義務は、買い手が買収した事業の価値を守るための合理的な仕組みであり、M&Aにおいてほぼ必ず登場する論点です。売り手にとって大切なのは、これを「仕方なく受け入れる制約」ではなく、売却後の人生設計とセットで交渉する条件として捉えることです。

やりたいことを早めに言語化し、例外を書面に残し、範囲の合理性を確認する。この手順を踏めば、競業避止義務は過度に恐れるものではありません。当社では、条件交渉の段階から売り手経営者様の「売却後」のご希望を伺い、弁護士等の専門家とも連携しながら、納得のいく契約条件づくりを支援しています。M&A全体の流れの中でどの段階で何を決めるかは、「M&Aの流れを7ステップで解説」をあわせてご覧ください。

本稿は一般的な情報提供を目的としたものです。競業避止義務の法的な範囲・有効性、個別の契約条項の解釈は、事案により異なります。具体的な判断にあたっては、必ず弁護士等の専門家にご確認ください。

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会社売却の最終契約書には、ほぼ必ず競業避止義務の条項が置かれます。買い手が事業価値を守るための合理的な仕組みですが、売り手の売却後の働き方に直結する制約でもあります。対象事業・期間・地域という3要素と、売り手が交渉すべき4つのポイントを解説。詳しくはコラムへ。

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会社を売った翌日から、近くで同じ商売を始める。それは、できません。最終契約にほぼ必ず入る、競業避止義務。サインの前に、決めておくことがあります。

買い手が対価を払って手に入れるのは、顧客との関係や信用。前オーナーが隣で同じ商売を始めたら、価値が失われる。だから条項で、対象事業、期間、地域を決めます。相場や基準はなく、案件ごとの交渉です。

引退か、別の事業か、同業で顧問か。やりたいことを先に整理し、続けたい活動は例外として書面に。期間や地域が広すぎると感じたら、買い手が守りたい利益に立ち返って調整を求めます。

違反すれば、損害賠償や差止を求められる可能性。そして法的責任の有無にかかわらず、引き継いだ従業員や取引先との関係、地域での信用が損なわれます。

競業避止は、仕方なく受け入れる制約ではなく、売却後の人生設計と、セットで交渉する条件です。

※ 動画は一般的な例で説明しています。当社の手数料は、相談料・着手金・月額報酬0円、基本合意の締結時に成功報酬額の10%を中間金として申し受け(成約時の成功報酬から全額を差し引いてご請求しますが、基本合意後に不成立となった場合の返金はいたしません)、成功報酬は移動総資産レーマン方式(基準額=株式価値+負債総額)・最低2,000万円(税別)です。詳しくは料金体系をご覧ください。

この記事の内容について、無料でご相談いただけます。 相談料・着手金・月額報酬は0円。売ると決めていない段階のご相談も承っています。

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よくあるご質問

A.そうではありません。競業避止義務は無制限のものではなく、通常は対象となる事業の範囲・地域・期間を契約で限定して定めます。買い手が守りたいのは「買収した事業の価値」であり、それと競合しない活動(異業種での起業、投資、顧問業など)まで一律に禁じられるわけではありません。売却後にやりたいことがある場合は、交渉段階で伝えて例外として明記しておくことが重要です。個別の条項の有効性については弁護士にご確認ください。
A.課されるのが一般的です。事業譲渡については会社法に譲渡会社の競業避止に関する定めがありますが、株式譲渡の場合は法律上当然に義務が生じるわけではなく、株式譲渡契約書の中で競業避止条項を設けて合意するのが実務上の通例です。買い手にとって、売り手経営者が翌日から同じ事業を始められる状態では買収の意味が失われかねないため、ほとんどの案件で何らかの競業避止条項が置かれます。
A.契約に基づき、損害賠償の請求や、競業行為の差止めを求められる可能性があります。また、譲渡対価の一部返還に相当する調整を求められる条項が置かれている場合もあります。紛争になれば時間的・金銭的な負担も大きくなります。「これは競業にあたるのか」と迷う活動を始める前に、契約書の条項を確認し、弁護士に相談したうえで、必要なら買い手の同意を得ておくことが安全です。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら