「事業はもう止めているが、会社だけが残っている」——高齢や体調、事業環境の変化などを機に営業を止め、法人格だけが存続している、いわゆる休眠会社。こうした会社について「売れるものなら売りたいが、動いていない会社に値段が付くのか」というご相談をいただくことがあります。結論から言えば、休眠会社でも売却できるケースはあります。ただし、どんな休眠会社でも売れるわけではありません。本稿では、売却が成立しやすい条件、難しいケース、放置するリスク、そして廃業(清算)との比較まで、実務の目線で解説します。

休眠会社とは|「眠っている」だけで会社は消えない

休眠会社とは、一般に、事業活動を停止しているものの、解散・清算の手続をとらずに法人格が存続している会社を指します。実務上は、税務署や自治体に異動届出書を提出して「休業」の状態にしているケースが典型です。

注意したいのは、休眠は「会社を畳んだ」状態ではないということです。事業をしていなくても、会社が存続する限り、法人住民税の均等割などの負担や、税務申告・役員変更登記といった管理義務は基本的に続きます(自治体によっては休業中の均等割の取り扱いに違いがあります)。また、株式会社については、長期間登記がされていない場合に法律上解散したものとみなされる制度(みなし解散)があり、登記を放置したままの休眠は、この対象になり得ます。

つまり休眠とは、「廃業」と「事業継続」の間にある一時停止の状態であり、いつまでも続けられる安定した着地点ではありません。だからこそ、休眠会社のオーナーには「売却するのか、清算するのか」という出口の検討が、いずれ必要になります。

休眠会社でも売却できるケース|買い手は何を見るか

事業が動いていない会社を、なぜ買う人がいるのか。買い手が休眠会社に見出す価値は、主に次のようなものです。

許認可・登録

建設業、運送業、産業廃棄物処理業、旅行業など、事業に許認可が必要な業種では、会社が保有する許認可そのものが価値になることがあります。新規取得に時間や要件のハードルがある許認可を持つ会社は、事業を止めていても買い手の関心を集める可能性があります。ただし、許認可の種類によっては株主や役員の変更に伴う届出・再審査が必要な場合や、承継が認められない場合もあるため、個別の確認が不可欠です。

業歴・沿革

長い業歴は、取引口座の開設や入札、金融機関との関係などで意味を持つことがあり、設立から年数を経た法人格そのものに魅力を感じる買い手も存在します。

資産・純資産

不動産や有価証券などの資産が会社に残っている場合、その資産価値が売却価格の基礎になります。資産を個別に売却して清算するよりも、会社ごと譲渡するほうが手続的に簡便な場合もあります。

再開可能な事業基盤

休眠期間が短く、設備・技術・取引関係・ブランドが生きている場合は、「事業を再開できる会社」として評価されることがあります。事業の火が完全に消える前であれば、通常のM&Aに近い形で買い手を探せる可能性が残っています。

なお、税務上の繰越欠損金に着目した取引が話題になることがありますが、欠損金の引き継ぎには税法上の制限があり、これだけを目的とした売買は成立しにくいのが実情です。取り扱いは個別性が高いため、必ず税理士等にご確認ください。

売却が難しいケースと、放置するリスク

一方で、次のような状態の休眠会社は、買い手を見つけるのが難しくなります。

  • 許認可・資産・沿革など、引き継ぐ価値になる要素が見当たらない
  • 税務申告や登記が長年放置されており、会社の状態を証明できない
  • 簿外債務や保証債務の有無がはっきりせず、買い手がリスクを見積もれない
  • 株主や役員の所在が不明で、譲渡の手続自体が進められない

ここで強調したいのは、放置期間が長くなるほど、売却の可能性は下がっていくということです。申告や登記の不備は是正に手間と費用がかかり、みなし解散の対象になれば手続はさらに複雑になります。取引関係や設備の価値も、時間とともに失われていきます。「いつか考えよう」と先送りするほど、選べる道が狭くなっていくのが休眠会社の現実です。

休眠会社の売却と廃業(清算)の比較

休眠会社の出口は、大きく「売却」か「廃業(解散・清算)」の二つです。それぞれの特徴を整理します。

観点売却(株式譲渡など)廃業(解散・清算)
法人格・許認可 会社ごと引き継がれ、許認可や沿革も(承継可能なものは)生きる 法人格は消滅し、許認可や沿革の価値も失われる
手元に残るお金 譲渡対価。許認可・沿革など無形の価値が上乗せされる余地がある 資産を処分し債務を弁済した後の残余財産。無形の価値は基本的に反映されない
手続の負担 相手探しと交渉・契約が中心。成立すれば清算手続は不要 解散・清算の登記や税務手続を自ら完了させる必要がある
確実性 買い手が見つかるかどうかに左右される 自社の意思だけで完結でき、確実性は高い

どちらが有利かは、会社に残っている価値と、かけられる時間・手間によって変わります。現実的なのは、まず売却の可能性を専門家に確認し、見込みが薄ければ清算に切り替えるという両にらみの進め方です。廃業との比較の考え方は「廃業とM&Aはどちらを選ぶべきか」で詳しく解説しています。

休眠会社を売却する場合の注意点

休眠会社の売却を進める際は、次の点に注意してください。

  • 会社の状態を正確に開示する:休眠に至った経緯、債務や保証の有無、税務申告・登記の状況を整理し、誠実に開示することが取引の前提になります。不明点を曖昧にしたままでは、買い手は検討に入れません
  • 書類の整備から始める:決算書・定款・株主名簿・登記関係書類など、基本書類を揃えることが第一歩です。不備がある場合は、司法書士・税理士等と是正を進めます
  • 許認可の承継可否を確認する:頼みの綱である許認可が、株主・役員の交代後も維持できるのかは、業法ごとに扱いが異なります。所管への確認や行政書士等への相談が必要です
  • 価格の期待値を適切に持つ:休眠会社の売却は、動いている会社のM&Aに比べて価格水準が限定的になるのが通常です。「いくらで売れるか」より「清算より良い着地になるか」という視点で判断するのが現実的です
  • 悪用目的の買い手に警戒する:法人格の売買には、残念ながら不正利用を目的とする者が紛れ込むリスクがあります。買い手の素性や買収目的を確認し、信頼できる支援機関を通じて相手を見極めることが重要です

まとめ|「もう価値はない」と決めつける前に

休眠会社の売却は、通常のM&Aに比べて成立のハードルが高いのは事実です。しかし、許認可・沿革・資産といった価値が残っているなら、廃業よりも良い着地が実現する可能性があります。逆に、価値の残っていない会社を維持し続けることは、負担だけが続く選択でもあります。

大切なのは、「動いていない会社に価値はない」と決めつけて放置しないことです。売却できるのか、清算すべきなのか、その判断材料を揃えるところから、専門家は力になれます。事業がまだ動いているものの先行きに不安がある方は、価値が残っているうちにご相談いただくのが最善です。赤字や業績不振の会社の売却については「赤字企業でも売却できる?買い手が評価する「見えない資産」」もあわせてご覧ください。

本稿は一般的な情報提供を目的としたものです。休眠会社の税務(均等割・繰越欠損金の取り扱いなど)、みなし解散の要件、許認可の承継可否といった個別の判断は、会社の状況や適用される法令により異なります。必ず税理士・司法書士・弁護士・行政書士等の専門家にご確認ください。

よくあるご質問

A.休眠期間の長さだけで売却の可否が決まるわけではありません。買い手が求めるのは会社の「中身」であり、許認可、業歴・沿革、不動産などの資産、再開可能な設備や取引関係が残っていれば、休眠中でも売却が成立する可能性はあります。一方、目立った資産や許認可がなく、登記や税務申告も長年放置されている場合は、買い手を見つけるのは容易ではありません。まずは自社に引き継ぐ価値が残っているかを専門家と確認することをおすすめします。
A.一概には言えません。売却が成立すれば、廃業では失われる許認可や沿革といった無形の価値も対価に反映され、清算手続の負担も避けられます。一方、買い手が見つからない場合や、会社の状態の整理に大きな手間がかかる場合は、清算して資産を分配するほうが合理的なこともあります。両にらみで検討し、売却の可能性を確認したうえで判断するのが現実的です。税務上の有利不利は個別性が高いため、税理士等の専門家にご確認ください。
A.事業をしていなくても、会社が存続する限り均等割などの税負担や申告・登記の管理は続きます。また、長期間登記がされていない株式会社は、法律上解散したものとみなされる制度(みなし解散)の対象になり得ます。役員の任期管理や登記を放置すると、いざ売却しようとしたときに是正の手間が増え、価値も毀損しかねません。放置は選択肢として最も不利になりやすく、売却か清算かを早めに検討することをおすすめします。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら