福利厚生や求心力のために、従業員に自社株を持たせている会社があります。制度として設計されていれば問題は小さいのですが、規約がないまま個別に渡してきた場合、承継の場面で難しくなります。整理の仕方を解説します。

なぜ従業員が株を持っているのか

背景はさまざまです。従業員持株会として制度化している場合。役員就任時に個別に譲渡した場合。創業期に資金を出してもらった場合。先代が功労に報いて渡した場合。

由来によって、扱いの難しさが変わります。制度として規約があれば、退職時の買取ルールが定められているはずです。個別に渡したものは、何の約束もないまま株主が増えている状態になりがちです。

まず、誰がいつ、どういう経緯で取得したかを書面で追ってください。株主名簿、議事録、譲渡契約書、法人税申告書の別表二を突き合わせます。

持株会がある場合

従業員持株会は、多くの場合民法上の組合として運営されます。会員が拠出し、理事長が名義人となって株式を保有する形が一般的です。

規約には通常、退職時に持分を持株会に譲渡するという定めがあります。譲渡価格も規約で決まっていることが多く、額面や一定の算式によります。

M&Aの場面では、持株会をどう扱うかを決めます。解散して会員に分配してから買い手に売るのか、持株会が保有したまま売るのか。規約の定めと、会員への説明が必要です。制度がある会社では、社会保険労務士や弁護士と手順を確認してください。

退職した人が株を持ったままの場合

実務でもっとも多い問題がこれです。退職時に買い取る約束がなく、そのまま株主として残っているケース。

会社との関係が切れている以上、協力を得られる保証はありません。「当時の貢献を認めてほしい」と価格の交渉になることもあります。

対応としては、会社が自己株式として買い取るか、オーナーが個人で買い取るかです。前者は会社法上の制約(分配可能額、株主総会の決議)があり、売る側にみなし配当が生じる可能性があります。自己株式の取得と消却をご覧ください。

価格をどう決めるか

もっとも揉める部分です。従業員が取得した当時の価格と、現在の評価額が大きく違うことがあります。

額面で取得した株を、現在の評価額で買い取れば、その差額は本人の利益です。逆に額面で買い戻そうとすれば、納得が得られません。

実務では、税理士に株価の算定を依頼し、根拠を書面で残します。同族株主以外への譲渡では配当還元方式が使われることもあり、評価の考え方が変わります。「なぜこの価格なのか」を説明できる状態をつくってから交渉に入ってください。

M&Aの話は、いつ伝えるか

買い取りを申し入れる際、理由を聞かれます。ここでM&Aの話を伝えるかどうかは慎重な判断が要ります。

伝えれば、価格の交渉が強気になる可能性があります。伝えなければ、後から「知っていたら売らなかった」という不満が出る可能性があります。

実務では、案件が動く前に、事業承継の準備として集約しておくのがもっとも穏当です。譲渡の話が具体化してから急に買い取りを申し入れると、必ず疑われます。集約は早く始めるほど楽になります。

現役の従業員が株主の場合

現在も勤めている従業員が株主である場合、もう一つの論点があります。譲渡の事実を、株主として先に知ることになるということです。

株主総会の招集通知が届けば、そこで気づきます。全株を買い手に売るには、その従業員の協力も要ります。

つまり、従業員への公表のタイミングを、こちらの都合だけで決められません。誰に、いつ、どの順で話すかを、集約の段取りと一緒に設計してください。従業員にいつ伝えるかも併せてご覧ください。

買い手はどう見るか

買い手は、原則として全株の取得を望みます。少数株主が残ると、買収後の意思決定に制約が生じるためです。

従業員株主が残る場合、買い手はその株をどう扱うかを考えます。譲渡後に買い取るのか、そのまま残すのか。前者であれば、買い手にとって追加の交渉コストです。

したがって、集約の見込みは早い段階で買い手に開示してください。「まとめられる予定です」と言い続けて最後にまとまらないのが、もっとも悪い展開です。

これから持たせようとしている場合

最後に、これから従業員に株を持たせることを検討されている方へ。

必ず、退職時の買取ルールを先に決めてください。誰が買い取るのか、価格はどう決めるのか、拒否できるのか。規約なり契約なりの形にしておきます。

渡すのは簡単ですが、集めるのは何倍も難しいのが実際です。求心力のために渡した株が、十年後に承継の障害になる——実務でよく見る形です。分散した自社株を集めるも参考にしてください。

※ 本稿は一般的な考え方をご紹介するものであり、個別の法務・税務アドバイスではありません。実際の取り扱いは会社の状況や契約の定めによって異なります。専門家にご確認ください。

よくあるご質問

A.会社が自己株式として買い取るか、オーナーが個人で買い取ることになります。自己株式の取得には分配可能額や株主総会の決議といった会社法上の制約があり、売る側にみなし配当が生じる可能性があります。
A.税理士に株価の算定を依頼し、根拠を書面で残してください。同族株主以外への譲渡では配当還元方式が使われることもあり、評価の考え方が変わります。「なぜこの価格か」を説明できる状態にしてから交渉してください。
A.慎重な判断が必要です。伝えれば価格交渉が強気になる可能性があり、伝えなければ後から不満が出る可能性があります。案件が動く前に事業承継の準備として集約しておくのがもっとも穏当です。
A.株主総会の招集通知でその従業員は譲渡の事実を知ることになります。全株を売るには協力も要ります。従業員への公表のタイミングを自社の都合だけで決められないため、集約の段取りと一緒に設計してください。
A.持たせる前に、退職時の買取ルール(誰が買い取るか、価格の決め方、拒否できるか)を規約や契約の形で決めてください。渡すのは簡単ですが集めるのは何倍も難しく、十年後に承継の障害になることがあります。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら