譲渡を考えていると顧問税理士に話したら、あまり良い顔をされなかった。これも珍しくありません。背景にはいくつかの事情があり、その多くは先生の側の合理的な理由です。どう向き合うかを整理します。

背景にあるもの

難色の理由は、おおむね次のどれかです。

① 顧問契約を失う。買い手に既存の顧問税理士がいれば、譲渡後に契約が切り替わる可能性があります。長年の関与先を失うことになります。

② M&Aが専門外。税務顧問の実務とM&Aの実務は重なりません。「わからないものは勧めにくい」というのは、誠実な姿勢でもあります。

③ 経営者への思い入れ。創業から見てきた会社を手放すことに、率直に反対されることがあります。

どれも人として自然な反応です。敵視して話を進めると、必要な協力が得られなくなります。

顧問契約は必ずしも切れない

①について、実務の実感を申し上げます。譲渡後も顧問契約が続くケースは、決して少なくありません。

買い手にとって、譲り受けた会社の税務を長年見てきた先生は貴重な存在です。過去の経緯を知っている人がいなくなると、引き継ぎの負担が増えます。

とくに、買い手が遠方の企業である場合、地元の顧問税理士が残ることは実務上の利点になります。「継続してほしい」と買い手に伝えること自体、売り手からの申し入れとして自然です。最終契約の交渉の中で扱える論点です。

当社は税務顧問業務を行わない

ここは当社の立場として明確に申し上げます。当社は税務顧問業務を行いません。M&Aの仲介が業務であり、成約後に顧問の座を引き継ぐことはありません。

したがって、先生と当社は競合しません。顧問先の承継を支援し、先生には顧問先として残っていただく、というのが当社の考え方です。

この点は士業・金融機関の皆様へに詳しく書いています。先生に直接ご覧いただくのが早いかもしれません。

先生にお願いしたいこと

M&Aの実務で、顧問税理士の協力が欠かせない場面があります。

決算書と申告書の提供。買い手のデューデリジェンスで、過去3〜5期分が求められます。

税務上の論点の説明。過去の処理について質問が出たとき、経緯を説明できるのは先生だけです。

株価の考え方。相続税評価と、M&Aでの価格は別の概念ですが、先生の算定が判断の出発点になります。

敵対的に進めると、これらが滞ります。結果として損をするのは会社です。

どう相談するか

伝え方で反応が変わります。実務での型を挙げます。

決定事項として通告しない。「売ることにしました」ではなく「こういう事情で検討しています。先生のご意見を伺いたい」と切り出します。

理由を具体的に話す。後継者がいない、体力の問題、事業の将来性。理由がわかれば、反対の姿勢は和らぐことが多いのが実感です。

役割をお願いする。「税務の面で見ていただきたい」と伝えれば、蚊帳の外に置かれる懸念が消えます。排除されると感じたときに、人は反対に回ります。

専門外と言われた場合

「M&Aはよくわからない」と率直に言われることがあります。これは正直な回答であり、むしろ信頼できる態度です。

その場合、税務顧問としての役割と、M&Aの実務の役割を分けるのが自然です。先生には決算・申告・税務の相談を続けていただき、M&Aの進行は別に担当を置く。

当社は、工程ごとの役割分担を書面でお示しします。先生に何をお願いし、当社が何を担うのかを先に決めておけば、重複も抜けも起きません。

先生に伝える順番

実務では、誰にいつ伝えるかで反応が変わります。顧問税理士は、かなり早い段階に置くのが通常です。

理由は二つあります。決算書と申告書がなければ、何も始まらないこと。そして、後から知ると「信頼されていなかった」と受け取られることです。

一方で、最初の一人にする必要はありません。ご自身の中で方針が固まっていない段階で相談すると、迷いがそのまま伝わり、反対の余地を広げます。

順番としては、①ご家族 ②仲介会社(方針の整理) ③顧問税理士 ④金融機関 ⑤従業員 ⑥取引先が一つの型です。会社の事情で前後しますが、税理士が金融機関より後になることは、あまりありません。

それでも反対が続く場合

どうしても賛同が得られない場合もあります。会社を手放すこと自体に反対、という立場です。

このとき、決めるのは経営者です。顧問税理士に決定権はありません。従業員の雇用、自身の年齢、家族の生活。判断の材料を一番多く持っているのは経営者本人です。

ただし、先生の指摘の中身は聞いてください。反対の理由が「顧問契約が惜しい」ではなく「この条件は会社にとって不利だ」であれば、それは貴重な意見です。立場からの反対と、中身への指摘を切り分けてください。

先生にとっても悪い話ではない

最後に、視点を変えます。

顧問先の経営者が高齢で後継者がいない。このまま行けば、いずれ廃業です。廃業すれば顧問契約は終わります。

譲渡が成立すれば、会社は存続します。買い手のもとで成長すれば、関与先としての規模はむしろ大きくなる可能性もあります。

「顧問先を失う」という見方だけでなく、「顧問先を存続させる」という見方もある。先生とお話しするとき、当社はこの点をお伝えしています。

※ 本稿は一般的な考え方をご紹介するものであり、個別の法務・税務アドバイスではありません。実際の取り扱いは会社の状況や契約の定めによって異なります。専門家にご確認ください。

よくあるご質問

A.背景には顧問契約を失う懸念、M&Aが専門外という事情、経営者への思い入れがあります。どれも自然な反応です。敵視せず、決定事項として通告するのではなく相談の形で切り出し、税務面での役割をお願いしてください。
A.続くケースは少なくありません。買い手にとって過去の経緯を知る先生は貴重で、とくに買い手が遠方の場合は地元の顧問税理士が残ることが実務上の利点になります。継続してほしいという申し入れは最終契約の交渉で扱える論点です。
A.当社は税務顧問業務を行いません。M&Aの仲介が業務であり、成約後に顧問の座を引き継ぐことはありません。先生と当社は競合しないという前提でご協力をお願いしています。
A.決算書と申告書の提供(デューデリジェンスで過去3〜5期分が必要)、過去の税務処理の経緯の説明、株価の考え方の整理です。敵対的に進めるとこれらが滞り、損をするのは会社です。
A.決めるのは経営者であり、顧問税理士に決定権はありません。ただし指摘の中身は聞いてください。「顧問契約が惜しい」という立場からの反対と、「この条件は会社に不利だ」という中身への指摘は切り分けて受け止めてください。
A.かなり早い段階です。決算書と申告書がなければ何も始まらず、後から知ると信頼されていなかったと受け取られます。ただし最初の一人にする必要はありません。ご家族→方針の整理→顧問税理士→金融機関→従業員→取引先、という順が一つの型です。

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先生とのお話も、ご一緒に。

当社は税務顧問業務を行いません。役割を分けてお手伝いします。
相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら