取得した価額より安く譲渡することになった。損が出た場合、税金はどうなるのか。期待されるほど使い勝手は良くありません。制度の枠組みを整理します。

株式の譲渡所得は2つに分かれている

前提として、株式等の譲渡所得は「一般株式等」と「上場株式等」の2つの区分に分けて計算されます。

非上場株式は、原則として「一般株式等」に区分されます。

それぞれ別々に計算され、区分をまたいだ損益通算は、原則としてできません。

つまり、自社株の譲渡で出た損失を、上場株式の利益と相殺することはできないのが原則です。ここが誤解されやすい点です。

同じ区分の中では通算できる

一般株式等の中では、譲渡益と譲渡損を通算できます。

同じ年に複数の非上場株式を譲渡し、一方で益、他方で損が出た場合、相殺されます。

ただし、相殺しきれなかった損失の扱いには制限があります。次の節で述べます。

なお、上場株式等については、一定の要件のもとで配当所得等との損益通算や、翌年以後3年間の繰越控除が認められています。この扱いは、一般株式等には適用されません。

給与や事業の所得とは相殺できない

もっとも期待される点ですが、できません。

株式等の譲渡所得は申告分離課税であり、給与所得、事業所得、不動産所得といった他の所得とは、原則として損益通算できません。

「自社株の譲渡で損が出たから、給与の税金が戻る」ということにはならない、ということです。

ここは誤解されやすいので、先に理解しておいてください。損失が出ることが分かっている場合、その損失が税務上どう使えるのかを、譲渡の前に税理士に確認すべきです。

繰越控除も原則として使えない

上場株式等の譲渡損失には、翌年以後3年間にわたって繰り越す制度があります(一定の要件を満たす場合)。

しかし、一般株式等(非上場株式)の譲渡損失には、この繰越控除の制度が設けられていません。

つまり、その年に相殺できなかった損失は、切り捨てになるのが原則です。

したがって、同じ年に他の一般株式等の譲渡益がある場合にのみ、損失が意味を持ちます。

譲渡の時期を分けるかどうかは、この点も含めて検討してください。

取得費が分からない場合

実務でよくある問題です。いくらで取得したかの記録が無い。

創業時に出資した、相続で取得した、昔に買い取った。資料が残っていないことがあります。

取得費が不明な場合、収入金額の5%を取得費とすることができるという取り扱いがあります(概算取得費)。

ただし、実際の取得費のほうが高ければ、そちらを使ったほうが有利です。資料を探してください。設立時の定款、出資の記録、過去の確定申告書、相続時の評価資料。

取得費が証明できるかどうかで、税額が大きく変わります。

会社への貸付金がある場合

中小企業のオーナーに多い論点です。会社に個人から貸し付けている資金があるケース。

譲渡にあたって、この貸付金をどう処理するかが問題になります。

① 会社が返済する。会社に資金があれば、クロージング前に返済してもらう。

② 買い手が買い取る。債権を譲渡する形。

③ 放棄する。債権放棄すると、会社側に債務免除益が生じ、法人税の課税対象になり得ます。

いずれも税務上の論点があります。株式の譲渡損とは別の計算になるため、必ず税理士にご相談ください。

債務超過の会社を譲渡する場合

価格が備忘価額(1円など)になる案件もあります。

この場合、株式の譲渡としては大きな損失が出ますが、上で述べたとおり使い道は限られます。

むしろ論点になるのは、個人保証の解除貸付金の処理です。

会社を手放しても保証が残れば、経済的な負担は続きます。保証の解除をクロージングの条件にしてください。

経営者保証の扱いで詳しく書いています。税金の話より、こちらのほうが金額としては大きくなることが多いのが実際です。

価格が低いことによる別の論点

注意すべき点です。時価より著しく低い価額で譲渡した場合、税務上の取り扱いが変わる可能性があります。

個人から法人への譲渡では、時価の2分の1に満たない対価による譲渡について、時価で譲渡したものとみなすという規定があります(所得税法59条)。

また、同族間の取引では、贈与とみなされる論点も生じ得ます。

第三者との独立した取引であれば、通常は問題になりませんが、親族間や関係会社との取引では慎重な検討が必要です。必ず税理士にご確認ください。

損が出ると分かったら、先に相談する

まとめます。非上場株式の譲渡損は、税務上の使い道が限られています。

他の所得と通算できず、繰り越しもできない。同じ年の一般株式等の譲渡益と相殺できるだけです。

したがって、「損が出ても税金で取り戻せる」という前提で判断しないでください。

むしろ確認すべきは、取得費の資料があるか貸付金と保証をどう処理するか価格の設定に税務上の論点がないかです。

これらは、契約の前に決めるべきことです。当社は税務顧問業務を行いませんので、先生と並走する形でお手伝いします。

※ 本稿は一般的な考え方をご紹介するものであり、個別の法務・税務アドバイスではありません。実際の取り扱いは会社の状況や契約の定めによって異なります。専門家にご確認ください。

よくあるご質問

A.できません。株式等の譲渡所得は申告分離課税であり、給与所得・事業所得・不動産所得といった他の所得とは原則として損益通算できません。「損が出たから給与の税金が戻る」ということにはなりません。
A.原則としてできません。株式等の譲渡所得は「一般株式等」と「上場株式等」の2つの区分に分けて計算され、区分をまたいだ損益通算は原則として認められていません。非上場株式は原則として一般株式等に区分されます。
A.一般株式等(非上場株式)の譲渡損失には繰越控除の制度が設けられていません。その年に相殺できなかった損失は切り捨てになるのが原則です。同じ年に他の一般株式等の譲渡益がある場合にのみ意味を持ちます。
A.収入金額の5%を取得費とすることができる取り扱い(概算取得費)があります。ただし実際の取得費のほうが高ければそちらが有利です。設立時の定款、出資の記録、過去の確定申告書、相続時の評価資料を探してください。
A.会社が返済する、買い手が債権を買い取る、放棄する、の3つが考えられます。放棄すると会社側に債務免除益が生じ法人税の課税対象になり得ます。いずれも税務上の論点があるため、必ず税理士にご相談ください。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら