介護保険の入所施設は3種類あります。介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院です。このうち医療法人が主な担い手となっている2つが、正反対に動いています。
厚生労働省の公表統計によれば、令和6年10月1日現在で老健は4,214施設(5年間で90施設減)、介護医療院は917施設(5年前の1.7倍)。本稿ではこの再編を確認します。
本稿の数値は厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」(令和7年12月19日公表・令和6年10月1日現在)によります。制度・税務・法務の取り扱いはご状況により異なりますので、実際のご判断にあたっては顧問の専門家にもご確認ください。
老健は5年連続の減少、介護医療院は1.7倍
厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」(令和7年12月19日公表・令和6年10月1日現在)によれば、介護保険施設の推移は次のとおりです。
| 年(各年10月1日現在) | 介護老人保健施設 | 介護医療院 | 介護療養型医療施設 | 介護老人福祉施設(参考) |
|---|---|---|---|---|
| 令和2年(2020) | 4,304 | 536 | 556 | 8,306 |
| 令和3年(2021) | 4,279 | 617 | 421 | 8,414 |
| 令和4年(2022) | 4,273 | 730 | 300 | 8,494 |
| 令和5年(2023) | 4,250 | 791 | 197 | 8,548 |
| 令和6年(2024) | 4,214 | 917 | ―(令和6年3月廃止) | 8,621 |
| 5年間の増減 | △90 | +381(1.7倍) | 廃止 | +315 |
出典:厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」(令和7年12月19日公表・令和6年10月1日現在)より作成
老健は令和6年に36施設(0.8%)減り、5年間で90施設の減少。増えた年は一度もありません。
介護医療院は令和6年に126施設(15.9%)増え、5年間で381施設の増加。減った年は一度もありません。
この動きは、令和6年3月に廃止された介護療養型医療施設と切り離せません。556施設あったものが5年かけて197施設まで減り、廃止されました。その受け皿として制度化されたのが介護医療院です。
定員と利用率から見る中身
同資料によれば、定員と利用状況は次のとおりです。
| 介護老人保健施設 | 介護医療院 | 介護老人福祉施設(参考) | |
|---|---|---|---|
| 施設数 | 4,214 | 917 | 8,621 |
| 定員 | 365,939人 | 52,837人 | 604,469人 |
| 定員の対前年 | △3,426人(△0.9%) | +5,867人(+12.5%) | +6,496人(+1.1%) |
| 1施設当たり定員 | 87.0人 | 58.2人 | 70.4人 |
| 1施設当たり在所者数 | 76.7人 | 53.0人 | 66.5人 |
| 利用率 | 88.2% | 91.1% | 94.5% |
出典:厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」(令和7年12月19日公表・令和6年10月1日現在)より作成
老健は1施設当たり定員87.0人と3つの中で最も大きく、介護医療院は58.2人と最も小さい。介護医療院は「小さい施設が数多くできている」という形です。
利用率では老健が88.2%と3つの中で最も低くなっています(前年87.6%)。特養の94.5%と比べると6.3ポイントの差です。
老健は在宅復帰を目的とした通過型の施設として制度設計されているため、入退所の回転があり、特養のように常に満床に近い状態にはなりにくい面があります。ただし利用率の低さは、そのまま収入の余地でもあります。
担い手はほぼ医療法人
同資料によれば、開設主体の構成は次のとおりです。
| 開設主体 | 介護老人保健施設 | 介護医療院 |
|---|---|---|
| 医療法人 | 75.5% | 87.8% |
| 社会福祉法人 | 16.1% | 1.4% |
| 市区町村 | 2.9% | 3.4% |
| 社団・財団法人 | 2.7% | 3.0% |
| 日本赤十字社・社会保険関係団体・独立行政法人 | 1.5% | 1.3% |
出典:厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」(令和7年12月19日公表・令和6年10月1日現在)より作成
老健の4分の3、介護医療院の9割近くが医療法人です。特別養護老人ホームが社会福祉法人95.7%であるのと対をなしています。
この点が承継の手順を決めます。医療法人には株式がありません。持分の定めがある法人とない法人で扱いが変わり、持分なし法人では出資持分の譲渡という形が取れません。経営権の移転は、社員・理事の交代や法人の合併・分割によることになり、都道府県の認可が関わります。
つまり「老健を買う」という言い方は、この分野では正確ではありません。医療法人そのものをどう引き継ぐかという話になります。
承継のときに見られる点
評価の目は次のようなところに向きます。
- 法人格と持分の有無。医療法人か、持分あり法人か持分なし法人か。ここで取り得る手順が決まります
- 併設の医療機関。病院や診療所を併設していることが多く、そちらと一体で考える必要があります
- 利用率と在宅復帰率。老健では在宅復帰・在宅療養支援に関する指標が報酬区分に直結します
- 医師・看護職員・リハビリ専門職の配置。同資料によれば老健全体で医師8,428人、看護師33,159人、理学療法士15,035人、作業療法士9,313人、言語聴覚士2,892人が従事しています
- 建物の築年数と修繕。老健は平成の早い時期に建った施設も多く、更新時期を迎えているものがあります
- 介護医療院への転換可能性。制度上の選択肢として検討されることがあります
この分野は医療と介護の境界にあり、承継の設計が最も複雑な部類に入ります。法人の形と併設事業の構成を整理するところから始めることをお勧めします。
特養の動きは「特別養護老人ホーム業界の動向」に、通所リハビリは「通所リハビリテーション業界の動向」に整理しています。