M&A用語集「契約・調査」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
補償の請求を、損害の合計が一定の金額を超えた場合に限る定めです。小さな請求を除く仕組みです。
合計が一定の金額に達したときに初めて請求できる形が基本で、達した場合に全額を請求できるものと、超えた部分だけを請求できるものがあります。どちらの形かで結果が大きく変わります。
少額の指摘が積み上がって請求に至ることを避けるために置かれます。売り手は、全額を請求できる形ではなく超えた部分だけとする形を求めます。一件あたりの最低の金額を別に定める場合もあり、組み合わせを確かめます。
この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。
「これはどういう意味ですか」という一問からのご相談も、お受けしています。ご相談は無料です。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却をお決めになっていない段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。
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