Glossary — 契約・調査

分離可能性条項ぶんりかのうせいじょうこう

M&A用語集「契約・調査」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

契約の一部が無効になっても、残りの部分は有効に存続するという定めです。

分離可能性条項とは

ある条項が法律に反して無効とされた場合でも、契約全体が無効になることを避けるための定めです。無効になった部分は、当事者の意図に近い形で読み替えるとすることもあります。

契約書の末尾にまとめて置かれる一般条項のひとつで、普段は目に留まりません。しかし競業避止の期間のように無効と判断されうる条項があるとき、この定めの有無で契約全体への影響が変わります。

押さえどころ

  • 一部が無効でも、契約全体は無効にならない
  • 競業避止のように無効となりうる条項があるときに効いてくる

この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。

Free Consultation

言葉の意味からで構いません。

「これはどういう意味ですか」という一問からのご相談も、お受けしています。ご相談は無料です。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却をお決めになっていない段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。

無料相談・お問い合わせ