Glossary — 株式・会社法・法務

営業倉庫の登録えいぎょうそうこのとうろく

M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

他人の貨物を預かって保管する事業を行うために必要な登録です。施設の基準を満たすことが要件になります。

営業倉庫の登録とは

倉庫の構造、防火や防水の性能、保管の種類ごとの基準を満たし、倉庫管理主任者を置きます。自社の荷物だけを保管する倉庫には登録が要りませんが、他人の貨物を預かるには必要です。

買い手は、登録の範囲と施設の基準への適合を確かめます。基準を満たさないまま他人の貨物を預かっていれば是正が必要です。倉庫の賃貸借で借りている場合は、契約の残り期間が事業の前提になります。

押さえどころ

  • 他人の貨物を預かるには必要。施設の基準と主任者の配置が要件
  • 借りている倉庫なら、賃貸借の残り期間が事業の前提になる

この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。

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