Glossary — 株式・会社法・法務

外為法の事前届出がいためほうのじぜんとどけで

M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

外国の投資家が一定の業種の日本企業に出資する場合に、実行の前に財務省などへ届け出る手続です。

外為法の事前届出とは

国の安全などに関わる業種では、外国の投資家による一定割合以上の出資について、実行前の届出と審査期間の経過が求められます。対象となる業種は政令で定められています。

海外の買い手が付く取引では、この手続の有無で日程が変わります。自社の事業が対象の業種に当たるかどうかは、譲渡を検討する段階で確かめておくと、相手の幅を見誤りません。

押さえどころ

  • 対象業種への外国投資は、実行前の届出と審査期間が必要
  • 自社が対象業種かを早めに確かめる。相手の幅の見立てに関わる

この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。

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「これはどういう意味ですか」という一問からのご相談も、お受けしています。ご相談は無料です。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却をお決めになっていない段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。

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