Glossary — 株式・会社法・法務

議決権信託ぎけつけんしんたく

M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

株式を信託し、議決権の行使を受託者に委ねる仕組みです。分散した株式の議決権をまとめられます。

議決権信託とは

株主が株式を信託し、受託者が議決権を行使します。配当を受ける権利は株主に残したまま、議決権だけをまとめられる点が特徴です。信託の契約の設計によって扱いが変わります。

株式が親族に分散した会社で、後継者に議決権を集める手段として検討されます。株式を買い集める資金が不要な点が利点です。設計が複雑で費用もかかるため、専門家の関与が前提になります。

押さえどころ

  • 配当を受ける権利は残したまま、議決権だけをまとめられる
  • 株式を買い集める資金が不要な点が利点になる

この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。

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