Glossary — 税務

みなし譲渡みなしじょうと

M&A用語集「税務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

著しく低い価額で財産を譲ったときに、時価で譲渡したものとして課税される扱いです。

みなし譲渡とは

個人が法人へ時価の半分に満たない価額で資産を譲った場合などに、時価で譲渡したものとして所得を計算します。実際に受け取った金額ではなく、時価が基準になります。

親族間や会社と経営者の間で株式を動かすとき、価額の決め方を誤るとこの扱いになります。好意で安く譲ったつもりでも、時価との差に課税されます。価額は根拠を残して決めることが大事です。

押さえどころ

  • 実際に受け取った金額ではなく、時価が課税の基準になる
  • 親族間や会社との取引で起きやすい。価額は根拠を残して決める

この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。

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「これはどういう意味ですか」という一問からのご相談も、お受けしています。ご相談は無料です。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却をお決めになっていない段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。

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