Glossary — 株式・会社法・法務

全部買付義務ぜんぶかいつけぎむ

M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

公開買付けで一定の割合を超えて株式を取得する場合に、応募された株式の全部を買い取らなければならない義務です。

全部買付義務とは

買付け後の持株比率が一定の割合を超えるときは、予定した株数を超えて応募があっても全部を買い取る必要があります。売りたい株主が売れないまま取り残されることを防ぐための定めです。

この義務がかかると、買い手は想定より多くの資金を用意する可能性を抱えます。そのため買付けの予定数と上限をどう置くかは、資金計画と一体で決められます。

押さえどころ

  • 応募された全部を買い取る義務。売り損ねる株主を出さないための定め
  • 買い手は想定を超える資金の可能性を抱える。予定数と資金計画は一体

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この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。

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