良い案件を見つけても、社内で決まらない。買い手企業からよく伺うのは、この悩みです。原因を辿ると、案件の内容ではなく、いつ・誰に・何を諮るかが決まっていないことに行き着きます。M&Aは相手のある話で、検討は待ってくれません。社内の決め方を先に設計しておくことが、案件を前に進める条件になります。

社内で止まる典型的な理由

止まり方には型があります。実務でよく見るのは次の3つです。

  • 諮る時期が遅い——基本合意の直前にはじめて役員会に出し、そこで根本的な疑問が出て振り出しに戻る
  • 諮る単位が大きすぎる——「買うか買わないか」だけを一度に問い、判断材料が揃わないまま結論を求めてしまう
  • 情報を知る人が少なすぎる——秘密保持を理由に担当役員だけで抱え、他の役員が当日はじめて内容を知る

いずれも、慎重に進めようとした結果として起きます。秘密保持は当然必要ですが、必要な人にすら共有されていなければ、判断は遅れます。

逆に、決め方が整理されている会社は、案件が届いてから意向表明までを短い期間で進められます。売り手から見ると、意思決定の速さは価格と並ぶ評価項目です。この点は「買い手が自社をどう伝えるか|選ばれる買い手になるための情報開示」でも触れています。

決裁を3つの段階に分ける

一度に決めようとせず、段階に分けて諮ります。実務で扱いやすいのは次の3段です。

段階諮る内容この時点で分かっていること
検討着手この案件に時間と費用を使ってよいか業種・規模・地域・おおよその価格帯。詳細は未確認
意向表明この条件で相手に申し入れてよいか決算書・面談の内容・想定価格の幅・資金の目処
最終決定調査結果を踏まえて契約してよいかデューデリジェンスの結果・最終的な価格と条件

この3段に分ける利点は、各段で問うことが明確になることです。検討着手の段階で「本当に買うのか」を問うと、答えようがありません。逆に最終決定の段階で「そもそもこの業種でよいのか」が出てくると、それまでの費用が無駄になります。

段階ごとに決裁者を変えてもかまいません。検討着手は担当役員の判断、意向表明は役員会、最終決定は取締役会の決議、といった形です。ただし、どの段階を誰が決めるかは、案件が来る前に文書にしておきます。案件ごとに決め方を議論していては間に合いません。

役員会に出す資料に書くこと

資料は厚さではなく、判断に必要な項目が揃っているかで決まります。意向表明の段階で最低限そろえたいのは次の内容です。

  • 対象会社の概要——事業、規模、拠点、従業員数、主要な取引先の構成
  • 買う理由——自社のどの課題に、どう効くのか。既存事業との関係
  • 価格と条件の案——金額の幅と、その根拠。支払方法
  • 資金の手当て——自己資金と借入の内訳、調達の目処
  • 買収後の体制——誰が対象会社を見るのか。既存業務との兼務は可能か
  • 主なリスクと、現時点で分かっていないこと

最後の項目を必ず入れることをおすすめします。「分かっていないこと」を隠した資料は、後で必ず問題になります。むしろ未確認の点を明示し、「これはデューデリジェンスで確認する」と書いておくほうが、議論が前に進みます。

価格の根拠は、一つの数字ではなく幅で示すほうが実務に合います。幅で示す考え方は「買収価格をどう決めるか|投資回収の考え方」で整理しています。

反対意見をどう扱うか

買収に慎重な意見は、必ず出ます。多くは「なぜ自社でやらずに買うのか」「買った後は誰が見るのか」「失敗したらどうするのか」の3つに集約されます。

自社でやる案との比較を用意する

買収は手段の一つで、自社で立ち上げる選択肢と並べて比べるものです。時間・費用・人の三つで並べた比較があると、議論が感情論になりません。この比較の考え方は「新規事業参入の手段としてのM&A|自社開発との比較と判断軸」で扱っています。

見る人を先に決める

「買った後は誰が見るのか」は、実質的に最も重い問いです。ここが空白のまま進めた買収は、統合が滞ります。資料の段階で候補者を名指しし、その人の現在の業務をどう減らすかまで書いておくと、議論の質が変わります。

撤退の条件を先に言葉にする

「失敗したらどうするのか」に対しては、撤退の条件をあらかじめ示します。調査の段階で何が出てきたら降りるのか、契約前のどこまでなら引き返せるのか。これを先に言っておくと、慎重派の役員も検討に賛成しやすくなります。判断材料は「DDで問題が見つかったとき|価格調整・補償・撤退の判断」もご参照ください。

秘密保持と、情報を知る人の範囲

社内合意と秘密保持は、しばしば対立します。両立させるには、範囲を段階で広げる設計にします。

検討着手の段階では、社名を伏せた概要だけで諮ることができます。業種・規模・地域・おおよその価格帯が分かれば、時間と費用を使う価値があるかは判断できます。社名や詳細な資料を共有するのは、意向表明を検討する段階からで足ります。

共有する人を増やすときは、誰に何を渡したかを記録しておきます。秘密保持契約では、情報を共有できる範囲が定められているのが通常で、範囲外への共有は契約違反になり得ます。秘密保持の実務は「M&Aの秘密保持|情報漏洩を防ぐノンネーム・NDAの実務」をご覧ください。

議事録の書き方に注意する

役員会の議事録は、閲覧される可能性のある文書です。案件が特定される記載を避けるため、検討段階では「甲案件」のような呼称を用い、社名や地域を議事録に残さない運用をとる会社もあります。どこまで記録に残すかは、自社の管理体制に合わせて、あらかじめ決めておきます。

まとめ|決め方を先に決めておく

買収を社内で通すコツは、良い案件を持ってくることではありません。案件が来る前に、決め方を決めておくことです。段階を3つに分け、各段の決裁者と、その段で問うことを文書にする。資料には「分かっていないこと」まで書く。撤退の条件を先に示す。これだけで、案件が届いてからの動きがまったく変わります。

そして、社内の合意形成は、実は相手にも伝わります。「決めるまでにどのくらいかかりますか」という売り手側の問いに具体的に答えられる買い手は、それだけで信頼されます。決め方の設計は、社内のためであると同時に、相手に対する誠実さでもあります。

当社では、買収をご検討の企業さまのご相談を成功報酬型で承っており、相談料・着手金・月額報酬はいただいておりません。社内の進め方のご相談にも対応しています。買い手の方向けのご案内は「買収をお考えの方へ」にまとめています。

本稿は一般的な考え方の整理であり、個別の税務・法務の判断を示すものではありません。具体的な取扱いについては、公認会計士・税理士・弁護士等の専門家にご確認ください。

よくあるご質問

A.会社法上、重要な財産の譲受けや多額の借財などは取締役会の決議事項とされており、買収がこれに当たるかは金額や自社の規模との関係で判断されます。該当するかどうかの線引きは個別性が高いため、自社の取締役会規程や決裁基準と併せて、弁護士など専門家にご確認ください。実務上は、該当が疑わしい場合には決議を経ておくほうが安全です。
A.可能です。検討に時間と費用を使ってよいかを判断するには、業種・規模・地域・おおよその価格帯・買う理由が分かれば足りることが多いためです。ただし、社名を伏せた状態がいつまで続くのかを併せて伝えておかないと、後の段階で不信につながります。「意向表明を検討する段階で社名と詳細を共有する」と最初に説明しておくとよいでしょう。
A.気づいた時点で、現状を整理して諮り直すのが結局は早道です。どこまで進んでいるか、既に発生した費用はいくらか、相手に何を伝えているかを事実として並べ、そのうえで継続の可否を問います。順序を取り繕うと、後で判明したときの影響がはるかに大きくなります。

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社内の決め方から、ご相談いただけます。

相談料・着手金・月額報酬は0円です。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。検討の初期段階からお手伝いします。
メール(info@platinumpartners.jp)でも承ります。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら