「株式譲渡なら、会社の契約はぜんぶそのまま引き継がれる」——M&Aの解説でよく目にする説明ですが、この「原則」には重要な例外があります。それがチェンジオブコントロール条項(COC条項)です。契約書の中に静かに置かれたこの条項は、経営権の変動をきっかけに、事業の根幹を支える契約を失わせる可能性を秘めています。本稿では、COC条項の仕組みと目的、条項が置かれやすい契約、スキームによる違い、そしてM&A実務での確認・対応の手順を解説します。

チェンジオブコントロール(COC)条項とは

チェンジオブコントロール条項(Change of Control条項、COC条項)とは、契約の当事者に経営権・支配権の変動(チェンジオブコントロール)が生じた場合について定めた契約条項の総称です。「資本拘束条項」「支配権変動条項」と呼ばれることもあります。典型的には、次のような内容が定められます。

  • 経営権の変動が生じる場合には、相手方への事前の通知を要する
  • 経営権の変動には、相手方の事前の承諾を要する
  • 経営権の変動が生じた場合、相手方は契約を解除できる

「経営権の変動」として何を捉えるかは契約ごとに異なりますが、株主の変動(一定割合以上の株式の移転)、合併などの組織再編、役員構成の変更などが対象とされることが一般的です。

相手方がこのような条項を置くのは、不合理なことではありません。「誰と取引しているか」は契約の重要な前提だからです。長年の信頼関係で成り立ってきた取引先が、ある日突然、見知らぬ会社の傘下に入るかもしれない。競合企業が親会社になるかもしれない。そうした事態に備えて、取引を続けるかどうかを自ら判断する余地を残しておく——それがCOC条項の趣旨です。

なぜ「落とし穴」なのか|株式譲渡でも契約が失われ得る

COC条項がM&A実務で「落とし穴」と呼ばれるのは、株式譲渡の「契約はそのまま引き継がれる」という原則に対する例外として働くからです。

株式譲渡では、変わるのは株主であって、会社の法人格は同一のまま存続します。契約の当事者は以前と同じ会社ですから、取引契約・賃貸借契約・融資契約などは、原則として何の手続きもなくそのまま存続します。これが株式譲渡の大きな利点です。

しかし、契約書にCOC条項が置かれていると話が変わります。COC条項は、まさに「株主や経営権が変わること」自体を通知義務・承諾事項・解除事由として捉える条項だからです。法人格が同じでも、株式譲渡による支配権の変動が条項に該当すれば、相手方は契約を解除する権利を持ち得ます。

もし事業の柱となる販売代理店契約や、本社・店舗の賃貸借契約がCOC条項によって解除されれば、買い手が引き継ぐはずだった事業価値は大きく損なわれます。買い手にとっては買収の前提が崩れる問題であり、売り手にとっても、譲渡価格の引き下げや取引自体の見直しにつながりかねません。契約書を一枚一枚確認しなければ、この条項の存在には気づけない——ここが落とし穴たるゆえんです。

COC条項が置かれやすい契約の例

COC条項は、相手方にとって「誰と取引するか」が特に重要な意味を持つ契約に置かれやすい傾向があります。代表的な例を整理します。

契約の種類COC条項が置かれる背景
取引基本契約・供給契約取引先の信用力や関係性を前提に継続取引を行っているため
代理店契約・フランチャイズ契約ブランドやノウハウを誰に委ねるかが本部にとって重要なため
ライセンス契約・技術提携契約技術・知的財産が競合の手に渡ることを防ぐため
賃貸借契約(本社・店舗・工場)賃借人の属性・信用力が賃貸人の関心事であるため
金融機関との融資契約経営体制の変動が信用判断の前提に関わるため
業務提携・共同開発契約提携相手の経営方針の変化が協業の前提を左右するため

もちろん、これらの契約に必ずCOC条項があるわけではなく、逆に思いがけない契約に潜んでいることもあります。重要なのは、推測ではなく契約書の現物にあたって確認することです。

スキーム別の位置づけ|株式譲渡と事業譲渡

契約の引き継ぎという観点では、スキームによって論点の現れ方が異なります。

株式譲渡の場合

契約は原則そのまま存続しますが、前述のとおりCOC条項が例外として働きます。したがって実務では、重要な契約にCOC条項がないかを洗い出し、該当があれば通知・承諾などの対応を計画することが中心になります。

事業譲渡の場合

事業譲渡では、契約は自動的には移転せず、個々の契約ごとに相手方の同意を得て買い手へ引き継ぐのが原則です。つまり、COC条項の有無にかかわらず、そもそも契約の相手方との調整が必要になります。「株式譲渡と事業譲渡の違い」で解説しているとおり、引き継ぎたい契約の数や相手方との関係性は、スキーム選択の判断材料のひとつです。

いずれのスキームでも、「契約が予定どおり引き継がれること」はM&Aの価値の前提です。COC条項への対応は、その前提を確実にするための作業といえます。なお、個別の契約条項の解釈や法的効果の判断は、弁護士等の専門家にご確認ください。

M&A実務での対応手順|DDから同意取得まで

COC条項への対応は、おおむね次の流れで進みます。

1. デューデリジェンスでの洗い出し

買い手側の法務デューデリジェンスで、対象会社の重要な契約書を精査し、COC条項の有無と内容(通知で足りるのか、承諾が必要か、解除事由か)を確認します。売り手としては、契約書の原本を整理し、重要な取引の契約関係を一覧化しておくと、この作業が格段にスムーズになります。

2. 重要度の評価と対応方針の決定

洗い出したCOC条項付きの契約について、事業への重要度を評価し、対応方針(事前に承諾を得る/通知のみ行う/解除リスクを受容する)を決めます。事業の根幹に関わる契約については、相手方の承諾取得をクロージングの前提条件とすることも検討されます。この整理は基本合意から最終契約の交渉と並行して進みます。

3. 通知・承諾取得のタイミング設計

M&Aは秘密保持を徹底して進めるため、取引先への通知や承諾依頼のタイミングは慎重に設計します。一般的には最終契約の締結後、クロージングまでの間に、売り手と買い手が協力して重要な相手方への説明を行うことが多いといえます。相手方にとっても、新しい経営体制や取引継続の方針を直接聞ける機会となるため、丁寧な説明が取引関係の維持につながります。

4. クロージング後のフォロー

クロージング後も、契約相手方との関係構築は続きます。経営体制の変化に対する取引先の不安を早期に解消することが、事業価値の維持に直結します。

まとめ|COC対応は「早期把握と段取り」がすべて

チェンジオブコントロール(COC)条項は、経営権の変動を通知義務・承諾事項・解除事由とする契約条項であり、「株式譲渡なら契約はそのまま」という原則の重要な例外です。事業の根幹を支える契約に潜んでいた場合、対応を誤ればM&Aの価値そのものを損ないかねません。

もっとも、COC条項は「あればM&Aができない」というものではなく、早期に把握し、相手方への説明と承諾取得の段取りを丁寧に設計すれば、多くの場合は乗り越えられる論点です。売り手としては、契約書の整理と重要契約の一覧化という地道な準備が、そのまま取引の安全につながります。個別の契約の解釈・対応は弁護士等の専門家にご確認いただきつつ、全体の段取りは経験あるアドバイザーとともに進めることをおすすめします。当社プラチナパートナーズは、契約引き継ぎの論点整理からクロージングまで、一気通貫でサポートしています。

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「株式譲渡なら会社の契約はそのまま引き継がれる」には重要な例外があります。チェンジオブコントロール(COC)条項——経営権の変動を通知義務・承諾事項・解除事由とする条項です。代理店契約や賃貸借契約に潜んでいた場合の影響と、DDでの洗い出しから同意取得までの手順を解説。詳しくはコラムへ。

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株式譲渡なら、会社の契約はぜんぶそのまま。よく聞く説明ですが、重要な例外があります。契約書に静かに置かれた、COC条項です。

チェンジオブコントロール条項。株主や経営権が変わったとき、相手に事前通知、あるいは承諾が要る、場合によっては解除できる、という定めです。

株式譲渡で変わるのは株主だけ。会社は同じです。それでも、支配権の変動が条項に当たれば、相手は解除できる。事業の柱の代理店契約や、店舗の賃貸借が消えれば、価値は大きく損なわれます。

対応は、法務DDで契約書を一枚一枚確認し、通知で足りるか、承諾が要るかを整理。重要な契約は、承諾の取得を、クロージングの前提にすることも。売り手の準備は、契約書の整理と一覧化です。

COC条項は、あれば売れない、ではない。早く把握して段取る。それだけで、多くは乗り越えられます。

※ 動画は一般的な例で説明しています。当社の手数料は、相談料・着手金・月額報酬0円、基本合意の締結時に成功報酬額の10%を中間金として申し受け(成約時の成功報酬から全額を差し引いてご請求しますが、基本合意後に不成立となった場合の返金はいたしません)、成功報酬は移動総資産レーマン方式(基準額=株式価値+負債総額)・最低2,000万円(税別)です。詳しくは料金体系をご覧ください。

この記事の内容について、無料でご相談いただけます。 相談料・着手金・月額報酬は0円。売ると決めていない段階のご相談も承っています。

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よくあるご質問

A.COC条項があってもM&A自体ができなくなるわけではありません。条項の内容(通知で足りるのか、事前の同意が必要なのか、解除事由になるのか)を確認したうえで、必要に応じて相手方に説明し、同意や継続の了解を得るのが実務の基本です。取引先との関係が良好であれば、経営権の変動後も取引が続くケースは多くあります。重要なのは、条項の存在を早期に把握し、対応の段取りを最終契約やクロージングの計画に織り込むことです。
A.株式譲渡では法人格が変わらないため、契約の当事者は同じ会社のままであり、契約自体は原則として存続します。しかし、契約書にCOC条項が置かれている場合、「株主や経営権の変動」そのものが通知義務や解除事由の対象とされているため、法人格が同じでも相手方が契約を解除できる可能性が生じます。ここが「株式譲渡なら契約は大丈夫」という思い込みの落とし穴です。個別の契約の解釈は弁護士等の専門家にご確認ください。
A.一般的には、最終契約の締結後からクロージングまでの間に行うことが多いといえます。M&Aは秘密保持を徹底して進めるため、取引の成立が確実になる前の早すぎる段階で取引先に知らせることは、情報漏えいのリスクを高めるからです。一方で、事業の根幹に関わる重要な契約については、相手方の同意取得をクロージングの前提条件と位置づけることもあります。個別のタイミングと進め方は、案件の事情に応じて弁護士や仲介会社と相談しながら設計します。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら