サーバやネットワークの構築・配線を担う会社は、許可と資格者という形で参入障壁を持っている一方、元請への依存が強くなりやすい事業です。本稿では、許可の承継、元請との関係、技術者の確保という三つの軸で整理します。

相談のきっかけ

この業種の相談は、次のような形で持ち込まれます。

  • 資格者の高齢化 — 許可の要件になっている資格者が引退の時期に入り、後任が育っていない
  • 元請の統合が進んだ — 発注元が集約され、単独では取引を維持しにくくなった
  • 技術者を採れない — 工事の需要はあるが、人が確保できず受注を断っている
  • 後継者がいない — 帝国データバンクの2025年調査では、日本企業の後継者不在率は50.1%です

レコフデータによれば2025年のM&A件数は5,000件超で2年連続の過去最多です。第三者への承継は、以前より一般的な選択肢になっています。

許可の承継|株式譲渡と事業譲渡で扱いが変わる

電気通信工事や電気工事の許可は、許可を受けた事業者(法人)に与えられたものです。

  • 株式譲渡 — 法人は存続するため、許可もそのまま残ります。ただし役員の変更などは届出の対象です
  • 事業譲渡 — 許可は原則として移りません。買い手が自ら許可を持っているか、新たに取得する必要があります
  • 合併・会社分割 — 建設業許可には承継の認可の制度があり、要件を満たせば引き継げます

許可の維持には、専任技術者や経営業務の管理を担う人の要件があります。その人が譲渡後も在籍するかは、許可の存続に直結する論点です。実行の前に、行政書士・弁護士に手続きを確認することをお勧めします。

※ 税務・法務の取り扱いは個別の事情で結論が変わります。実行の前に、顧問税理士・弁護士にご確認ください。

元請との関係をどう説明するか

下請の比率が高い場合、買い手の関心は「その取引が続くか」に集まります。

見られるのは、取引の年数、発注の安定度、取引先ごとの売上比率です。長年にわたって一定量の発注が続いている関係は、それ自体が資産として説明できます。

一方で、元請との契約に支配権の異動に関する条項が入っていることがあります。また、元請側の下請管理の基準(資格者数・安全管理の体制)を満たしているかの確認も行われます。契約書と、元請から受けている評価・認定の書面を整理しておきます。

安全と労務の記録は、評価の前提になる

工事を伴う事業では、安全と労務の記録が調査の対象になります。

  • 労災の履歴 — 件数と、再発防止の対応の記録
  • 時間外労働の実態 — 勤怠の記録が残っているか。未払いの残業代が潜んでいないか
  • 社会保険の加入 — 全員が適正に加入しているか
  • 一人親方・常用の扱い — 実態が雇用に近い働き方になっていないか

この四つは、買い手が金額に織り込む項目です。隠しても調査で出てくるので、先に把握して対応の方針を示すほうが、結果として条件は安定します。

技術者の承継

技術者にとっての関心は、現場の回り方と処遇です。

開示の段階で答えられるようにしておきたいのは、担当する現場が変わるのか、移動と待機の扱いがどうなるのか、資格の取得支援が続くのかの三点です。資格は本人の財産になるため、支援の有無は定着に効きます。

また、許可の要件になっている資格者については、譲渡後の在籍を個別に確認します。その人が抜ければ許可が維持できないため、価格の前にここが決まることもあります。

価格の議論で見られる数字

工事の事業では、次の点が議論の対象になります。

  1. 受注残 — 契約済みで未完了の工事がどれだけあるか
  2. 工事ごとの採算 — 原価の管理が工事別にできているか
  3. 元請の集中度 — 上位数社で売上の何割か
  4. 資格者の人数と年齢構成

当社の報酬は移動総資産レーマン方式(基準額=株式価値+負債総額)で、最低報酬は2,000万円(税別)です。基本合意の時点で成功報酬額の10%を中間金としてお支払いいただき、成功報酬から全額差し引きます。基本合意後に不成立となった場合、返金はいたしません。

売り手が先に整えられること

準備として効果が大きいのは次の三つです。

第一に、許可と資格者の一覧です。保有する許可の種類と期限、要件を満たしている人の氏名は出さずに役割と資格の種類・取得年を整理します。誰が抜けたら要件を満たせなくなるかが分かる形にしておきます。

第二に、工事別の採算表です。直近2〜3年の工事を、元請・請負金額・原価・粗利で並べます。会社全体の損益だけでは、どの種類の工事で稼いでいるかが見えません。

第三に、労務の記録の整備です。勤怠と社会保険の加入状況を確認し、是正が必要なものがあれば先に着手します。譲渡の交渉中に見つかると、そのまま価格の調整材料になります。

進め方の順番

検討の初期は、社名を出さずに進めることができます。

  1. 秘密保持契約を結び、匿名の概要で相手の関心を見る
  2. トップ面談で、相手の目的と譲渡後の運営方針を確かめる
  3. 意向表明・基本合意で、価格と引き継ぎの枠組みを決める
  4. デューデリジェンス(買い手の調査)を受け、最終契約・クロージング

この業種では、許可の維持に必要な人が残るかが最初に決まります。価格の話はその後です。

よくあるご質問

A.電気通信工事や電気工事の許可は、事業譲渡では原則として移りません。買い手が自ら許可を持っているか、新たに取得する必要があります。許可の維持が重要な場合は、株式譲渡のほうが設計しやすくなります。手続きは行政書士・弁護士にご確認ください。
A.集中していること自体が否定されるわけではありません。買い手は、その取引が続く根拠(取引年数、評価、技術者の体制)を見ます。一方で、価格の設計で調整が入ることはあります。
A.工具や測定器は実務で使えるかどうかで見られ、帳簿価額とは別の評価になります。購入年と用途が分かる台帳があると説明しやすくなります。高所作業車などの特殊車両は、資格者と組み合わせて初めて価値になるため、資格の保有状況と併せて整理しておくとよいです。
A.許可の要件がその1人で満たされている場合、譲渡後の在籍が前提になることが多いです。一定期間の残留を条件にするか、買い手側の資格者で要件を満たす設計にするかを、早い段階で相談することをお勧めします。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役副社長。中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら