M&Aの手法を調べていると、「株式交換」「株式移転」という言葉に出会うことがあります。どちらも会社法に定められた組織再編の手法で、完全親子会社関係(100%の親子関係)をつくれること、そして自社の株式を対価にできることが大きな特徴です。もっとも、中小企業のM&Aで最も広く使われているのは株式譲渡であり、株式交換・株式移転は「どのような場面で登場する手法なのか」を知っておくことが実務上は重要です。本稿では、両者の仕組みと違い、株式譲渡との比較、中小企業での使いどころ、メリットと注意点を、専門用語をかみ砕きながらご説明します。

株式交換・株式移転とは|会社法上の組織再編手法

株式交換と株式移転は、いずれも会社法に定められた組織再編行為で、ある会社を別の会社の完全子会社(株式を100%保有される会社)にするための手法です。両者の違いは、親会社になるのが「既存の会社」か「新しく設立する会社」かという点にあります。

株式交換|既存の会社が完全親会社になる

株式交換は、対象会社(完全子会社になる会社)の株主が持つ株式を、既存の会社(完全親会社になる会社)にすべて取得させる手法です。対象会社の株主は、その対価として、原則として親会社の株式などを受け取ります。手続きが完了すると、対象会社は親会社の100%子会社となり、対象会社の元株主は親会社の株主になります。

株式移転|新設会社が完全親会社になる

株式移転は、既存の会社(1社または複数)が、新たに設立する会社を完全親会社とする手法です。既存会社の株主は、持っていた株式と引き換えに新設会社の株式を受け取ります。単独の会社が持株会社(ホールディングス)体制へ移行する場面や、複数の会社が共同で持株会社を設立して経営統合する場面で使われるのが典型です。

どちらの手法でも、対象会社は法人格を保ったままグループの傘下に入ります。会社が消滅する合併とは異なり、子会社となった後も従来の商号・契約・雇用関係を維持したまま事業を続けられる点は共通しています。

株式譲渡との違い|対価が「現金」か「株式」か

中小企業のM&Aで最も一般的な手法は、株主が保有株式を買い手に売却する株式譲渡です。株式交換との主な違いを整理すると、次のようになります。

比較項目株式譲渡株式交換
対価現金が一般的親会社の株式が原則(現金等も可)
売り手が受け取るもの売却代金(現金)親会社の株式(=親会社の株主になる)
買い手の資金負担買収資金が必要自社株を対価にすれば多額の現金は不要
手続き当事者間の契約が中心で比較的シンプル会社法所定の手続き(株主総会の特別決議等)が必要
取得できる株式応じた株主の分のみ手続きにより100%を取得できる

ポイントは二つあります。第一に、株式交換では買い手が自社の株式を「通貨」として使えること。第二に、会社法所定の手続きを踏むことで、個別の同意を得られない株主がいても100%の親子関係をつくれることです(反対株主には株式買取請求などの保護制度が用意されています)。一方で株式譲渡は、あくまで応じた株主の株式だけを取得する取引です。株式譲渡と事業譲渡の違いは「株式譲渡と事業譲渡の違い」で、M&A手法の全体像は「M&Aの種類と手法」で解説しています。

中小企業のM&A・グループ化での使いどころ

株式交換・株式移転は上場企業の経営統合で使われる印象が強い手法ですが、中小企業でも検討される場面があります。代表的なのは次のようなケースです。

売り手が買い手グループの一員として経営に関与し続けたいとき

株式交換で対価として買い手(親会社)の株式を受け取ると、売り手オーナーは買い手グループの株主になります。会社を手放して現金を受け取って終わり、ではなく、グループの成長の果実を株主として享受しながら経営に関与し続けたい——そうした希望がある場合に、株式交換が選択肢に挙がることがあります。

グループ内の資本関係を整理したいとき

オーナーが複数の会社の株式を個別に保有している場合などに、株式交換を使って兄弟会社を親子関係に組み替え、資本関係をすっきりさせるという使い方があります。グループ経営の管理をしやすくする狙いです。

持株会社(ホールディングス)体制へ移行するとき

株式移転を使うと、既存の事業会社の上に持株会社を新設し、オーナーは持株会社の株主、事業会社は持株会社の100%子会社という体制をつくれます。事業承継の準備としてグループの資本を持株会社に集約する場面などで検討されます。

複数の会社が対等な形で経営統合するとき

共同株式移転により、複数の会社が共同で持株会社を設立してその傘下に入る形の経営統合も可能です。どちらかがどちらかを「買う」形を取りにくい統合で使われることがあります。

メリット|買収資金なしで100%子会社化できる

株式交換・株式移転の主なメリットを整理します。

  • 買収資金の負担を抑えられる——自社株式を対価とすれば、多額の現金を用意しなくても完全子会社化が可能
  • 100%の親子関係をつくれる——会社法所定の手続きにより完全親子会社関係を実現でき、グループとしての一体経営がしやすくなる
  • 法人格がそのまま残る——合併と異なり対象会社は存続するため、商号・許認可・契約・雇用関係を維持したまま統合を進めやすい
  • 売り手が統合後の成長に参加できる——対価として受け取った親会社株式を通じて、グループの成長の果実を享受し得る

特に「法人格が残る」ことは実務上の利点です。急激な組織の一体化を避け、子会社として独立性を保ちながら段階的に統合を進める、といった柔軟な設計がしやすくなります。

注意点・デメリット|売り手側こそ慎重な検討を

一方で、次のような注意点があります。特に売り手側の立場では、対価を株式で受け取ることの意味をよく考える必要があります。

  • 受け取った株式の換金性——対価が非上場会社の株式である場合、市場で売却できないため、現金化したいときに容易にできないことが多い
  • 親会社の業績・価値に左右される——受け取った株式の価値は、その後の親会社の経営状況によって変動する
  • 株主構成が変わる——買い手側では、対価として新株を交付すると既存株主の持株比率が変化(希薄化)する
  • 手続きの負担——株主総会の特別決議、反対株主の株式買取請求への対応、株式の評価(交換比率の算定)など、株式譲渡に比べて手続きが重い
  • 税務上の取り扱いが複雑——組織再編税制の適格要件に該当するか否かで課税関係が大きく変わる

とりわけ交換比率(両社の株式をどのような比率で交換するか)は、双方の株主の利害に直結するため、企業価値評価に基づく慎重な算定が求められます。

株式交換・株式移転に関する税務(組織再編税制の適格要件の該当性、株主・法人それぞれの課税関係など)や法務(手続き・スケジュール・少数株主保護)は、個別の事情によって結論が大きく変わる専門領域です。本稿は一般的な情報提供を目的としたもので、実行にあたっては必ず税理士・弁護士等の専門家にご確認ください。

検討の進め方|専門家との連携が前提になる

株式交換・株式移転は、会社法の手続きと税務の検討が不可欠な手法であり、当事者だけで進めることは現実的ではありません。検討の際は、次のような順序で進めるのが一般的です。

  • 目的の整理——完全子会社化・持株会社化・経営統合など、何を実現したいのかを明確にする
  • 手法の比較——株式譲渡・株式交換・株式移転・会社分割・合併などの選択肢を、目的・資金・税務の観点から比較する
  • 企業価値評価——交換比率の前提となる両社の株式価値を算定する
  • 専門家によるスキーム検討——税理士・弁護士等とともに、課税関係と法的手続きを詰める
  • 手続きの実行——契約(計画)の作成、株主総会決議、効力発生、登記などを進める

なお、事業の一部だけを切り出して引き継ぎたい場合は、株式交換ではなく会社分割や事業譲渡が適していることもあります。手法選びの考え方は「会社分割とは」もあわせてご覧ください。

当社プラチナパートナーズは、中小企業のM&A・事業承継の仲介にあたり、株式譲渡を中心としつつ、案件の目的に応じて組織再編手法の活用も視野に入れたご提案を行っています。税務・法務の詳細検討が必要な場面では、税理士・弁護士等の専門家と連携して進めますので、「自社の場合はどの手法が合うのか」という段階から、お気軽に無料相談をご利用ください。

よくあるご質問

A.どちらも完全親子会社関係(100%の親子関係)をつくる会社法上の組織再編手法ですが、親会社になる会社が「既存の会社」か「新しく設立する会社」かが異なります。株式交換は既存の会社が他の会社を完全子会社にする手法で、株式移転は新たに設立する会社(持株会社など)の下に既存の会社をぶら下げる手法です。M&Aで買い手が対象会社をグループに取り込む場面では株式交換が、持株会社体制への移行では株式移転が使われるのが典型です。
A.最大の違いは対価です。株式譲渡では買い手が現金を支払って株式を買い取るのが一般的ですが、株式交換では買い手(親会社になる会社)の株式を対価にできるため、多額の買収資金を用意しなくても完全子会社化が可能です。一方、売り手側は現金ではなく買い手の株式を受け取ることになるため、その株式をすぐに換金できるか(非上場株式の場合は換金が難しいことが多い)をよく検討する必要があります。
A.中小企業のM&Aでは、対価を現金で受け取れて手続きも比較的シンプルな株式譲渡が用いられることが多く、株式交換は限られた場面で使われる手法という位置づけです。売り手が買い手グループの株主として経営に関与し続けたい場合や、グループ内の資本関係の整理・持株会社化などで検討されることがあります。税務上の取り扱いは適格要件の該当性などにより大きく変わるため、実行の際は税理士・弁護士等の専門家への確認が不可欠です。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら