事業承継の検討を進めると、「黄金株を使えば安心して株式を渡せる」「議決権のない株式にして相続させる方法がある」といった話を耳にすることがあります。これらはいずれも、会社法が認める「種類株式」を活用した経営権の設計手法です。うまく使えば、株式を後継者に移しながら先代が重要な意思決定に目を配る、といった柔軟な承継が可能になる一方、設計を誤るとかえって承継の妨げになる面もあります。本稿では、種類株式と黄金株の基本、事業承継で活用される典型的な場面、導入時の注意点を、一般論として整理してご説明します。なお、種類株式の発行には定款変更や登記などの法的手続きが必要です。具体的な要件・手続きは、必ず司法書士・弁護士にご確認ください。

種類株式とは|「権利の内容が異なる株式」を発行できる仕組み

株式会社の株式は、原則としてすべて同じ内容の権利(議決権や配当を受ける権利など)を持ちます。これに対して会社法は、定款で定めることにより、権利の内容が異なる複数の種類の株式を発行することを認めています。これが「種類株式」です。

たとえば、「配当を優先的に受け取れるが議決権はない株式」や、「特定の重要事項について拒否権を持つ株式」など、会社の実情に合わせて権利の組み合わせを設計できます。上場企業の資金調達などでも使われる仕組みですが、株主構成を柔軟に設計できることから、中小企業の事業承継の場面でも活用が語られることが多い制度です。

事業承継との関係で重要なのは、種類株式を使うと「会社の所有(財産としての株式)」と「会社の支配(議決権・経営への関与)」をある程度切り分けて設計できる、という点です。誰に財産価値を渡し、誰に経営の決定権を持たせるかを分けて考えられることが、種類株式が承継対策の文脈で登場する理由といえます。

主な種類株式の基本|議決権制限・譲渡制限・取得条項など

会社法が定める種類株式のうち、事業承継の文脈でよく名前が挙がる代表的なものを、ごく基本的なレベルで整理します。

種類基本的な内容承継の文脈での一般的な位置づけ
議決権制限株式株主総会での議決権の全部または一部を制限した株式経営に関与しない親族に財産価値を渡しつつ、議決権は後継者に集める設計で語られる
配当優先株式剰余金の配当を他の株式に優先して受けられる株式議決権制限とあわせて、非後継者への配慮として組み合わされることが多い
譲渡制限株式譲渡に会社の承認を要する株式株式が意図しない第三者に渡ることを防ぐ。多くの中小企業では全株式に付されている
取得条項付株式一定の事由が生じたときに会社が株主から取得できる株式株主の相続発生時などに株式の分散を防ぐ仕組みとして語られる
取得請求権付株式株主が会社に取得(買い取り)を請求できる株式少数株主の出口の確保などの文脈で登場する
拒否権付株式(黄金株)特定の決議事項にその種類株主の承認を要する株式先代が重要事項への拒否権を残す設計の代表例。次章で詳述

このほかにも会社法は複数の種類株式を認めており、組み合わせ方は多岐にわたります。どの類型をどう設計できるかは会社の機関設計や定款の内容にもよるため、具体的な検討は司法書士・弁護士にご相談ください。

黄金株(拒否権付株式)とは|1株で決議を止められる株式

「黄金株」とは、会社法上の「拒否権付種類株式」の俗称です。株主総会や取締役会で決議すべき事項のうち、あらかじめ定款で定めた特定の事項について、その種類株式を持つ株主(種類株主総会)の承認がなければ決議の効力が生じない、という強力な権利を付した株式を指します。

ポイントは、保有株数にかかわらず効力を持つことです。たった1株でも、対象と定めた重要事項——たとえば合併などの組織再編、事業譲渡、代表取締役の選定といった事項——に「待った」をかけられることから、黄金株という呼び名が付いています。

事業承継の文脈では、次のような使い方が典型例として知られています。株式の大半を後継者に贈与等で移して経営の主導権を渡しつつ、先代経営者が黄金株を1株だけ保有し続ける。日常の経営は後継者に委ねながら、会社の根幹に関わる決定についてだけは先代の同意を必要とする、という設計です。後継者への移行期に「万一の暴走への備え」を残せることが、この手法の眼目とされています。

事業承継での活用方法|典型的な3つの場面

種類株式が事業承継で語られる典型的な場面を、三つに整理します。

1. 段階的な承継|経営は渡しつつ、重要事項に目を配る

前章の黄金株の例のように、株式と経営の主導権を後継者に移しながら、先代が一定期間、重要事項への関与を残す使い方です。後継者の経験がまだ浅い移行期において、育成と権限移譲を進めやすくする効果が期待されます。後継者育成の進め方は「後継者育成の進め方」で詳しく解説しています。

2. 議決権の集中|経営に関与しない相続人への配慮と両立させる

相続人が複数いる場合、株式を後継者に集中させると他の相続人との公平が問題になりやすい一方、株式を均等に分けると経営権が分散してしまいます。そこで、後継者には議決権のある株式を、経営に関与しない相続人には議決権制限株式(配当優先を組み合わせることもあります)を、という形で、財産の分配と経営権の集中を両立させる設計が語られます。遺留分への配慮など相続面の論点とあわせた検討が必要です。

3. 株式分散の防止|相続をきっかけとした散逸に備える

取得条項付株式や譲渡制限株式は、株主の相続や譲渡をきっかけに株式が意図しない相手に分散していくことへの備えとして語られる類型です。すでに株式が分散している会社では、種類株式の導入とあわせて、分散株式の集約(買い取り等)を進めることが検討されます。

いずれの場面でも、種類株式は万能の解決策ではなく、遺言や生前贈与、持株会社の活用など他の手法と比較・併用しながら設計されるのが実務の一般的な姿です。親族内承継全体の進め方は「親族内承継の進め方」をご参照ください。

導入時の注意点|使い方を誤ると承継の妨げにもなる

種類株式、とりわけ黄金株には、注意すべき点もあります。

  • 後継者の独り立ちを妨げるおそれ:先代が拒否権をいつまでも持ち続けると、後継者は「最終決定権のない社長」のままになりかねません。いつ手放すのか、出口をあらかじめ決めておくことが大切です
  • 黄金株自体の相続リスク:黄金株を持つ先代が亡くなると、その株式も相続の対象になります。意図しない人物に拒否権が渡れば経営の重大な足かせになるため、取得条項を付すなどの備えが検討されます
  • 手続きと合意形成の負担:種類株式の発行には定款変更(株主総会の特別決議等)や登記が必要で、既存株主の利害にも影響します。株主が複数いる会社では丁寧な合意形成が欠かせません
  • 税務・評価への影響:種類株式の発行や移転は、自社株の評価や贈与税・相続税の扱いに影響し得ます。税務面は必ず税理士にご確認ください
  • M&Aの場面への影響:将来第三者への売却を選ぶ場合、種類株式の存在が譲渡手続きに影響することがあります。承継の方向性が定まらないうちに複雑な設計をしすぎない、という視点も重要です

繰り返しになりますが、種類株式の設計・導入手続きは会社法上の専門的な検討を要します。本稿はあくまで一般的な概説であり、具体的な要件・手続き・効力については、司法書士・弁護士にご確認ください。

まとめ|種類株式は「道具」、まず承継の全体設計を

種類株式は、会社の所有と支配を切り分けて設計できる、事業承継における有用な道具です。黄金株による段階的な承継、議決権制限株式による経営権の集中と公平の両立、取得条項付株式による分散防止など、活用の型もある程度確立されています。

ただし、道具はあくまで道具です。誰に会社を託すのか、後継者をどう育てるのか、ご家族の間の公平をどう保つのか、税負担にどう備えるのか——そうした承継の全体設計が先にあって、初めて種類株式の出番が決まります。仕組みの導入が目的化しないよう、承継計画の中での位置づけを明確にして検討を進めましょう。

そして、親族や社内に後継者がいない場合には、M&Aによる第三者承継という道もあります。当社プラチナパートナーズは、M&A仲介を本業とするファームとして、「親族内で引き継ぐ場合と第三者に譲渡する場合、それぞれ何が必要か」を比較の視点からご一緒に整理できます。株主構成の現状整理といった入口のご相談も歓迎ですので、どうぞお気軽に無料相談をご利用ください。

よくあるご質問

A.会社法上の種類株式の一つで、株主総会や取締役会の特定の決議事項について、その種類株主の承認がなければ決議の効力が生じないという拒否権を付した株式のことです。1株でも強い影響力を持つことから、俗に「黄金株」と呼ばれます。事業承継では、株式の大半を後継者に移したうえで先代経営者が黄金株を1株保有し、重要な意思決定に目を配る、といった使われ方が典型例として知られています。導入には定款変更等の手続きが必要ですので、詳細は司法書士・弁護士にご確認ください。
A.いいえ。種類株式は経営権の設計を柔軟にする道具であって、後継者の育成や関係者の納得、税負担の手当てといった承継の本質的な課題を解決するものではありません。また、黄金株を持つ先代がいつまでも実権を握り続けると後継者の独り立ちを妨げるおそれがあり、黄金株自体の相続についても備えが必要です。設計・手続きは司法書士・弁護士に、税務上の影響は税理士に確認しながら、承継計画全体の中で位置づけることが大切です。
A.種類株式は主に親族内承継・社内承継で経営権の移し方を設計する場面で活用されるものです。後継者がいない場合には、M&Aによる第三者承継が有力な選択肢になります。なお、M&Aの場面では、種類株式や分散した株式の存在が譲渡手続きに影響することがあるため、株式の状況を早めに整理しておくことが円滑な売却につながります。まずは現状の株主構成の棚卸しから始めることをおすすめします。
本稿は会社法上の種類株式に関する一般的な概説であり、2026年9月時点の制度に基づいています。種類株式の設計・発行手続き・効力の詳細は司法書士・弁護士に、税務上の影響は税理士に、必ずご確認ください。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら