オーナー企業では、会社と個人の境目が曖昧になりやすいものです。社長の自宅を社宅として借り上げている、私用にも使う車を会社名義で保有している、経営者を被保険者とする生命保険料を会社が負担している、ご家族が役員として名を連ねている——いずれもよくある形です。これらは会社の経費として計上され、そのぶん利益は小さく見えます。M&Aの評価では、この「実態は事業に必要でない支出」を調整して本来の収益力を測ります。本稿では、どこまでが調整の対象となるのか、そして売却前に何を整理すべきかを整理します。

なぜ私的な支出が評価の論点になるのか

買い手が知りたいのは、自分がこの会社を経営したとき、いくらの利益が残るかです。現経営者様の私生活に紐づく支出は、経営者が交代すれば発生しなくなります。したがって、その分は利益に足し戻して考えるのが合理的です。この調整後の利益を「実質利益」や「正常収益力」と呼びます(実質利益(正常収益力)とは)。

この調整は、売り手にとって有利に働く可能性があります。決算書上の利益が小さくても、調整によって収益力が大きく見えることがあるからです。特に中小企業では、節税の観点から利益を抑える経営が長年続いていることも多く、その分の調整余地は小さくありません。

ただし、調整は「主張すれば通る」ものではありません。買い手が納得できる根拠を示せて初めて、価格の議論に乗ります。

典型的な項目|社宅・車両・保険・交際費・家族名義

項目ありがちな形評価上の論点
社宅・住宅経営者やご家族の住居を会社が借り上げ・保有事業に必要か。譲渡対象に含めるか切り離すか
車両私用中心の高級車、家族名義の使用事業用途の実態。譲渡前に個人へ移すか
生命保険経営者を被保険者とする保険料の負担解約返戻金の扱い、契約者変更の可否
交際費事業関係とそれ以外が混在取引に必要な部分と私的な部分の区分
家族の役員報酬実務に関与していない親族への支給職務の実態があるか(家族従業員の給与)
別荘・会員権等保養所名目の不動産、ゴルフ会員権事業への貢献。非事業用資産として切り離す対象か

いずれも「あってはならないもの」ではありません。適法に処理されている限り、経営の一形態です。M&Aで問題になるのは、それが整理されないまま買い手に引き継がれること、そして説明できないことです。

足し戻せるもの・足し戻せないもの|線引きは「根拠」

調整が認められるかどうかを分けるのは、次の三つの条件です。

  • 事業との関連が薄いことを客観的に示せるか——用途、使用者、頻度などが資料で説明できるか
  • 経営者交代後に確実になくなる支出か——買い手が経営しても同じ支出が続くなら、足し戻せない
  • 金額が特定できるか——「だいたいこれくらい」では調整の対象になりにくい

足し戻しが通りやすい例

実務に関与していない親族への役員報酬、経営者専用の車両に係る費用、私的利用が明確な保養施設の維持費、経営者個人を受取人とする保険の保険料など、支出の相手方と用途が特定できるものです。

足し戻しが難しい例

交際費のうち取引先との関係維持に使われている部分、経営者が実際に担っている職務に対応する報酬部分、事業運営に必要な車両費など、経営者が代わっても同種の支出が必要になるものです。「社長の報酬を全額足し戻す」という主張は通らず、後任者に相応の報酬が必要である以上、その水準は差し引いて考えられます(役員報酬をどうするか)。

また、金額が大きいほど、買い手は根拠資料を求めます。総勘定元帳、契約書、使用実態が分かる資料をそろえておくことが、調整を通すための前提になります。

売却前に整理すべきもの、急いで動かないほうがよいもの

整理を進めておきたいもの

  • 経理と私費の区分——今期以降は事業に関係のない支出を会社から切り離し、決算書を「そのまま説明できる」状態に近づける
  • 非事業用資産の把握——社宅、別荘、会員権、投資有価証券などを一覧化し、譲渡対象に含めるか切り離すかの方針を決める
  • 契約関係の確認——保険契約の契約者・受取人、車両のリース契約、不動産の賃貸借契約の名義と条件
  • 家族の関与状況の整理——役員・従業員としての職務内容と支給額の実態を明確にする

自己判断で急いで動かないほうがよいもの

一方で、資産を会社から個人へ移す、保険を解約する、名義を変更するといった行為は、税務上の影響を伴います。売却の直前に大きな資産移動を行うと、その処理自体が買収監査で論点となり、かえって疑念を招くこともあります。

また、非事業用資産は「必ず切り離すべきもの」とも限りません。買い手が社宅や車両を引き継いで活用する意向を持つこともあり、切り離しの要否は相手が決まってから判断したほうが合理的なケースもあります。順序としては、まず一覧化と実態把握、方針決定は譲渡設計とセットでが原則です。

※本稿は一般的な考え方の整理であり、個別の税務・法務の取り扱いは前提となる事実関係により異なります。実行にあたっては税理士・弁護士等の専門家にご確認ください。

まとめ|「隠す」ではなく「説明できる」状態に

  • 私的な支出は、経営者交代でなくなる分だけ利益に足し戻して評価される
  • 足し戻しが通るかは「関連の薄さ・交代後の消滅・金額の特定」の三点で決まる
  • 経理と私費の区分、非事業用資産の一覧化は早めに着手する価値がある
  • 資産の移動や保険の解約は税務の影響を伴う。自己判断での直前操作は避ける

私的な支出があること自体は、中小企業では珍しいことではなく、買い手も織り込んで検討します。問題になるのは、実態が把握されていないこと、説明資料がないこと、そして直前に不自然な動きがあることです。逆に言えば、整理して説明できる状態にしておくだけで、評価は目に見えて安定します

当社プラチナパートナーズでは、無料相談の中で、決算書のどこに調整余地があるかを一緒に確認し、資料の整え方をご案内しています。売却を決める前の段階でも歓迎ですので、お気軽にご相談ください。

よくあるご質問

A.事業との関連が薄いことを客観的に示せ、経営者の交代によって確実になくなる支出であり、金額が特定できるのであれば、足し戻しの対象として議論できます。逆に、経営者が代わっても同種の支出が必要になるもの(事業に使う車両費など)は足し戻せません。総勘定元帳や契約書、使用実態の分かる資料をそろえておくと、調整が認められやすくなります。
A.自己判断で急いで移すことはおすすめしません。会社から個人への資産移動は税務上の影響を伴い、譲渡直前の大きな移動は買収監査で論点になることもあります。また、買い手がその資産を引き継いで活用したいと考える場合もあり、切り離しの要否は相手が決まってから判断したほうが合理的なケースもあります。まずは一覧化して実態を把握し、譲渡の設計とあわせて方針を決めましょう。
A.むしろ、伝えずに進めるほうが不利になります。買収監査で発見されれば減額や条件付けの理由になり、金額以上に信頼の問題になるためです。私的な支出があること自体は中小企業では珍しくなく、買い手も織り込んで検討しています。実態を整理し、根拠資料とともに先に説明できる状態にしておくことが、結果として評価を安定させます。

Free Consultation

決算書のどこに調整余地があるか、一緒に確認しませんか。

経理と私費の区分、非事業用資産の整理からご案内します。相談料・着手金・月額報酬は0円。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。
秘密保持を徹底します。メール(info@platinumpartners.jp)でも承ります。

無料相談を申し込む

Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら