本稿は、経営者の方ではなくM&A仲介の実務者、およびこれから仲介会社で働こうとしている方に向けた実務教材です。「本業は譲りたいが、社長個人が使ってきた不動産は残したい」「三つある事業のうち一つだけを承継してほしい」——中小企業の案件では、こうした要望が頻繁に出ます。このとき選択肢に上がるのが会社分割です。ただし、仲介者が安易に「分割すればいいですね」と口にするのは危険です。組織再編は税務・法務の検討が不可欠で、判断は専門家と当事者が行います。本稿では、仲介者が論点を提示し、専門家につなぐために必要な範囲で会社分割を整理します。制度の概要は「会社分割とは」も併せてご覧ください。

会社分割とは何か|実務者が押さえる最小限

会社分割は、会社が営む事業に関して有する権利義務の全部または一部を、他の会社に承継させる会社法上の手続きです。実務者としてまず押さえるべき特徴は次の三点です。

  • 包括的に承継される:分割の対象と定めた権利義務が、まとめて承継されます。事業譲渡のように契約を一本ずつ移す手続きとは構造が異なります
  • 会社法上の手続きが必要:分割計画書・分割契約書の作成、株主総会の決議、債権者保護手続、登記といった一連の手続きを踏みます
  • 税務の要件が重い:一定の要件を満たすかどうかで課税関係が大きく変わります。ここは必ず税理士の検討が前提です

「包括承継だから契約の同意が要らない」と単純化して説明する担当者がいますが、危険です。個別の契約に、支配権や契約上の地位の変動に関する条項がある場合には、別途の対応が必要になり得ます。契約書の確認は必ず行ってください。

仲介者に求められるのは、制度の詳細な理解ではなく、「この案件は分割の検討が必要かもしれない」と気づき、早い段階で専門家につなぐ判断です。

使われる場面|不動産・不採算部門・複数事業

中小企業のM&Aで、会社分割が検討される典型的な場面を挙げます。

場面目的実務上の注意
不動産の切り出し本業は譲渡し、オーナーが不動産を保有し続けたい切り出し後の賃貸借関係の設計。流通課税や評価の検討が必要
不採算部門の分離買い手が引き受けたくない事業を切り離す分離後の当該事業の存続方法(継続・清算)を先に決める
複数事業の一部承継三事業のうち一つだけを承継してもらう共用資産・共通部門の按分、人員の帰属
持株会社化グループの再編、承継の準備目的と時期。M&Aの直前に行うと意図を問われる場合がある

ここで注意していただきたいのは、M&Aの直前に行う組織再編は、税務上も法務上も慎重な検討が要るということです。「譲渡の直前に不動産を抜く」という発想自体は珍しくありませんが、実行の可否・時期・方法は必ず税理士と弁護士の検討を経てください。仲介者が「よくある方法です」と背中を押すことは避けるべきです。

不動産を保有する会社の譲渡そのものの論点は「不動産を保有する会社のM&A」に整理しています。持株会社の考え方は「持株会社(ホールディングス)化とは」を参照してください。

新設分割と吸収分割|型の使い分け

会社分割は、承継先が新しく設立する会社か、既存の会社かで二つに分かれます。

  • 新設分割:分割によって新たに設立する会社に事業を承継させる。買い手がまだ決まっていない段階での切り出しに使われる
  • 吸収分割:既存の会社に事業を承継させる。買い手側の会社に直接承継させる場合に使われる

さらに、分割の対価を誰が受け取るかによって、分割会社が受け取る型(分社型)と、株主が受け取る型(分割型)に分かれます。どの型を採るかで税務の取扱いと株主構成が変わるため、ここは税理士の設計領域です。

仲介実務でよく見るのは、売り手側で新設分割により事業を切り出し、その新会社の株式を譲渡するという組み立てです。買い手にとっては株式譲渡と同じ形で取得でき、売り手は残したい資産を元の会社に残せます。ただし、この組み立てには準備期間が必要で、案件の全体日程に数か月単位の影響が出ます。「買い手が見つかってから考える」では間に合わないことが多く、受託の段階で論点として出しておくのが実務です。

手続きの流れと期間|債権者保護と労働契約の承継

会社分割には、法定の手続きがあります。細部は専門家が担いますが、日程を引く仲介者は流れと期間感を知っておく必要があります。

  • 分割計画書・分割契約書の作成:承継する権利義務の範囲を確定する。ここが実務の中心で、時間がかかる
  • 事前開示書類の備置:法定の書類を本店に備え置く
  • 株主総会の決議:原則として特別決議が必要(一定の要件を満たす場合の簡易・略式の手続きもある)
  • 債権者保護手続:官報公告と、知れている債権者への個別催告を行い、異議申述の期間を置く。この期間は1か月を下ることができないとされており、日程に必ず織り込む
  • 労働者保護の手続:労働契約の承継に関する法律に基づき、対象となる労働者への通知や協議を行う
  • 効力発生と登記:効力発生日に承継が生じ、登記手続きを行う

実務で最も見落とされるのが、債権者保護手続と労働者への手続きに要する期間です。ここを織り込まずにクロージング日を設定すると、必ず後ろにずれます。仲介者としては、専門家に「準備開始から効力発生まで、どれくらいを見ておくべきか」を早い段階で確認し、工程表に反映してください。

労働契約の承継は、事業譲渡のように一人ずつ同意を取る形とは手続きが異なりますが、従業員への説明が不要になるわけではありません。むしろ、丁寧な説明を怠れば承継後の定着に響きます。伝え方の設計は「社内公表のタイミングと伝え方」を参照してください。

事業譲渡との比較|どちらを選ぶか

「切り出したい」という目的が同じでも、会社分割と事業譲渡では実務がまるで違います。比較の観点を整理します。

観点会社分割事業譲渡
権利義務の移転分割の対象として定めた範囲が包括的に承継される個別に特定し、契約ごとに相手方の同意を得る
手続きの性質会社法上の組織再編手続。法定の期間がある当事者間の契約。相手方との交渉が中心
従業員労働契約の承継に関する法律に基づく手続き個別に転籍の同意を得る
許認可承継が認められる場合とそうでない場合があり、業種ごとの確認が必要原則として承継されず、新規取得が必要な場合が多い
準備期間法定手続きの期間を要する同意取得の量に比例して延びる

実務的な判断の目安を言えば、契約や従業員の数が多く、個別同意の負担が重い案件では会社分割が、対象が限定的で早く動かしたい案件では事業譲渡が検討されやすい傾向があります。ただし、税務の取扱いと費用の差が大きいため、最終的な選択は必ず専門家の検討を経てください。事業譲渡の実務は「事業譲渡案件の実務」に詳しく書いています。

仲介者の関わり方|論点を出し、専門家に渡す

会社分割が絡む案件で、仲介者がやるべきことは明確です。

やること

  • 要望を正確に聞き取る:何を残したいのか、なぜ残したいのか。目的が分かれば、専門家が方法を設計できる
  • 早い段階で論点として出す:受託時か、遅くとも買い手の選定前に、切り出しの必要性を確認する
  • 専門家につなぐ:税理士・弁護士に、目的と制約(時期・費用・関係者)を整理して渡す
  • 日程に織り込む:法定手続きの期間を工程表に反映し、買い手にも共有する
  • 買い手への説明を整える:切り出しの範囲と、承継される・されないものを明確に伝える

やらないこと

  • スキームを断定して提案する:「分割型分割にしましょう」といった提案は、税務の判断そのものです
  • 税負担の試算を示す:数字を出した瞬間に、責任が発生します
  • 「問題ありません」と言う:組織再編の可否は、個別の事実関係によります
  • 費用と期間を軽く見積もる:専門家費用も手続き期間も、事業譲渡より重くなることがあります

会社分割は、仲介者にとって「知っているが、自分では決めない」領域の代表格です。知らなければ論点に気づけず、知りすぎたつもりになると越権になる。この距離感を保てる担当者が、複雑な案件を任される人になります。

本稿は仲介実務の一般的な型を解説するものです。組織再編や税務の取扱いは、案件の内容や時期によって大きく異なります。個別の判断は必ず弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。

よくあるご質問

A.「こういう選択肢がありますので専門家に検討していただきましょう」と論点を提示することは仲介者の役割ですが、スキームを断定して提案したり、税負担の試算を示したりすることは避けてください。組織再編の可否と方法は、個別の事実関係と税務の要件に左右されます。仲介者に求められるのは、切り出しの必要性に早く気づき、目的と制約を整理して税理士・弁護士に渡すことです。
A.案件によって幅がありますが、分割計画書の作成、株主総会の決議、債権者保護手続、労働者への手続き、登記といった法定の流れがあり、債権者の異議申述期間は1か月を下ることができないとされています。したがって準備開始から効力発生まで相応の期間が必要です。専門家に所要期間を確認し、工程表に反映したうえで買い手にも共有してください。
A.まず、なぜ残したいのかという目的を正確に聞き取ってください。目的が分かれば、会社分割のほかにも方法が検討できる場合があります。ただし、譲渡の直前に行う組織再編は税務・法務の両面で慎重な検討が必要ですので、仲介者が「よくある方法です」と背中を押すことは避け、受託の早い段階で専門家に相談する段取りを組んでください。

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執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら