本稿は、経営者の方ではなくM&A仲介の実務者、およびこれから仲介会社で働こうとしている方に向けた実務教材です。情報漏洩というと外部への流出を思い浮かべますが、実務で最も多い経路は社内での不用意な共有です。休憩スペースでの雑談、関与していない同僚への相談、全員が見られるチャットへの投稿、画面の共有。どれも悪意はなく、だからこそ起きます。ここでは、社内でどこまで共有するかの線引きと、その運用を書きます。情報管理の全体設計は「秘密保持の運用実務」を前提としています。

社内も「外」である|共有と漏洩の境目

秘密保持契約は会社として締結しますが、それは社員全員が中身を見てよいという意味ではありません。実務の原則はNeed to know——その案件に関与する必要がある人だけが、必要な範囲で知る、です。

売り手のオーナーが初回相談で最も気にするのは、「この話が漏れないか」です。こちらは「社内でも案件に関与する担当者以外には共有しません」と説明します。その約束を守るには、社内の運用が具体的に設計されていなければなりません。説明と運用が食い違っていれば、それは不誠実です。

共有と漏洩の境目は、次の問いで判断できます。

  • その人は、案件を前に進めるために情報を必要としているか
  • 渡す情報の範囲は、その必要に見合った最小限か
  • 渡した事実は記録に残るか
  • 依頼者に説明したときに、納得してもらえる共有か

四つ目が最も実践的です。依頼者に説明できない共有はしない。この一線を持っておけば、大半の判断は誤りません。

Need to knowの設計|役割別の共有範囲

役割ごとに、必要な情報の範囲は違います。目安を表にします。実際の線引きは各社の規程に従ってください。

役割共有する範囲共有しない範囲
案件担当すべて
上司・管理責任者案件の管理と判断に必要な全範囲—(管理責任があるため限定しない)
同一チームの補助者担当する作業に必要な範囲(資料作成、日程調整など)作業に不要な条件交渉の内情、他方当事者の内情
買い手側担当(社内で分かれている場合)打診に必要な範囲。売り手の承諾を得た開示情報売り手の交渉上の許容範囲、他候補の条件
管理部門(経理・総務)請求や契約管理に必要な最小限案件の中身、当事者の事情
関与していない社員なしすべて

特に注意が必要なのが、社内で売り手側と買い手側の担当が分かれている場合です。仲介という形態では、双方の情報が同じ会社の中に集まります。片方の交渉上の許容範囲が、社内経由で他方に伝わることは絶対に避けなければなりません。この点の考え方は「利益相反管理の実務」に整理しています。

案件会議での話し方|コード名と伏せる情報

案件会議は、社内共有が最も広がる場です。だからこそ運用が要ります。

  • コード名で呼ぶ:会議でも社名を出さない。資料もコード名で作る。実名との対応表は限定された場所に置く
  • 出席者を限定する:全員参加の会議で全案件を扱わない。案件に関与する人だけの会議に分ける
  • 資料を配布しない、回収する:紙で配った場合は必ず回収する。画面共有の場合は不要なウィンドウを閉じる
  • 特定されやすい要素を伏せる:地域と業種と規模が揃うと、社名を言わなくても特定される。会議の目的に不要なら省く
  • 議事録の保管場所を限定する:会議資料が全社共有フォルダに残るのは典型的な事故
  • オンライン会議は場所を選ぶ:自宅以外の場所や共有スペースからの参加時は、音声が漏れない環境を確保する

会議の目的は判断を早くすることであって、詳細を全部共有することではありません。判断に必要な情報だけを持ち込む会議のほうが、結果として意思決定も速くなります。会議設計そのものは「社内案件会議の進め方」を参照してください。

ツール上の権限設計と持ち出しの禁止

運用ルールは、ツールの設定で裏打ちしてください。人の注意力だけに頼る仕組みは、必ず破れます。

  • 案件フォルダは案件担当と上司のみアクセス可:全社共有の場所に案件資料を置かない
  • チャットは案件ごとのグループに分ける:全社チャンネルに案件の話を書かない。招待は上司の承認を経る
  • 権限は定期的に見直す:関与が終わった人の権限を外す。案件終了時に権限を整理する
  • 持ち出しを禁じる:私物端末、個人アカウント、外部ストレージ、印刷物の持ち帰り。例外を作らない
  • 画面の管理:離席時のロック、公共の場でののぞき見防止、通知のプレビュー非表示
  • 退職・異動時の手続き:アクセス権の停止と、保有データの返却・削除を手順化する
在宅で作業する場合も、扱いは社内と同じです。家族に画面を見られない環境か、会話が聞こえない場所か、印刷物を放置していないか。自宅は「社外」だと考えて運用してください。

例外を作るときの手順

実務では、関与者を増やす必要が出てくることがあります。業種に詳しい社員の知見を借りたい、担当が手いっぱいで応援を頼みたい、といった場面です。例外を作ること自体は問題ありませんが、手順を踏むことが条件です。

  • 1. 目的を書く:なぜその人の関与が必要か。案件を前に進めるための具体的な理由
  • 2. 範囲を決める:渡す情報の範囲と期間。全部ではなく、必要な部分だけ
  • 3. 上司の承認を得る:担当者個人の判断で関与者を増やさない
  • 4. 関与者に秘密保持を再確認する:社内であっても、扱いのルールを口頭で確認する
  • 5. 記録に残す:いつ、誰に、どの範囲を、誰の承認で共有したかを案件記録に残す
  • 6. 関与が終わったら権限を外す:一度渡した権限を放置しない

依頼者との関係で、社名まで開示して社内相談してよいかが微妙な場面もあります。迷ったら、社名を伏せた形で相談できないかをまず考え、それでも必要なら依頼者に事前の了解を得るのが最も安全です。「業種と規模だけ伝えて意見をもらう」形であれば、多くの場合は目的を果たせます。

最後に、新人が覚えておくべき一文を置きます。案件の話は、案件のためにだけ話す。武勇伝としても、雑談としても、勉強のためにも、関与外の人に話さない。この一線を守れる人が、結果として最も多くの情報を任されるようになります。

本稿は仲介実務の一般的な型を解説するものであり、個別案件における法的・税務的判断は、弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。

よくあるご質問

A.よくありません。秘密保持契約は会社として結ぶものですが、社内で情報を扱える範囲は「その案件に関与する必要がある人」に限られるのが原則です。関与しない同僚に案件の詳細を話すことは、共有ではなく漏洩に近い行為です。雑談の中で社名が出ることが、実務では最も多い漏洩経路です。
A.案件の管理と判断に必要な範囲は、すべて報告してください。共有範囲を限定するという原則は、上司への報告を省く理由にはなりません。管理責任者が状況を把握していることは、依頼者を守るための体制でもあります。限定すべきは、案件に関与しない人への共有です。
A.その場で詳細を話さず、上司に相談してください。有益な情報であっても、案件情報を関与外の人に渡す判断を担当者個人で行うべきではありません。関与者を追加する場合は、上司の承認、関与者の記録、秘密保持の再確認という手順を踏みます。

Work With Us

この「型」を、現場で一緒に磨きませんか。

プラチナパートナーズでは、情報管理を土台に置いた仲介実務を大切にしています。M&A業界が初めての方も、実務の型から丁寧に教えます。
経営者の方のご相談は、無料相談フォーム(またはinfo@platinumpartners.jp)から承ります。

Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら