一度に全部は渡せない。数年かけて、少しずつ移す。現実的な方法ですが、途中で止まるリスクがあります。設計の要点を整理します。

なぜ段階的にするのか

理由は主に3つです。

① 税負担を分散する。一度に贈与すれば高い税率がかかります。分ければ、年ごとの負担が下がる場合があります。

② 後継者を見極める。数年かけて経営を任せ、適性を確認しながら移す。

③ 先代が議決権を保持する。過半数を渡すまでは、最終的な決定権が残ります。

②と③は、経営上の理由です。税だけで設計すると、この視点が抜けます。

何のために分けるのかを、先に決めてください。

贈与で渡す場合

最も一般的な方法です。暦年課税では、受贈者ごとに年110万円の基礎控除があります。

ただし、株価が高い会社では、110万円分は微々たる株数にしかなりません。数十年かかる計算になります。

そのため、実務では基礎控除を超える金額を贈与し、贈与税を払うという設計も取られます。相続税の税率と比べて有利になる場合があるためです。

また、相続時精算課税制度という選択肢もあります。2024年分から、この制度にも年110万円の基礎控除が設けられています。

どちらが有利かは、財産の状況と時期によります。必ず税理士に試算してもらってください。

売買で渡す場合

後継者が買い取る方法です。贈与税はかかりませんが、資金が要ります。

価格は、時価によることが原則です。著しく低い価額で譲渡すれば、差額が贈与とみなされる可能性があります。

資金の手当てとしては、役員報酬から積み立てる金融機関から借り入れる分割払いにするといった方法があります。

分割払いの場合、売主である先代に課税がいつ生じるかは論点です。税理士にご確認ください。

なお、先代が受け取った代金は、将来の相続財産になります。株式を現金に変えただけ、という面もあります。

議決権の過半数をいつ超えるか

設計上、最も重要な点です。後継者が議決権の過半数を持つ時期を、いつに設定するか。

過半数を持てば、取締役の選任・解任ができます。実質的な支配権です。

さらに、3分の2以上を持てば、定款変更などの特別決議も単独でできます。

逆に、後継者が3分の1超を持つまでは、先代が単独で特別決議を通せます。

「代表を譲ったのに、株は3割しか渡していない」という状態は、法的には先代が支配しています。この食い違いを、意図しているのか確認してください。

途中で相続が起きたら

段階的移転の最大のリスクです。移し終わる前に、先代に相続が発生する。

この場合、残りの株式は相続財産となり、法定相続人に承継されます。遺産分割が終わるまでは、相続人全員の準共有です。

準共有の状態では、権利を行使する者を一人定めて会社に通知しなければ、原則として議決権を行使できません(会社法106条)。この指定は持分の過半数で決めると解されています。

相続人の間で意見が割れると、株主総会が開けなくなります。

したがって、遺言で承継先を指定しておくことが必須です。段階的移転を始めたら、同時に遺言を作ってください。

株価が変動する

見落とされやすい論点です。数年かけて渡す間に、株価は動きます。

業績が良くなれば、残りの株式の評価が上がり、贈与税も上がります。後継者が頑張るほど、移転のコストが増えるという構造です。

逆に、業績が落ちれば評価は下がります。

対応としては、評価が下がる時期を狙って移すという考え方があります。役員退職金を支給した期、大きな設備投資をした期など。

ただし、意図的な株価操作と見られる処理には注意が必要です。税理士と相談して、合理的な範囲で設計してください。

事業承継税制との関係

選択肢として押さえておいてください。

事業承継税制(法人版)を使えば、一定の要件のもとで贈与税・相続税の納税が猶予されます。

特例措置は、特例承継計画の提出が2027年9月30日まで適用は2027年12月31日までの贈与・相続が対象です(2026年9月時点)。

ただし、この制度は一定の要件を維持する義務を伴います。要件を満たさなくなれば、猶予されていた税額と利子税を納付することになります。

段階的に渡すより、この制度で一度に渡すほうが有利な場合があります。比較してから決めてください。事業承継税制をご覧ください。

計画を書面にする

実務的な助言です。いつ、何%を、どの方法で渡すかを、表にしてください。

列は、年度 / 移転する株数と比率 / 方法(贈与・売買) / 移転後の累計 / 想定される税負担。

これを作ると、何年で完了するかが見えます。

そして、後継者と共有してください。本人にとっては、自分の資金計画でもあります。

また、毎年見直してください。株価も業績も制度も変わります。「10年計画を立てて放置」が最も危ない。

途中で方針が変わる場合に備える

最後に、現実的な備えです。

後継者が継がないと言い出すことがあります。あるいは、適性がないと判断することも。

このとき、既に渡した株式をどうするかが問題になります。贈与したものは、原則として戻りません。

備えとしては、売買で渡す場合に買戻しの条項を入れる段階を細かくして一度に渡す量を抑えるといった方法があります。

そして、過半数を渡す前に、見極めの時期を設けること。過半数を渡した後は、先代が取り戻すことは困難です。

この線を、意識して設計してください。

※ 本稿は一般的な考え方をご紹介するものであり、個別の法務・税務アドバイスではありません。実際の取り扱いは会社の状況や契約の定めによって異なります。専門家にご確認ください。

よくあるご質問

A.税負担を分散する、後継者を見極める、先代が議決権を保持する、の3つです。後の2つは経営上の理由であり、税だけで設計するとこの視点が抜けます。何のために分けるのかを先に決めてください。
A.贈与は暦年課税で受贈者ごとに年110万円の基礎控除がありますが、株価が高い会社では数十年かかります。相続時精算課税制度(2024年分から年110万円の基礎控除あり)という選択肢もあります。売買は贈与税がかかりませんが資金が要り、時価によることが原則です。税理士に試算してもらってください。
A.過半数を持てば取締役の選任・解任ができ、実質的な支配権となります。3分の2以上で特別決議も単独で可能です。「代表を譲ったのに株は3割」という状態は法的には先代が支配しており、この食い違いを意図しているか確認してください。
A.残りの株式は相続財産となり、遺産分割が終わるまで相続人全員の準共有です。権利を行使する者を定めて会社に通知しなければ原則として議決権を行使できず(会社法106条)、意見が割れると株主総会が開けません。段階的移転を始めたら同時に遺言を作ってください。
A.贈与したものは原則として戻りません。売買で渡す場合に買戻しの条項を入れる、段階を細かくして一度に渡す量を抑えるといった備えがあります。過半数を渡した後は先代が取り戻すことが困難なため、その前に見極めの時期を設けてください。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら