経営は任せたい。ただ、株式をすべて渡すには、贈与税や納税資金の問題がある。この場合、議決権と財産価値を分けて動かすという設計があります。手段と注意点を整理します。

なぜ分けるのか

目的を先に整理します。経営権(議決権)と財産権(配当・残余財産)は、本来は一つの株式に含まれています。

これを分ける理由は主に3つです。

① 後継者に資金がない。株式を買い取る資金も、贈与税を払う資金もない。

② 先代が財産としては手放したくない。老後の資金として配当を受けたい。

③ 他の相続人との公平を保ちたい。後継者に経営権を集中させつつ、財産は分ける。

どれが目的かで、選ぶ手段が変わります。

手段① 種類株式

会社法に基づく方法です。議決権を制限した株式(無議決権株式)を発行し、それを後継者以外に持たせます。

後継者には議決権のある普通株式を集中させる。少ない株数でも、議決権の過半数を確保できます。

導入には、定款の変更(株主総会の特別決議)登記が必要です。

また、既存の株式を種類株式に変えるには、株主の同意が要ります。「議決権を外す」ことに同意してもらう必要があります。

いわゆる黄金株(拒否権付株式)を先代が持つ設計もありますが、相続で第三者に渡るリスクがあります。慎重な設計が要ります。

手段② 属人的株式

株主ごとに異なる取扱いを定款で定める方法です。非公開会社でのみ認められています(会社法109条2項)。

「株主◯◯が有する株式については、1株につき10個の議決権を有する」といった定めです。

利点は、登記が不要なこと。種類株式と違い、登記事項になりません。

注意点は2つ。定款の変更に、総株主の半数以上かつ議決権の4分の3以上という重い要件があること(会社法309条4項)。そして、株主が変われば効力を失うため、相続では引き継がれないことです。

設計と運用は、必ず弁護士にご相談ください。

手段③ 信託

株式を信託し、議決権の行使と、財産としての利益を分ける方法です。

たとえば、委託者を先代、受託者を後継者、受益者を先代とする。議決権は受託者である後継者が行使し、配当は受益者である先代が受け取る。

また、先代の認知症への備えとしても使われます。判断能力が低下しても、議決権の行使が止まりません。

ただし、信託の設計は専門性が高く、税務上の取り扱いも複雑です。

弁護士・税理士の双方に相談してください。安易なひな型では、意図した効果が出ないことがあります。

手段④ 持株会社

後継者が持株会社を設立し、その会社が事業会社の株式を取得する方法です。

後継者は持株会社の株式を持つため、間接的に事業会社を支配します。

取得の資金は、金融機関からの借入で調達し、事業会社からの配当で返済する設計が一般的です。

注意点は、返済がキャッシュフローを圧迫すること、後継者が借入の保証を求められることが多いこと、そしてスキームが複雑なことです。

税務上の論点も多岐にわたります。必ず税理士と設計してください。

税務上の論点は必ず確認する

本稿で最も強調すべき点です。

議決権と財産価値を分ける設計には、必ず税務上の論点が伴います。

無議決権株式の評価をどうするか。属人的株式の定めが株価にどう影響するか。信託の設定時・期間中・終了時の課税。持株会社への移転時の課税。

「議決権がないから株価が下がる」と単純に考えないでください。財産評価基本通達の取り扱いには一定の考え方があり、期待した効果が出ないことがあります。

必ず、実行前に税理士に確認してください。実行してから否認されると、取り返しがつきません。

他の相続人への配慮

設計が成功しても、遺留分の問題は残ります。

後継者に議決権を集中させても、他の相続人には遺留分侵害額の請求権があります。

この点については、経営承継円滑化法に基づく遺留分に関する民法の特例(除外合意・固定合意)という制度があります。推定相続人全員の合意と、経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可が必要です。

要件が厳格なため、使えるかは個別の判断になります。

いずれにせよ、他の相続人に説明せずに進めないでください。後から知れば、必ず揉めます。家族会議の進め方もご覧ください。

最終的には、普通株式に戻す

設計上の注意点です。分けた状態を、永続させないでください。

種類株式や属人的株式が残ったまま第三者へ譲渡しようとすると、買い手が嫌がります。権利関係が複雑で、整理に手間がかかるためです。

また、相続が重なると、権利関係がさらに複雑になります。

したがって、いつ、どうやって普通株式に戻すかまで含めて設計してください。

「後継者に資金ができたら買い取る」「先代の相続時に整理する」。出口を決めておくことです。

まず株価を知ることから

最後に、順序の話です。

これらの手段を検討する前に、現在の株価を算定してください。

金額が分からなければ、そもそも分ける必要があるのかも判断できません。

「高いはずだ」と思い込んで複雑なスキームを組んだが、実際には後継者が買い取れる金額だったということもあります。逆に、想像よりはるかに高いこともあります。

税理士に依頼すれば、算定してもらえます。

そのうえで、単純な方法(贈与、売買)で足りるかを先に検討してください。複雑な設計は、単純な方法が使えない場合の手段です。

※ 本稿は一般的な考え方をご紹介するものであり、個別の法務・税務アドバイスではありません。実際の取り扱いは会社の状況や契約の定めによって異なります。専門家にご確認ください。

よくあるご質問

A.種類株式(無議決権株式)、属人的株式、信託、持株会社といった手段があります。後継者に資金がない、先代が財産としては手放したくない、他の相続人との公平を保ちたい、のどれが目的かによって選ぶ手段が変わります。
A.種類株式は定款変更と登記が必要ですが、属人的株式は非公開会社でのみ認められ(会社法109条2項)登記が不要です。ただし属人的株式は定款変更に総株主の半数以上かつ議決権の4分の3以上という重い要件があり(会社法309条4項)、株主が変われば効力を失います。
A.単純にそうとは限りません。財産評価基本通達の取り扱いには一定の考え方があり、期待した効果が出ないことがあります。実行してから否認されると取り返しがつかないため、必ず実行前に税理士にご確認ください。
A.議決権を集中させても遺留分侵害額の請求権は残ります。経営承継円滑化法に基づく遺留分に関する民法の特例(除外合意・固定合意)がありますが、推定相続人全員の合意、経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可が必要で要件が厳格です。
A.現在の株価の算定です。金額が分からなければ、そもそも分ける必要があるのかも判断できません。「高いはずだ」と思い込んで複雑なスキームを組んだが、実際には後継者が買い取れる金額だった、ということもあります。

Free Consultation

承継の段取りから、ご一緒します。

早く始めるほど、選べる手が増えます。
相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。

無料相談を申し込む

Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら