「息子に会社を継がせたいが、まだ任せられる状態ではない」「番頭格の専務を後継者に考えているが、何から教えればよいのか」——後継者候補がいる会社でも、育成の道筋に悩む経営者様は少なくありません。帝国データバンクの2025年調査では全国の後継者不在率は50.1%にのぼりますが、裏を返せば約半数の会社には後継者候補がいる計算であり、その多くにとって課題は「候補がいるか」ではなく「育てきれるか」です。本稿では、後継者育成にかかる期間の考え方、経営の任せ方のステップ、株式の渡し方の基本、そして育成が間に合わない場合の選択肢まで、順を追ってご説明します。

後継者育成はなぜ難しいのか|「継がせたい」と「継げる」の間

中小企業の経営者は、営業・製造・資金繰り・人事・取引先との関係まで、会社のあらゆる機能を一身に担っていることが少なくありません。だからこそ、その役割を丸ごと引き継ぐ後継者の育成は、単なる業務の引き継ぎでは済まない難しさがあります。

一般に、後継者育成が難航しやすい理由として、次のような点が挙げられます。

  • 経営者の仕事が「見えない仕事」(判断・信用・人脈)に偏っており、マニュアル化しにくい
  • 日々の業務に追われ、育成のための時間と機会を意識的に作れていない
  • 現経営者が実権を手放せず、後継者が経営判断の経験を積めない
  • 古参幹部や従業員が後継者を「先代の子ども」としてしか見ておらず、求心力が育ちにくい
  • 金融機関・主要取引先との関係が現経営者個人に紐づいている

これらはいずれも、短期間の「引き継ぎ研修」で解決できるものではありません。時間をかけて経験を積ませ、社内外の信頼を後継者本人に移していくプロセスそのものが、後継者育成の本体だといえます。

育成には何年かかる?|逆算で考えるスケジュール

「後継者育成には何年かかるのか」というご質問に一律の正解はありませんが、一般に、後継者が経営者として独り立ちするまでには数年から10年程度の長い期間を見込むべきといわれています。現場を知り、複数の部門を経験し、幹部として経営に参画し、対外的な信用を築くまでには、どうしても年単位の時間が必要になるためです。

大切なのは、現経営者の年齢から逆算してスケジュールを描くことです。たとえば「70歳までに代表を退きたい」のであれば、育成に要する年数を差し引いた時点が、育成開始のタイムリミットになります。国も早期の準備を促しており、事業承継税制(特例措置)では特例承継計画の提出期限が2027年9月30日、適用期限が2027年12月31日と定められているように、承継支援の制度には期限があるものも存在します。制度の活用可能性も含め、早めに全体計画を立てることが重要です。

あわせて意識したいのが、育成計画は「後継者本人の同意」があって初めて成り立つという点です。本人の意思確認があいまいなまま育成を進め、数年後に「やはり継がない」となれば、失われた時間は取り戻せません。承継の意思と覚悟を率直に話し合うことが、すべての出発点になります。事業承継の準備全般については「事業承継の準備はいつから何を始めるべきか」もご参照ください。

任せ方のステップ|現場・部門・経営と段階的に広げる

後継者育成の実務は、任せる範囲を段階的に広げていくプロセスとして設計するのが一般的です。典型的なステップを整理します。

段階主な内容ねらい
1. 現場経験製造・営業など会社の中核業務を実地で経験させる事業の実態と従業員の仕事を肌で理解する
2. 複数部門の経験経理・労務・購買など管理部門も含めてローテーション会社全体を俯瞰する視野を養う
3. 責任者としての実践部門長・プロジェクト責任者として権限と責任を持たせる意思決定と結果責任の経験を積む
4. 経営参画役員として経営会議・資金繰り・金融機関対応に関与させる経営数値と対外関係を引き継ぐ
5. 代表権の移譲代表取締役を交代し、現経営者は会長等として一定期間支える最終判断を後継者に委ね、独り立ちを完成させる

このプロセスで最も難しいのは、実は後継者側ではなく、現経営者側の「手放す覚悟」だといわれます。権限を渡したはずの案件に口を出してしまえば、後継者は判断の経験を積めず、従業員の目線も「本当の決裁者」である先代に向いたままになります。小さな失敗を許容しながら任せきる姿勢が、育成の成否を分けます。

また、社外での経験(他社勤務や外部研修)を育成に組み込む考え方もあります。外の物差しを持って戻ってきた後継者は、自社の強み・弱みを客観的に捉えやすくなるという利点が指摘されています。金融機関・主要取引先への同行と紹介を計画的に重ね、「次の社長」としての顔を社外に作っていくことも忘れずに進めたいポイントです。

株式の渡し方|経営の移譲と所有の移転は分けて設計する

後継者育成と並行して考えなければならないのが、自社株式の移転です。ここで押さえたいのは、「経営を任せること(代表権の移譲)」と「会社を所有させること(株式の移転)」は別の問題であり、それぞれのタイミングを分けて設計できるという点です。

株式を渡す方法は、大きく次の三つに分かれます。

  • 生前贈与:経営者の意思でタイミングを選び、計画的に移転できる。贈与税の検討が必要
  • 売買(有償譲渡):後継者が対価を支払って取得する。経営者に対価が入る一方、後継者に資金が必要
  • 相続:経営者の逝去に伴い移転する。遺言等の準備がないと株式が分散するおそれ

実務では、育成の進み具合に合わせて段階的に贈与を進めたり、「経営は先に任せ、株式は税負担を見ながら数年かけて移す」といった設計にしたりと、組み合わせで進めるケースが多くみられます。ただし、経営と所有の分離が長く続くと、重要な意思決定のたびに株主である先代の意向を確認する状態が続き、後継者の求心力が育ちにくくなる面もあります。最終的に後継者へ株式を集約する道筋を、あらかじめ描いておくことが望ましいでしょう。

なお、自社株の評価額が高い会社では、贈与税・相続税の負担が承継の大きなハードルになることがあります。一定の要件を満たせば納税が猶予・免除される事業承継税制などの支援制度もありますので、税負担の試算と制度の適用可否は、早めに税理士等の専門家にご確認ください。株式の移転方法の詳細は「親族内承継の進め方」、税制の概要は「事業承継税制の概要」で詳しく解説しています。

育成がうまくいかない・間に合わない場合の選択肢

誠実に育成に取り組んでも、「本人が継がない決断をした」「適性の面で難しいと判断した」「経営者の健康問題で時間が足りなくなった」など、計画どおりに進まないことは現実にあります。そのときに備えて、あらかじめ知っておきたい選択肢が二つあります。

役員・従業員への承継(MBO・EBO)

親族に後継者がいなくても、会社をよく知る役員・従業員に承継する道があります。事業への理解が深い人材に引き継げる一方、株式の買取資金をどう確保するかが課題になりやすい方法です。詳しくは「MBO・EBOとは」をご参照ください。

M&Aによる第三者承継

M&Aで経営基盤のある譲受企業に会社を引き継ぐ方法です。レコフデータの集計では2025年の日本のM&A件数は5,000件を超え、2年連続で過去最多を更新しており、中小企業の承継手段として広く定着しつつあります。後継者を社内で育てる代わりに「すでに経営力のある相手」に託す方法ともいえ、従業員の雇用を維持しながら、オーナー様は株式の譲渡対価を受け取ることができます。

重要なのは、これらは育成の「失敗後の敗者復活戦」ではなく、並行して検討できる選択肢だということです。育成を進めながら、仮に第三者承継となった場合に自社がどう評価されるのかを知っておくことは、経営の選択肢を広げこそすれ、狭めることはありません。

まとめ|育成も「出口の複線化」も、早く始めるほど有利

後継者育成は、現場経験から経営参画、代表権の移譲まで、年単位の時間を要する長期のプロジェクトです。そして株式の移転は、税負担と経営権の安定を見据えて、育成とは別の時間軸で計画的に設計する必要があります。いずれも「早く始めるほど選択肢が広がる」という性質は共通しています。

同時に、育成が計画どおりに進まなかった場合の道——社内承継やM&A——を頭の片隅に置いておくことは、会社と従業員、そしてご家族を守る保険になります。承継の出口を一本に絞り込まず、複線で考えておくことをおすすめします。

当社プラチナパートナーズは、M&A仲介を本業とするファームとして、「育成を続けるべきか、第三者承継に舵を切るべきか」という分岐のご相談にも、比較の視点からお応えできます。守秘義務を徹底のうえ承りますので、どうぞお気軽に無料相談をご利用ください。

よくあるご質問

A.一律の正解はありませんが、一般に、現場経験・複数部門の経験・経営幹部としての実践を経て経営者として独り立ちするまでには、数年から10年程度の長い期間を見込むべきといわれます。後継者候補の経験や適性、会社の規模・業種によっても変わるため、逆算して早めに育成計画を立てることが大切です。育成期間が確保できない場合は、M&Aによる第三者承継など他の選択肢もあわせて検討するとよいでしょう。
A.必ずしも同時である必要はありません。実務では、まず代表権や経営判断を段階的に移し、株式は贈与税等の負担や経営権の安定を考慮しながら計画的に移転していく進め方が多くみられます。ただし、経営(代表者)と所有(株式)が長く分離したままだと意思決定が不安定になりやすいため、最終的には後継者に株式を集める道筋をあらかじめ描いておくことが望ましいとされています。具体的な設計は税理士等の専門家にご相談ください。
A.役員・従業員への承継(MBO・EBO)や、M&Aによる第三者への承継という選択肢があります。M&Aであれば、経営経験のある譲受企業に会社と雇用を引き継ぎながら、オーナー様は株式の譲渡対価を受け取ることができます。育成を続けながら並行してM&Aの可能性を調べておくことも可能ですので、時間切れになる前に複数の選択肢を比較しておくことをおすすめします。
本稿の税務・法務に関する記載は2026年9月時点の制度に基づく一般的な解説です。個別の適用については、必ず税理士・弁護士等の専門家にご確認ください。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら