会社ごと譲る場合、総務も経理もシステムも一緒に移るので、翌日から業務は回ります。ところが事業の一部を切り出して譲る場合、話が変わります。

給与計算は親会社の総務がやっていた。受発注は親会社のシステムに乗っていた。請求書は親会社の名前で出していた。電話も親会社の番号だった。これらは切り出した事業の側には存在しません。買い手が自分で揃えるまでの間、売り手が代わりに続ける必要があります。

その約束を書いた文書が、TSA(Transition Services Agreement・移行サービス契約)です。

何を支えるのかを一覧にする

まず、切り出す事業が親会社の何に依存しているかを洗い出します。実務でよく出るものを挙げます。

  • 基幹システム。受発注、在庫、生産管理。1つのシステムに全事業が乗っていると、分けるのに時間がかかります。
  • 経理・給与計算。会計ソフト、給与計算、社会保険の手続き。
  • 通信・ネットワーク。電話番号、インターネット回線、メールのドメイン。
  • 物流・倉庫。同じ倉庫に全事業の在庫が入っている場合。
  • 許認可。親会社の許可で営業していた部分。
  • 保険・リース。包括で契約している場合。
  • 建物の一部。同じ建物の中で分かれている場合。

この一覧を作らないまま契約を結ぶと、クロージングの後に「これも頼まないと動かない」が次々に出ます。そのときに条件を決めると、売り手の言い値になりやすく、揉めます。

期間と、終わらせる仕組み

TSAは一時的な契約です。したがって期間を決めます。

項目ごとに期間が違うのが通常です。給与計算は3か月、システムは12か月、電話番号は6か月といった形です。システムの移行がいちばん長くなります。

重要なのは、終わらせる仕組みを入れておくことです。延長を認めるのか、認めるなら何回までか、延長したときの料金は上がるのか。

料金を段階的に上げる設計が使われることがあります。最初の6か月は実費相当、その後は上乗せ、という形です。買い手が移行を急ぐ動機になり、売り手が長く縛られることも防げます。

逆に、延長の定めが無いと困るのは買い手です。移行が間に合わなかったときに、業務が止まります。「延ばせない」ことは買い手のリスクで、「延々と続く」ことは売り手のリスクです。両方を見て期間を決めます。

料金の決め方

料金は、実費を基準にするのが一般的です。給与計算なら1人あたりいくら、システムなら利用の規模に応じていくら、という形です。

ここで論点になるのは、人の時間をどう数えるかです。売り手の総務担当が片手間でやっている業務は、原価が見えません。かといって無償にすると、売り手の社内で「なぜ他社の仕事をしているのか」という話になります。

実務では、担当者の人件費を時間で割って、かかった時間を掛ける形が使われます。そのためには時間を記録する必要があり、これ自体が手間です。項目ごとに月額の定額にしてしまうほうが、運用は楽になります。

あわせて、第三者に払う費用の扱いを決めます。システムのライセンス料、回線の費用、倉庫の賃料。これらは実費をそのまま請求する形が分かりやすくなります。

売り手側の負担を軽く見ない

売り手にとってTSAは、売った後も仕事が続くという意味です。しかも、売った事業の人は買い手に移っているので、残った人が対応します。

実際に起きやすいのは次のことです。買い手から問い合わせが来るが、答えられる人がもう居ない。システムの操作を頼まれるが、担当が辞めている。請求や支払いの処理が月末に集中する。

したがって、誰が対応するのかを社内で決めておく必要があります。決めずに契約すると、残った総務や経理に負担が集中します。

加えて、やらないことも書きます。新しい開発はしない、業務の改善には応じない、問い合わせの窓口は1つ、回答は営業日の何日以内。範囲を書かないと、際限なく広がります。

情報の取り扱いも決めます。売り手が買い手の事業のデータを扱い続ける形になるので、秘密保持と、終了後のデータの返還・消去を定めます。

逆向きのTSAもある

向きが逆になる場合もあります。売った事業の側に、残る会社が依存していた場合です。

例えば、切り出した工場で残る事業の製品も作っていた、切り出した部門が全社の品質管理をしていた、といった形です。この場合、買い手が売り手に対してサービスを提供します。

また、双方向になることもあります。売り手がシステムを提供し、買い手が製造を請け負う。その場合は1つの契約にまとめるか、2本に分けるかを決めます。

どちらの向きでも、価格の交渉と切り離して考えるのが難しいのがこの契約です。「TSAを無償で」という条件が価格の交渉材料になることがあります。明確にするなら、料金を別に決めて、価格とは分けて書くほうが後で揉めません。

いつ作り始めるか

TSAは、最終契約の付属として結ばれるのが通常です。しかし内容を考え始めるのは、もっと前です。

順序としては、①基本合意の前後に「何が親会社に依存しているか」の一覧を作る ②調査の中で買い手と範囲を詰める ③最終契約と同時にTSAを締結する、という流れになります。

①を飛ばすと、調査の途中で依存関係が次々に出てきて、期間と価格の前提が崩れます。事業譲渡や会社分割を検討し始めた時点で、依存の一覧を作るのが実務的です。

なお、株式を譲る形(会社ごと譲る)であれば、TSAが要らないことも多くあります。ただしグループの中の1社を譲る場合は、親会社への依存が同じように出ます。グループを組んでいる会社では、形にかかわらず確認が必要です。

契約の内容と範囲は個別の事情で変わります。実際の設計は弁護士に確認してください。

よくあるご質問

A.移行サービス契約(Transition Services Agreement)のことで、事業を切り出して売った後、買い手が自立するまで売り手が業務を支える約束を書いた文書です。システム、給与計算、通信、物流などが対象になります。
A.会社ごと譲る場合は不要なことが多くあります。ただしグループの中の1社を譲る場合は、親会社への依存が同じように出るため、依存関係の一覧を作って確認してください。
A.項目ごとに違います。給与計算は数か月、システムは1年近くになることがあります。延長の可否と延長時の料金を決めておくと、移行が長引くことも急に打ち切られることも防げます。
A.実費を基準にするのが一般的です。人の時間は担当者の人件費から算定しますが、記録の手間を考えて月額の定額にする形も使われます。第三者に払う費用は実費をそのまま請求する形が分かりやすくなります。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役副社長。中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら