障害のある方の住まいを担う共同生活援助(グループホーム)が増えています。厚生労働省の公表統計によれば、令和6年10月1日現在で14,241事業所、前年比890事業所(6.7%)の増加。利用者は185,349人、従事者は110,028人にのぼります。
障害福祉の全事業のなかで、従事者数は3番目の規模です。本稿では公表資料をもとに現在地を確認し、承継の観点で何が焦点になるかを整理します。
本稿の数値は厚生労働省「令和6(2024)年 社会福祉施設等調査の概況」(令和6年10月1日現在)によります。制度・税務・法務の取り扱いはご状況により異なりますので、実際のご判断にあたっては顧問の専門家にもご確認ください。
従事者11万人、障害福祉で3番目の規模
厚生労働省「令和6(2024)年 社会福祉施設等調査の概況」(令和6年10月1日現在)によれば、常勤換算の従事者数が多い事業は次のとおりです。
| 事業の種類 | 常勤換算従事者数 | 事業所数 |
|---|---|---|
| 居宅介護事業 | 155,444人 | 26,485 |
| 放課後等デイサービス事業 | 130,073人 | 22,643 |
| 共同生活援助事業 | 110,028人 | 14,241 |
| 就労継続支援(B型)事業 | 101,309人 | 17,973 |
| 生活介護事業 | 92,169人 | 10,404 |
| 児童発達支援事業 | 80,327人 | 14,855 |
出典:厚生労働省「令和6(2024)年 社会福祉施設等調査の概況」(令和6年10月1日現在)より作成
事業所数では4番目ですが、従事者数では3番目です。1事業所あたりの人員が他のサービスより多いことを示しています。
事業所数は令和5年の13,351から14,241へ、890事業所(6.7%)の増加。利用実人員(令和6年9月末日現在)は185,349人で、前年の172,423人から12,926人(7.5%)増えています。事業所の伸びと利用者の伸びが、ほぼ同じペースです。
世話人56,472人という職種構成
この事業の性質は、職種の構成に表れています。
| 職種 | 人数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 総数 | 110,028人 | 100.0% |
| サービス管理責任者 | 9,976人 | 9.1% |
| 世話人 | 56,472人 | 51.3% |
| 生活支援員 | 35,409人 | 32.2% |
| 看護師 | 329人 | 0.3% |
| その他 | 7,842人 | 7.1% |
出典:厚生労働省「令和6(2024)年 社会福祉施設等調査の概況」(令和6年10月1日現在)より作成
(構成比は本稿で算出したものです)
従事者の半分が世話人です。世話人は食事の提供、掃除、相談といった日常生活の支援を担います。夜間や休日を含めた生活の場を支える職種であり、事業の質はここに集約されます。
看護師は329人にとどまります。医療的な体制を前提としたサービスではない、ということが数字に表れています。
住まいを提供する事業という性質
グループホームが他の障害福祉サービスと決定的に違うのは、不動産を伴うという点です。
通所や訪問のサービスは、事業所の物件が変わっても利用者の生活は変わりません。ところがグループホームは利用者の住まいそのものです。物件を手放せば、そこに住んでいる方の生活が直接影響を受けます。
この点は承継の設計を大きく左右します。
- 物件が自社所有であれば、不動産の評価が事業の評価と一体になります
- 物件が賃借であれば、賃貸借契約の承継が前提条件になります。賃貸人の承諾が要る契約であれば、そこが交渉の入口です
- 複数の住居を持つ事業者では、住居ごとに権利関係が違うことがあります
また、消防法・建築基準法上の用途の適合も確認の対象になります。戸建てを転用している住居では、ここが論点になることがあります。
もう一点、規模の作り方に特徴があります。グループホームは1住居あたりの定員が小さく、多くの事業者が複数の住居を運営する形を取ります。同じ「1事業所」でも、住居が1棟の事業者と5棟の事業者では、収入も手間もまったく違います。
この構造は、譲り受ける側にとって分かりやすい拡大の道筋になります。住居を1棟増やすには物件の確保と世話人の採用が要りますが、既に回っている事業者を引き継げば、その両方が一度に手に入ります。事業所数が6.7%伸び続けている背景には、こうした動きも含まれます。
承継のときに見られる点
評価の目は次のようなところに向きます。
- 住居ごとの権利関係。所有か賃借か、契約期間、譲渡に承諾が要るか
- 定員と入居率。空室は収入に直結します
- サービス管理責任者の在籍。指定の要件です。経営者ご本人が兼ねている場合、退任の設計が必要になります
- 世話人の確保と定着。従事者の半分を占める職種で、夜間帯を含む勤務が発生します
- 夜間支援の体制。加算の要件に関わり、収入に直結します
- 建物の用途と消防設備。適合状況の確認
- 相談支援事業所との関係。入居者の紹介経路
伸びている分野ですが、伸びているのは箱ではなく人手の要る事業です。事業所を増やすには世話人を増やさなければならず、そこが制約になります。だからこそ、既に人が回っている事業所を引き継ぐという選択が取られます。
分野全体の動きは「障害福祉サービス業界の動向」に、認知症高齢者のグループホームは「認知症グループホームのM&A」に整理しています。