認知症グループホームは、少人数のユニットで暮らしを支える仕組みです。指定は市町村が行い、地域によっては新設が難しい。この性格が、承継の価値を決めています。

グループホームを取り巻く承継の環境

認知症の方が住み慣れた地域で暮らし続けるための受け皿として、需要は安定しています。一方、ユニットごとに夜勤を含めた人員配置が求められるため、人が確保できなければ入居を受けられません。

小規模な事業者ほど採用力の差が効き、単独での運営が難しくなっています。経営者の高齢化と重なり、地域の法人や介護グループへ託す承継が続いています。

「住まい」を引き継ぐという特殊性

グループホームが他の介護サービスと決定的に違うのは、そこが入居者の住まいそのものだという点です。通いでも訪問でもなく、365日の生活の場を引き継ぐことになります。

指定を行うのは市町村で、多くの自治体が公募によって開設事業者を選ぶ運用をとっています。新設が難しい地域では既存事業所の承継が唯一の道になりますが、それ以上に重いのは入居者にとって引っ越しが選択肢になりにくいということです。認知症の方にとって、住み慣れた環境と馴染みの職員が変わることは症状にも影響します。買い手を選ぶ基準に「生活を変えないこと」が入るのが、この分野の承継の特徴です。指定の要件は所在市町村の介護保険担当課にご確認ください。

ユニットという単位で運営を見る

グループホームは、少人数のユニット単位で運営します。共同生活を営む場ですので、入居者同士の関係や、そのユニットの雰囲気がサービスの質そのものになります。

会社ごと引き継ぐ株式譲渡であれば、指定も雇用も同じ法人に帰属したまま維持され、入居者から見て何も変わらない形を作れます。事業譲渡では譲受側で改めて指定を受けることが原則となり、入居契約も結び直すことになります。住まいを提供する事業である以上、手続きの都合で生活が揺らがない形を選ぶことが前提になります。

ユニットの数と、入居率

買い手が最初に見るのは、ユニット数と定員に対する入居率です。少人数で運営する形ですので、一人の空室が採算に与える影響が大きくなります。

あわせて、入居者の要介護度の分布、平均の在籍期間、そしてどこから入居につながっているか(居宅介護支援事業所、病院、地域包括支援センターなど)が確認されます。紹介の経路が偏っている場合、承継後もその関係が続くかが論点になります。

人員配置と、管理者・計画作成担当者の要件

この事業には、管理者、計画作成担当者、介護従業者の配置に関する基準があります。管理者と計画作成担当者には、認知症介護に関する研修の修了などの要件が定められています。

小規模な事業者では経営者が管理者を兼ねていることが少なくありません。その場合、承継では「誰が管理者になるか」を譲渡条件と同じ重さで決める必要があります。夜勤を回せる人員が確保できているかは、買い手が必ず確認する点です。

建物と、消防の設備

グループホームは居住の場ですので、建物の要件が定められています。加えて、消防設備の設置——スプリンクラーや自動火災報知設備など——が求められ、これが整っているかは事業継続の前提です。

買い手が確認するのは、建物の築年数と改修の履歴、消防設備の設置状況と点検の記録、そして土地建物が経営者個人の名義になっていないかです。賃借の場合は契約の残期間が重い論点になります。

実地指導の履歴と、請求の適正

買収前の調査では、実地指導での指摘事項とその改善報告、過去の返戻や過誤請求の有無が確認されます。介護報酬は請求の適正さが事業の前提です。

指摘を受けた履歴があること自体が問題になるとは限りません。懸念されるのは、把握されておらず後から出てくる場合です。整理して先に開示するほうが、結果として良い条件につながります。

価値を下げてしまう要因

  • 入居率が低いまま推移し、原因を説明できない
  • 管理者・計画作成担当者の後任が想定されていない
  • 夜勤を担える職員が不足している
  • 消防設備の点検記録が残っていない
  • 建物が経営者個人の名義で、賃貸借の取り決めが曖昧

売却を考え始めたら、先に整えておきたいこと

  • ユニット別の入居率と在籍期間を数期分整理する
  • 紹介経路別の入居実績をまとめる
  • 管理者・計画作成担当者の要件を満たす人を確保する
  • 消防設備の点検記録と建物の権利関係を確認する
  • 実地指導の履歴と改善報告を整理する

介護分野全般は「介護事業のM&A」もあわせてご覧ください。

まとめ

グループホームの承継では、市町村の指定・入居率・人員の要件・建物と消防が柱になります。とくに指定は、地域によっては新規に取ることが事実上できないため、既存の事業所そのものが希少です。

入居者の方にとっては、そこが住まいです。暮らしを途切れさせない形で引き継ぐことが、この分野の承継でなにより大切になります。

本稿の内容は執筆時点(2026年9月)の一般的な整理です。許認可・税務・法務の取り扱いは個別の事情により異なりますので、具体的な検討にあたっては所管官庁および税理士・弁護士等の専門家にご確認ください。

よくあるご質問

A.会社ごと引き継ぐ株式譲渡であれば、指定は同じ法人に帰属したまま維持されるのが原則です。役員や管理者の変更に伴う届出は必要になります。一方、事業譲渡で事業所だけを移す場合は譲受側で改めて指定を受けることが原則となり、公募制の市町村ではそもそも申請の機会が限られます。どちらの形が取れるかは市町村の運用によりますので、早い段階で所在市町村の介護保険担当課にご確認ください。
A.退任するには、要件を満たす後任の管理者を置く必要があります。管理者や計画作成担当者には認知症介護に関する研修の修了などの要件が定められており、すぐに代わりが見つかるとは限りません。実務上は、引き継ぎ期間中は在籍する、譲受側の人材を充てる、社内で要件を満たす職員を育てておく、のいずれかです。三つ目は売却を決める前から着手でき、買い手の幅も広がります。
A.可能性はあります。買い手が見ているのは直近の損益だけではなく、指定を持っていること、建物と設備、そして地域での関係です。とくに公募制の地域では、指定そのものに大きな意味があります。採用力のある法人であれば、人員を確保して受け入れを増やせる見込みが立つこともあります。入居率の推移と、その原因についてのお考えを整理してお聞かせください。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役。成功報酬型のもと、中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら