障害福祉サービスのなかで、事業所数が最も多いのは居宅介護事業です。厚生労働省の公表統計によれば、令和6年10月1日現在で26,485事業所。次いで重度訪問介護事業の22,849事業所が続きます。
ただし訪問系の4つのサービスは、同じ方向に動いていません。増えているものと減っているものが分かれています。本稿ではその差を確認します。
本稿の数値は厚生労働省「令和6(2024)年 社会福祉施設等調査の概況」(令和6年10月1日現在)によります。制度・税務・法務の取り扱いはご状況により異なりますので、実際のご判断にあたっては顧問の専門家にもご確認ください。
訪問系4サービスの明暗
厚生労働省「令和6(2024)年 社会福祉施設等調査の概況」(令和6年10月1日現在)によれば、訪問系サービスの事業所数は次のとおりです。
| 事業の種類 | 令和5年 | 令和6年 | 増減数 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 居宅介護 | 25,967 | 26,485 | +518 | +2.0% |
| 重度訪問介護 | 22,910 | 22,849 | △61 | △0.3% |
| 同行援護 | 8,361 | 8,187 | △174 | △2.1% |
| 行動援護 | 2,977 | 3,117 | +140 | +4.7% |
| (参考)短期入所 | 8,106 | 8,592 | +486 | +6.0% |
出典:厚生労働省「令和6(2024)年 社会福祉施設等調査の概況」(令和6年10月1日現在)より作成
居宅介護と行動援護が増え、重度訪問介護と同行援護が減っています。同じ「訪問して支援する」サービスでありながら、方向が分かれているということです。
4つの違いは支援の対象と内容にあります。居宅介護は入浴・排せつ・食事などの介護と家事援助、重度訪問介護は重度の肢体不自由等のある方への長時間の支援、同行援護は視覚障害のある方の外出支援、行動援護は知的障害・精神障害により行動が困難な方への支援です。
利用日数に表れる性質の違い
同資料によれば、令和6年9月中の利用状況は次のとおりです。
| 利用実人員 | 利用者1人当たり利用日数(回数) | |
|---|---|---|
| 重度訪問介護 | 26,979人 | 26.2日(前年27.3日) |
| 同行援護(障害者) | 31,866人 | 6.0回(前年6.1回) |
| 行動援護(障害者) | 17,752人 | 5.8回(前年5.6回) |
| 居宅介護 身体介護が中心(障害者) | 129,014人 | 19.3回(前年19.8回) |
| 居宅介護 家事援助が中心(障害者) | 129,854人 | 8.8回(前年8.9回) |
出典:厚生労働省「令和6(2024)年 社会福祉施設等調査の概況」(令和6年10月1日現在)より作成
重度訪問介護は月26.2日——ほぼ毎日です。長時間の支援を継続的に提供するサービスであることが、この数字に表れています。一方、同行援護と行動援護は月6回前後で、外出の機会に応じた利用です。
この差は、事業としての性質を分けます。重度訪問介護は1人の利用者から安定した収入が立つ代わりに、人員を長時間拘束します。同行援護や行動援護は、1人当たりの収入は小さいものの、多くの利用者を抱えられます。
担い手15.5万人の資格構成
同資料によれば、常勤換算の従事者数は居宅介護事業で155,444人と、障害福祉の全事業のなかで最も多くなっています。
| 資格・区分 | 居宅介護事業 |
|---|---|
| 総数 | 155,444人 |
| 介護福祉士 | 86,869人 |
| 実務者研修修了者 | 14,342人 |
| 初任者研修修了者(旧ホームヘルパー2級含む) | 42,081人 |
| 旧介護職員基礎研修課程修了者 | 1,964人 |
| 旧ホームヘルパー1級研修課程修了者 | 2,960人 |
| サービス提供責任者 | 471人 |
出典:厚生労働省「令和6(2024)年 社会福祉施設等調査の概況」(令和6年10月1日現在)より作成
介護福祉士が86,869人で、従事者の過半を占めます。
他の訪問系では、重度訪問介護事業が56,869人、同行援護事業が31,802人、行動援護事業が13,213人です。同行援護には同行援護従業者養成研修修了者が5,914人、行動援護には行動援護従業者養成研修修了者が2,716人在籍しています。サービスごとに必要な研修修了者が決まっていることが、この分野の参入と承継を規定します。
承継のときに見られる点
評価の目は次のようなところに向きます。
- どのサービスの指定を持っているか。居宅介護だけか、重度訪問・同行援護・行動援護も併せ持つか。複数持っていれば、1人の利用者に複数のサービスを提供できます
- 有資格者・研修修了者の在籍。同行援護と行動援護は専用の研修修了者が必要です
- サービス提供責任者の確保。指定の要件に関わります
- 利用者の構成。重度訪問介護の利用者が多い場合、1人の離脱が収入に大きく響きます
- 介護保険の指定を併せ持つか。65歳を境に介護保険へ移る利用者を継続して支援できます
- 相談支援事業所との関係。利用者の紹介経路
この分野は設備をほとんど持たない事業です。貸借対照表に表れる資産は限られる一方、事業の価値は人と利用者に乗っています。数字に表れない体制が、そのまま評価の対象になります。
分野全体の動きは「障害福祉サービス業界の動向」に、介護保険側の訪問介護は「訪問介護業界の動向」に整理しています。
この数字の読み方。厚生労働省の社会福祉施設等調査は施設・事業所を単位に集計したものです。1つの法人が複数を運営していることがあるため、法人の数はこれより少なくなります。また調査日時点の値で、その後の開設・廃止は含みません。承継の検討では、事業所の数ではなく、1つの法人がどの指定をいくつ持っているかをご確認ください。