農業の統計は、ひとつの数字だけを見ると読み違えます。

農林水産省の公表統計によれば、農業経営体は79万9,700で前年比4.4%減。ところが同じ年に、会社法人は3.3%増えています。減っているものと増えているものが、同じ産業の中に同居しています。本稿ではこの構造を確認します。

本稿の数値は農林水産省「令和8年農業構造動態調査結果」(令和8年6月30日公表・令和8年2月1日現在)によります(令和7年の数値は2025年農林業センサス結果)。制度・税務・法務の取り扱いはご状況により異なりますので、実際のご判断にあたっては顧問の専門家にもご確認ください。

減っているのは個人経営体

農林水産省「令和8年農業構造動態調査結果」(令和8年6月30日公表・令和8年2月1日現在)によれば、令和8年2月1日現在の農業経営体は次のとおりです。

区分令和7年令和8年増減率
農業経営体 計836,100799,700△4.4%
 個人経営体795,800759,000△4.6%
 団体経営体40,20040,700+1.2%
  うち法人経営体33,80034,600+2.4%
   うち会社法人24,60025,400+3.3%
   うち農事組合法人7,0007,000―

出典:農林水産省「令和8年農業構造動態調査結果」(令和8年6月30日公表・令和8年2月1日現在)より作成

減っているのは個人経営体だけです。団体経営体は増え、なかでも会社法人が最も伸びています。

団体経営体に占める法人の割合も84.1%から85.0%へ上がりました。団体でありながら法人化していない経営体は、着実に減っています。

基幹的農業従事者は98万6,600人。農業経営体79万9,700に対し、1経営体あたり1.2人という計算になります(本稿で算出)。ほとんどが一人か二人で営んでいる、というのが実態です。

面積は大きいほうへ寄っている

経営規模の変化が、この産業で起きていることを最もよく示します。

同資料によれば、1経営体当たりの経営耕地面積は全国3.8ha(前年比5.6%増)、北海道34.6ha(同2.7%増)、都府県2.7ha(同3.8%増)。いずれも増えています。

経営体の数が減りながら1経営体当たりの面積が増えるのは、やめた経営体の農地を、残った経営体が引き受けているためです。

都府県 経営耕地面積規模令和7年令和8年増減率
1ha未満417,500400,900△4.0%
1〜5ha313,500298,000△4.9%
5〜10ha40,60037,200△8.4%
10〜20ha20,30020,100△1.0%
20〜30ha6,9007,000+1.4%
30ha以上8,1008,600+6.2%

出典:農林水産省「令和8年農業構造動態調査結果」(令和8年6月30日公表・令和8年2月1日現在)より作成

都府県では20ha以上の階層だけが増えています。5〜10haが8.4%減と最も大きく減っており、中間の規模が最も苦しいことが数字に表れています。

水稲でも同じ形です。販売目的で水稲を作付けした経営体は49万9,500(7.2%減)ですが、10〜15haは1.0%増、15ha以上は4.3%増。10ha未満の階層だけが減っています。

農産物の販売金額で見ても、3,000万円以上の階層で増加しています。

この構造が承継に意味すること

ここまでの数字は、ひとつの方向を指しています。小さい経営体が抜け、大きい経営体が残って広げている。

農地は、やめる人がいれば誰かが引き受けなければ荒れます。そのため受け皿になる経営体には、農地が集まってきます。1経営体当たり面積が5.6%増えているのは、その結果です。

ただし、農地の引き受けには制度上の制約があります。

  • 農地法の許可。農地の権利移動には農業委員会等の許可が必要です
  • 農地所有適格法人の要件。法人が農地を所有するには、事業・議決権・役員に関する要件を満たす必要があります
  • 賃借であれば別の道もあります。一般の法人でも要件を満たせば農地を借りられます

つまり「農業法人を買えば農地が手に入る」とは限りません。法人の形と農地の権利のあり方によって、取り得る手順が変わります。

会社法人が3.3%増えているという事実は、株式譲渡という一般的なM&Aの形が使える経営体が増えていることも意味します。農事組合法人が横ばいであるのと対照的です。

承継のときに見られる点

評価の目は次のようなところに向きます。

  • 法人格。会社法人か、農事組合法人か、個人か。会社法人であれば株式譲渡が使えます
  • 農地所有適格法人かどうか。農地を所有しているか、借りているか。要件を満たし続けられるかが前提になります
  • 経営耕地面積と、所有・借入の内訳。借入が多い場合、貸し手との関係が続くか
  • 農地の集積状況。まとまっているか、点在しているか。作業効率に直結します
  • 販売先。農協経由か、直接取引か、加工・外食向けか
  • 機械と施設の保有・更新時期。トラクター、コンバイン、乾燥調製施設、ハウス
  • 補助事業の残存要件。受けた補助金に処分制限期間が残っていないか
  • 従事者の年齢構成。基幹的農業従事者は全国で98万6,600人です

農業は、いま最も集約が進んでいる産業のひとつです。受け皿となる経営体にとって、既に農地と機械と人が揃った事業を引き継ぐことは、ゼロから広げるより速い。数字はその方向を示しています。

実務は「農業法人のM&A・事業承継」に、林業は「林業界の動向」に整理しています。

よくあるご質問

A.農林水産省の統計では、令和8年2月1日現在の農業経営体は79万9,700で前年比4.4%減です。ただし減っているのは個人経営体(4.6%減)で、団体経営体は1.2%増、法人経営体は2.4%増、会社法人は3.3%増えています。
A.都府県では20〜30haが1.4%増、30ha以上が6.2%増となる一方、5〜10haは8.4%減です。水稲でも10ha以上の階層だけが増えています。規模の大きい階層に寄る動きが数字に表れています。
A.農地の権利移動には農業委員会等の許可が必要で、法人が農地を所有するには農地所有適格法人の要件を満たす必要があります。株式譲渡で法人を引き継ぐ場合も要件の継続が前提になります。ご状況により異なりますので、顧問の専門家にもご確認ください。
A.できないわけではありませんが、補助事業には処分制限期間が定められていることがあり、期間内の処分には手続が必要です。受けた補助事業の内容を早い段階で整理しておくことをお勧めします。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役副社長。中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら