障害福祉の事業所は増えています。前稿までに見たとおり、就労継続支援(B型)は7.5%増、放課後等デイサービスは7.2%増、グループホームは6.7%増。
ところが入所型の障害者支援施設だけは、5年連続で減っています。厚生労働省の公表統計によれば、令和6年10月1日現在で5,371施設。本稿ではこの逆行を確認します。
本稿の数値は厚生労働省「令和6(2024)年 社会福祉施設等調査の概況」(令和6年10月1日現在)によります。出典に記載のない比率は本稿で算出しました。制度・税務・法務の取り扱いはご状況により異なりますので、実際のご判断にあたっては顧問の専門家にもご確認ください。
通所・訪問は増え、入所は減る
厚生労働省「令和6(2024)年 社会福祉施設等調査の概況」(令和6年10月1日現在)によれば、障害者支援施設等の推移は次のとおりです。
| 年(各年10月1日現在) | 障害者支援施設等 計 |
|---|---|
| 令和2年(2020) | 5,556 |
| 令和3年(2021) | 5,530 |
| 令和4年(2022) | 5,498 |
| 令和5年(2023) | 5,457 |
| 令和6年(2024) | 5,371 |
| 5年間の増減 | △185(△3.3%) |
出典:厚生労働省「令和6(2024)年 社会福祉施設等調査の概況」(令和6年10月1日現在)より作成
令和6年は86施設(1.6%)の減少で、5年のなかで最も減り幅が大きい年でした。
内訳は次のとおりです。
| 施設の種類 | 施設数 | 定員 | 在所者数 |
|---|---|---|---|
| 障害者支援施設 | 2,551 | 135,475人(入所分) | 145,488人(入所+通所) |
| 地域活動支援センター | 2,696 | 45,906人 | ―(調査せず) |
| 福祉ホーム | 124 | 1,595人 | 1,199人 |
出典:厚生労働省「令和6(2024)年 社会福祉施設等調査の概況」(令和6年10月1日現在)より作成
同じ障害福祉でも、地域で暮らしながら使うサービス(共同生活援助14,241事業所、就労継続支援B型17,973事業所、生活介護10,404事業所)は増えています。入所型だけが逆方向に動いているのがこの分野の構図です。
在所率91.9%という高い水準
減っている一方で、埋まり方は高い水準にあります。
| 施設の種類 | 定員 | 在所者数 | 在所率(令和6年) | 在所率(令和5年) |
|---|---|---|---|---|
| 障害者支援施設等 | 182,975人 | 146,686人 | 91.9% | 92.0% |
| 老人福祉施設 | 154,775人 | 136,868人 | 89.0% | 89.0% |
| 有料老人ホーム | 712,728人 | 591,173人 | 87.1% | 84.0% |
| 保育所等 | 2,225,103人 | 1,881,378人 | 84.9% | 85.0% |
| (全施設 総数) | 3,506,823人 | 2,971,644人 | 86.5% | 85.8% |
出典:厚生労働省「令和6(2024)年 社会福祉施設等調査の概況」(令和6年10月1日現在)より作成
91.9%は、主な施設種別のなかで最も高い水準です。
施設が減っているのに埋まっている——これは需要が減ったから施設が減ったのではないことを示唆します。ただし統計は理由までは示しません。
制度としては、障害のある方の暮らしの場を施設から地域へ移す方向(地域移行)が長く進められてきました。グループホームが6.7%増えている一方で入所施設が減っているのは、その方向と整合する動きです。
従事者10万6千人の構成
同資料によれば、障害者支援施設等の常勤換算従事者数は105,976人です。
| 職種 | 人数 |
|---|---|
| 総数 | 105,976人 |
| 生活指導・支援員等 | 62,135人 |
| 介護職員 | 11,205人 |
| 保健師・助産師・看護師 | 5,720人 |
| 事務員 | 4,905人 |
| 調理員 | 4,574人 |
| サービス管理責任者 | 4,018人 |
| 施設長・管理者 | 3,889人 |
| 栄養士 | 2,481人 |
| 職業・作業指導員 | 1,988人 |
| セラピスト | 1,058人 |
| 医師・歯科医師 | 283人 |
出典:厚生労働省「令和6(2024)年 社会福祉施設等調査の概況」(令和6年10月1日現在)より作成
生活指導・支援員等が58.6%を占めます(本稿で算出)。24時間の生活を支える人手が事業の中心であることが、構成に表れています。
承継の難しさ
この分野の承継には、制度上の制約があります。
障害者支援施設の設置主体は社会福祉法人が中心です。社会福祉法人には株式がなく、株式譲渡という一般的な形は使えません。法人の合併や事業の譲渡、理事・評議員の交代といった方法になり、所轄庁の手続が関わります。
そのうえで、評価の目は次のようなところに向きます。
- 法人が併営する事業の全体像。同じ法人が生活介護、就労継続支援、共同生活援助、相談支援などを併営していることが多くあります。施設単体では見られません
- 定員と在所率。全国平均は91.9%です
- 建物の築年数と修繕。入所施設は建物への依存が大きく、更新の負担が承継の判断に直結します
- 職員の確保と年齢構成。従事者の58.6%を占める生活指導・支援員等の定着
- 地域移行への対応。グループホーム等を併営しているか
当社にご相談いただく場合も、施設単位ではなく法人単位で全体像を確認するところから始めます。
グループホームは「障害者グループホーム業界の動向」、分野全体は「障害福祉サービス業界の動向」に整理しています。