「介護付き有料老人ホーム」と名乗れるのは、特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設だけです。指定がなければ「住宅型」となり、介護サービスは外部の事業者から受けることになります。

厚生労働省の公表統計によれば、この指定を持つ事業所は5,969。本稿では指定の有無が事業に何をもたらすのかを整理します。

本稿の数値は厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」(令和7年12月19日公表・令和6年10月1日現在)および厚生労働省「令和6(2024)年 社会福祉施設等調査の概況」(令和6年10月1日現在)によります。出典に記載のない比率は本稿で算出しました。制度・税務・法務の取り扱いはご状況により異なりますので、実際のご判断にあたっては顧問の専門家にもご確認ください。

5年で515増えた

厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」(令和7年12月19日公表・令和6年10月1日現在)によれば、特定施設入居者生活介護の推移は次のとおりです。

年(各年10月1日現在)特定施設入居者生活介護介護予防特定施設地域密着型特定施設
令和2年(2020)5,4545,033354
令和3年(2021)5,6105,174365
令和4年(2022)5,7605,273361
令和5年(2023)5,8695,368368
令和6年(2024)5,9695,443369
5年間の増減+515(+9.4%)+410(+8.1%)+15(+4.2%)

出典:厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」(令和7年12月19日公表・令和6年10月1日現在)より作成

5年とも増え続けています。令和6年は100事業所(1.7%)の増加でした。

一方、同じ厚生労働省の別の調査(厚生労働省「令和6(2024)年 社会福祉施設等調査の概況」(令和6年10月1日現在))によれば、有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅であるものを除く)は18,460施設あります。

特定施設の指定にはケアハウスやサービス付き高齢者向け住宅も含まれるため単純比較はできませんが、「介護付き」の指定を持つ施設は、高齢者向け住宅全体の一部にとどまることが数字から読み取れます。

担い手の7割は営利法人

同資料によれば、開設(経営)主体の構成は次のとおりです。

特定施設入居者生活介護地域密着型特定施設
営利法人(会社)69.6%46.3%
社会福祉法人21.1%33.7%
医療法人6.8%17.2%
社団・財団法人0.6%0.6%
特定非営利活動法人(NPO)0.5%1.6%
協同組合0.4%0.3%

出典:厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」(令和7年12月19日公表・令和6年10月1日現在)より作成

営利法人が69.6%。介護保険施設(特養は社会福祉法人95.7%、老健は医療法人75.5%)とはまったく違う構成です。

つまり株式譲渡という一般的な形で経営権を移せる事業所が7割を占めるということです。高齢者向けの入居施設のなかで、M&Aの手順が最も素直に組める分野に入ります。

なお定員29人以下の地域密着型特定施設は369事業所で、営利法人の比率は46.3%と低くなります。こちらは市町村の指定で、商圏も行政区画で区切られます。

「介護付き」と「住宅型」の違い

この指定の有無は、事業の収益構造を根本から変えます。

特定施設(介護付き)住宅型
介護サービスの提供施設の職員が提供外部の事業者が提供
介護保険の収入施設が直接受け取る外部事業者が受け取る
報酬の形要介護度別の月額包括利用したサービスの分だけ
人員配置基準で定められる基準なし(住宅としての基準のみ)
指定都道府県(地域密着型は市町村)不要(老人福祉法の届出)

出典:—より作成

特定施設は月額包括報酬です。入居者1人あたり、要介護度に応じた額が毎月入ります。サービスを多く提供しても収入は増えませんが、収入が読めるという利点があります。

住宅型は、家賃・管理費・食費が施設の収入で、介護サービスの収入は外部事業者に入ります。ただし同じ法人が訪問介護事業所を併設していれば、両方を取れます。

承継の場面では、この違いが買い手の顔ぶれを変えます。特定施設は介護事業として、住宅型は不動産賃貸に近い事業として見られる面があります。

承継のときに見られる点

評価の目は次のようなところに向きます。

  • 特定施設の指定の有無。これが最初の分岐です。指定があれば介護報酬が直接入り、人員配置の基準も課されます
  • 入居率。月額包括報酬なので、埋まっているかが収入のほぼすべてです
  • 入居者の要介護度分布。報酬は要介護度で決まります。重度の入居者が多ければ収入は高くなりますが、必要な体制も重くなります
  • 人員配置。基準(3:1が基本)を満たしているか、上乗せ配置をしているか
  • 建物の権利。自社所有か賃借か。賃借であれば賃料と契約期間
  • 入居一時金の未償却残高。引き継ぐ債務になります
  • 総量規制。都道府県・市町村の介護保険事業計画により、新規の指定が下りない地域があります

最後の点は重要です。指定が新たに取れない地域では、既存の指定を持つ施設を引き継ぐことが「介護付き」に参入するほぼ唯一の手段になります。この分野で承継が起きる理由の多くは、ここにあります。

有料老人ホームは「有料老人ホーム業界の動向」、サ高住は「サービス付き高齢者向け住宅業界の動向」に整理しています。

よくあるご質問

A.特定施設入居者生活介護の指定が必要です。指定を受けていない施設は「住宅型」となり、介護サービスは外部の事業者から受けることになります。
A.厚生労働省の統計では、令和2年の5,454から令和6年の5,969へ、5年間で515事業所(9.4%)増えています。5年とも増加しています。
A.都道府県・市町村の介護保険事業計画に基づく総量規制が働く場合があり、計画で見込んだ量に達していれば新規の指定が下りないことがあります。地域により取り扱いが異なりますので個別にご確認ください。
A.一概には言えません。介護付きは介護報酬が直接入り収入が読めますが、人員配置の基準が課されます。住宅型は不動産賃貸に近い事業として見られる面があります。買い手の顔ぶれも変わりますので、状況を伺ったうえでご説明します。

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Author & Supervisor

執筆・監修:株式会社プラチナパートナーズ 取締役副社長 神垣 宏康

東京都千代田区(日比谷)のM&A仲介・事業承継アドバイザリーファーム、株式会社プラチナパートナーズ取締役副社長。中小企業の事業承継・会社売却を初回相談から成約まで一気通貫で支援しています。役員紹介・会社概要はこちら