M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
公開買付けで、買い付ける株数に上限を設けて一部だけを取得する形です。全部買付義務がかからない範囲で行われます。
取得したい株数に上限を置き、応募がそれを超えた場合は按分して買い取る形です。支配権は取りたいが完全子会社にはしない場合などに使われます。
応募した株主は、全部を売れるとは限りません。按分されて一部が手元に残ることがあります。買付条件のどこに上限が書かれているかは、応募するかどうかの判断に直結します。
この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。
「これはどういう意味ですか」という一問からのご相談も、お受けしています。ご相談は無料です。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却をお決めになっていない段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。
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