Glossary — 契約・調査

仲裁条項ちゅうさいじょうこう

M&A用語集「契約・調査」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

紛争を裁判ではなく仲裁によって解決すると定める条項です。仲裁の判断には確定した判決と同じ効力があります。

仲裁条項とは

機関、場所、使用する言語、仲裁人の数などを定めます。非公開で行われ、上訴がないため早く終わる一方、判断に不満があっても覆せません。外国で執行しやすい点が、海外の相手との契約で選ばれる理由です。

この条項があると、裁判所へ訴えても却下されます。国内の中小企業の譲渡では裁判所の管轄を定める形が多く、仲裁は海外の相手が関わる場合に検討されます。費用が高くなることもあるため、金額の見込みを確かめてから選びます。

押さえどころ

  • 上訴がないため早く終わるが、判断に不満があっても覆せない
  • この条項があると、裁判所へ訴えても却下される

解説している記事

この用語を扱っている当社のコラムです。

この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。

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