M&A用語集「契約・調査」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
紛争を裁判ではなく仲裁によって解決すると定める条項です。仲裁の判断には確定した判決と同じ効力があります。
機関、場所、使用する言語、仲裁人の数などを定めます。非公開で行われ、上訴がないため早く終わる一方、判断に不満があっても覆せません。外国で執行しやすい点が、海外の相手との契約で選ばれる理由です。
この条項があると、裁判所へ訴えても却下されます。国内の中小企業の譲渡では裁判所の管轄を定める形が多く、仲裁は海外の相手が関わる場合に検討されます。費用が高くなることもあるため、金額の見込みを確かめてから選びます。
この用語を扱っている当社のコラムです。
この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。
「これはどういう意味ですか」という一問からのご相談も、お受けしています。ご相談は無料です。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却をお決めになっていない段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。
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