Glossary — 株式・会社法・法務

外為法の対内直接投資がいためほうのたいないちょくせつとうし

M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

外国の投資家が日本の会社の株式を取得する場合に、業種によって事前の届出や審査が必要になる制度です。海外の買い手との取引では確認が欠かせません。

外為法の対内直接投資とは

安全保障などの観点から、外国の投資家が国内の会社の一定割合の株式を取得する場合、指定された業種では事前に届出を行い審査を受ける必要があります。対象の業種は広く、製造業や情報通信の一部も含まれます。

海外の買い手が候補になる場合、売り手の会社の業種がこの制度の対象かどうかで、手続きの期間と成立の確実性が変わります。買い手側の弁護士が確認するのが通常ですが、売り手も日程への影響を把握しておきます。

押さえどころ

  • 外国の投資家による株式取得に事前の届出を求める制度。
  • 対象の業種は広く、製造業や情報通信も含まれる。
  • 海外の買い手との取引では日程への影響を把握する。

関連する用語

この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。

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