M&A用語集「契約・調査」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
紛争が起きたときに、どの裁判所で裁判をするかを当事者の合意で定めることです。
契約書で特定の裁判所を指定しておく定めです。指定がなければ法律の定めに従うことになり、相手の所在地で裁判になる場合もあります。
自社から遠い裁判所が指定されていると、移動や弁護士の手配の負担が重くなります。少額の争いでは、負担のために請求をあきらめる結果にもなります。契約書の末尾ですが、実務では効いてくる条項です。
この用語を扱っている当社のコラムです。
この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。
「これはどういう意味ですか」という一問からのご相談も、お受けしています。ご相談は無料です。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却をお決めになっていない段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。
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