Glossary — 株式・会社法・法務

整備管理者せいびかんりしゃ

M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

一定の台数以上の事業用車両を持つ営業所で選任する義務のある者です。点検と整備の管理を担います。

整備管理者とは

資格の要件は、整備士の資格を持つか、実務経験と研修の修了によって満たします。日常点検の実施、定期点検の計画と記録の管理、車両の使用の可否の判断が役割です。

買い手は、選任の届出と点検の記録を確かめます。記録が残っていない会社では、車両の状態そのものに不安が残り、引き渡し後に修繕の費用がかかる可能性があります。運行管理者とあわせて、安全の体制が整っているかを見る項目です。

押さえどころ

  • 点検と整備の管理を担う。選任して届け出る義務がある
  • 記録が無ければ車両の状態に不安が残り、修繕の費用が読めない

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