Glossary — 株式・会社法・法務

専用実施権せんようじっしけん

M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

特許などについて、設定された範囲で独占して実施できる権利です。登録によって効力が生じます。

専用実施権とは

設定された範囲では、権利者自身も実施できなくなります。登録が必要で、登録すれば第三者にも主張できます。登録を要しない通常の実施権とは、独占の強さと手続が違います。

買い手は、譲渡の対象の会社が持つ権利に専用の実施権が設定されていないかを確かめます。設定されていれば、会社自身がその範囲で使えません。逆に会社がこの権利を受けている場合は、独占の範囲と期間が事業の前提になります。

押さえどころ

  • 設定された範囲では、権利者自身も実施できなくなる
  • 会社がこの権利を受けている場合、独占の範囲と期間が事業の前提になる

解説している記事

この用語を扱っている当社のコラムです。

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