Glossary — 契約・調査

損害賠償の予定そんがいばいしょうのよてい

M&A用語集「契約・調査」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

違反があった場合に支払う賠償の額を、あらかじめ契約で定めておくことです。

損害賠償の予定とは

実際の損害の額を証明しなくても定めた額を請求できるため、紛争の解決が早くなります。ただし労働契約では、労働者の違反に対してこれを定めることが禁じられています。公序に反するほど高い額は制限される余地があります。

譲渡の契約では、秘密の漏えいや競合の禁止に対してこの定めを置くことがあります。額が高すぎれば争いになり、低すぎれば抑止になりません。売り手の側は、自分が負う側の額が過大でないかを必ず確かめます。

押さえどころ

  • 実際の損害を証明しなくても、定めた額を請求できる
  • 自分が負う側の額が過大でないかを必ず確かめる

解説している記事

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この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。

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