M&A用語集「契約・調査」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。
互いに同じ種類の債権を持つ場合に、対等の額で消し合うことです。意思表示によって効力が生じます。
買い手が売り手に支払う代金と、売り手が買い手に負う債務を消し合う形で使われます。契約で禁じることもでき、禁じていれば一方的には行えません。期限が来ていない債権では、原則として行えません。
譲渡の契約では、補償の請求を未払いの代金から差し引けるようにする条項が置かれることがあります。差し引ける範囲と手続を定めておかなければ、請求の実現が難しくなります。売り手の側からは、安易に広く認めない方が安全です。
この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。
「これはどういう意味ですか」という一問からのご相談も、お受けしています。ご相談は無料です。相談料・着手金・月額報酬はいただきません。基本合意時の中間金と成功報酬については料金体系をご覧ください。売却をお決めになっていない段階でも、どうぞお気軽にお声がけください。
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