Glossary — 株式・会社法・法務

定款の認証ていかんのにんしょう

M&A用語集「株式・会社法・法務」の言葉です。意味と、中小企業のM&Aでどう出てくるかをまとめました。

会社を設立する際に、公証人が定款の内容を確認して証明する手続です。

定款の認証とは

発起人が作った定款を公証人に認証してもらい、登記の申請に添付します。設立の後に定款を変えるときは認証は要らず、株主総会の決議で足ります。原始の定款は公証人のもとに保存されます。

自社の定款が見つからない会社があります。設立の時のものは公証人のもとに残っているため、取得できる場合があります。譲渡では現在の定款が必要になるので、変更の履歴とあわせて整えておきます。

押さえどころ

  • 設立の後の変更には認証は要らず、株主総会の決議で足りる
  • 定款が見つからない場合、設立時のものを取得できることがある

関連する用語

この用語集の使い方について。ここに載せた説明は、経営者の方が話の流れを掴むためのものです。契約書の条項や税務の取り扱いは、同じ言葉でも案件ごとに中身が変わります。実際のご判断は、必ず弁護士・税理士など専門家の確認を受けてください。当社は仲介者であり、税務顧問業務・法律事務は行いません。

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